生活保護申請サポート・ご相談は行政書士法人ひとみ綜合法務事務所までご相談ください。1万超の業務経験を持つ経験豊富な女性行政書士が迅速かつ丁寧に対応します。
全国の書店で販売中(発行:株式会社ペンコム 発売:株式会社インプレス)
Amazon・楽天ブックスにて書籍・電子書籍版の購入可能です。
こちらの初版は現在電子書籍のみになっております。
本書の内容が高く評価され、全国の公共図書館等に広く新刊で蔵書されることとなりました。是非お近くの図書館を覗いてみてください。
~株式会社インプレスより~
大阪府 30代 女性 O様
私は交通事故に遭い、右足が不自由になったにも関わらず、相手側の保険会社から支払いをしてもらえず、半年以上、貯金のみで生活しておりました。母子家庭で子どもは三人、事故からずっと、食べ物は食パンや米のみの日も多く、料理もできない、買い物もできない日々を送ってきましたが、もうお金もなく、病院への通院もできなくなってしまいました。
保険会社とはまだ話が進まず、途方に暮れ、子供たちの
「お腹すいた・・・」
の言葉が苦しくてたまらなかったです。
ネットでいろいろ探し、三木先生に出会いました。メールで相談するとすぐに電話を下さり、とても親身になって子供たちや私のことを心配してくださいました。
翌日には、私が動けないことから家まで来て下さり、早急に生活保護の書類作成と、それまでの生活費として助けてもらえるよう市役所に話をして下さいました。
ずっと不安の毎日を過ごしてきて、こんなに私たちを助けようとしてくれた人は、いませんでした。
生活保護は無事、決定通知が届きました。不安な私に、何度もメールや電話で、励ましてくださったり、保護決定までのお金の支給について話をつけてくださったりと、すぐに動いて下さり、本当に助かりました。
三木様に出会えたこと、助けていただいたこと、本当に幸せに思います。苦しんでいる方、困っている方、三木様と出会えますように・・・そう願います。本当に、本当に、ありがとうございました。
感謝の気持ちでいっぱいです。
これからも、不安なこと、わからないことがあれば、相談させていただきます。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
(お客様のお名前)
愛知県→兵庫県→大阪府へ来られてご申請 30代女性 O様
三木 ひとみ先生様
三木ひとみ先生、今回は大変お世話になりました。ありがとうございました。
心から感謝しております。
私は、親友が神戸にしか居なくて、それを頼りに親友の紹介してくれた仕事で、2年ぐらい働いていましたが、突然仕事で解雇され、寮から出なくてはいけなくなり、行き場を失っていた所・・・
知人の紹介で三木ひとみ先生の事務所を紹介してもらい、住むところも何とかして頂き、心から感謝しています。
生活保護を受けることができて、大変感謝しております。
私は性格上、オドオドする方なのですが、三木ひとみ先生は初めてお会いした時に心に寄り添ってくれるような暖かい人柄で、本当にとてもステキな先生でした。話していてホッとしました。
今後、何か困りごとが起きた時は、お世話になります。
お体に気をつけてお過ごし下さい。
2018・10・3
(お客様のご住所)
(お客様のお名前)
当事務所の生活保護相談担当である特定行政書士の三木ひとみが対応させていただきます。これまでに手がけた生活保護案件の件数は8000件を超えており(2018/6月末現在)、全国あらゆる地域の案件に対応可能です。また行政書士には厳密な守秘義務がありますので相談内容の秘密は厳守します、安心してご相談下さい。
2019/5/19 ラジオ放送FM-HANAKOに特定行政書士の三木が生出演しました。テーマは『生活保護』。
当事務所に多いご相談
これまで無年金・年金額の少ない両親の生活を援助してきた息子さん娘さんからのご相談
働けない成人した子ども(いわゆるニート)を抱えた親御さんからのご相談
無職や低収入アルバイトで自立できない兄弟姉妹を援助している身内の方々からのご相談
当事務所ではメイン業務として、現在生活保護の申請をご自身で考えられている方をサポートしてきました。相談及び実際の申請に至った件数は全国の行政書士事務所の中で一番と言ってもいいでしょう。
最近増えてきたのが、申請をしたい本人様からだけではなく、その生活に困窮した申請者をこれまで支えてきた身内の方からのご相談です。
65歳以上の年金受給者のうち全員が年金をもらえているわけではありません。一定の割合で無年金の高齢者は存在し、仮にもらっていても生活していけないレベルの低年金者の割合は20%に達するとも言われています。
ではこのような収入のない高齢者の生活を支えているのは誰かと言えば、その息子さんや娘さん達です。
誰しもが裕福で何人もの生活を支えて大丈夫なだけの資産や収入があるのであれば問題ないでしょう。しかしほとんどの場合そうではありません。自分たちの生活もあるなかで、切り詰めながら親への援助を続けているケースが多く見られます。
疲れ果てて相談に来られ、その後当事務所で申請をお手伝いさせていただいた結果、無事親御さんの生活保護の開始が決定し、胸を撫で下ろしながら生活を再建される息子さんや娘さん達を非常に多く見てきました。
また、その逆のケースもたくさんあります。
