世の中には「生活保護ビジネス」「囲い屋」などと呼称されるビジネスが存在します。

困窮者を囲い込む悪質な貧困ビジネス

手順はこんな感じです。
まず、路上や公園で暮らしているホームレスに声をかけ、自分たちが運営する無料もしくは低額の宿泊施設へ住まわせます。そこから生活保護を申請し、受給が開始。そして施設の運営者は、食事やわずかな娯楽を与える代償という名目で入所者に支給された生活保護費のほとんどを搾取していく。

これは生活保護の仕組みを悪用した、いわゆる貧困ビジネスと呼ばれるものの一形態です。

最近では、支給金を搾取されていたホームレス側から生活保護費の返還を求める訴訟が起こされ、施設の経営者に返還金の支払いを命じる判決も出ています。
「生活保護費」を搾取する貧困ビジネスが横行、行政も黙認…返還命令判決が一石投じた – 弁護士ドットコム

また、大阪や埼玉などではこういった悪質な貧困ビジネスを規制する条例も制定され、行政が介入しやすく整備されています。

大阪府/大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例
さいたま市/被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例

しかし、上記の判決の出た裁判は2017年という、