成人して本来ならば就職して働く年齢になっているにも関わらず、様々な事情により社会に出て行けず、引きこもりやニート状態になっている子どもを抱えた親御さんからの相談です。
最近ではニートの高齢化も問題になっています。
いざ社会に復帰しようとしても、30代40代と年齢が上がるにつれ就職も難しくなっていくのが現実です。
子どもの面倒をこの先ずっと何十年にも渡って見続けていけるほど裕福な家庭ばかりではありません。これまではご両親が生活の面倒をみてきましたが、この先いつまでも高齢者となってからも働き続けるわけにもいかないでしょう。両親の定年後はいったいどうしていくのでしょうか。不安ばかりです。
自分が定年を迎えたら、その先は年金で子どもを養っていかなければいけないのか、もし自分が認知症や病気で動けなくなってしまったら・・・。そのような心配で夜も眠れない親御さんが相談に来られることも何度もあります。
当事務所で相談を受け、無事お子さんの生活保護が決定し、安心して自分たちの老後を考えられるようになった親御さんたちを数え切れないほど見てきました。
生活の援助で自分たちも困っているのは親子関係だけに限った話ではありません。ご兄弟の間でもこの話は多くなってきました。成人しても働けずにずっと引きこもっている兄弟姉妹の生活を、ずっと援助し続けているご兄弟の方もたくさん相談にこられました。
そういった方々は、家族だから身内だから支えていかなければならないという義務感で、ずっと援助を続けてられています。しかし自分たち家族の生活もある上、さらに大人もう一人の生活の面倒を見なければならないのは、金銭的にも精神的にも非常に苦しいことです。
当事務所に相談に来られ、無事ご兄弟の生活保護の開始が決定し、肩の荷が下りて自身の家族の元へ帰っていかれるお客さまを数多く見送ってきました。
当事務所にて、ご本人様、ご身内の方の生活保護申請を徹底的にサポートします
生活保護に関して情報を得たい時、自分でインターネットを利用して調べられる方も多いでしょう。しかしこと生活保護に関して、ネット上で検索しても正しい情報へたどり着くことは困難です。
現実に毎日全国の役所とやりとりをしている当事務所から見れば、それほどネット上には生活保護に関する間違った情報が多いのです。さんざん自分で調べ回った結果、間違った情報を鵜呑みにして判断してしまい、自分は生活保護を受けられないと諦めてしまう方も数多くおられます。
当事務所では年間数千件の生活保護申請・受給中の方の相談などを取り扱っている実績があり、書籍や役所が公表している情報だけでなく、毎日の役所とのやりとりの中で日々得られる最新の正確な情報を蓄積し続けています。
自身でネットで調べ実際に役所へ足を運び、もう無理だと半ば諦められた方でも、当事務所で申請のサポートをした結果、保護開始が決定した事例はいくつもあります。
当事務所の所在地は大阪ですが、北海道から沖縄まで他府県からの相談も非常に多く、依頼の半分以上が大阪以外の地域からです。
生活保護に関する法律(生活保護法)は全国どこであっても同じものが適用されますが、行政の対応は地域によって本当に千差万別です。全く同じ条件の申請者であっても、何の支障もなく通る地域もあればなかなか前に進まない地域もあります。
当事務所ではこれまで取り扱ってきた多くの業務経験により、全国様々な地域の福祉事務所への申請実績があります。同じ状況の生活保護申請者であっても、その地域や担当者によって扱いが全く違うことを十分に承知しております。
例えば、ある自治体で審査が難航したような場合、他府県の○○の自治体ではこの要件でこの申請が通っています、というような形で実際の事例を並べて交渉していくことで、役所との交渉を有利に進めていくことが可能です。
平成26年6月に公布された「行政書士法の一部を改正する法律」により、特定行政書士という制度が誕生しました。
特定行政書士とは、日本行政書士会連合会が実施する一定の研修を修了しその後の考査に合格した行政書士に対し、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理権が与えられるという制度です。
この法改正により、特定行政書士となった者はその申請が却下された場合に、本人に代わって代理人として役所に対し不服申立てをすることができるようになりました。当事務所には生活保護相談担当である三木ひとみを含め、この特定行政書士に認定された行政書士が2名在籍しています。
生活保護申請において、明らかに生活に困窮し保護が必要で要件も満たしている申請者に対し、その申請が不当に却下されることがあります。特定行政書士が書類作成から役所との対応までカバーしている当事務所においては、もし生活保護申請が不当な却下をされた場合、却下の処分をした役所に対し、ご本人様に代わって代理人として不服申立てを行い、交渉していくことが可能です。
当行政書士法人では法人ホームページ(ウェブサイト)のデザイン作成、管理運営を全て専門スタッフにより自社で行っています。
弁護士・税理士・行政書士など士業の先生方や、事業者様向けにホームページ制作のご相談・ご依頼も承っています。
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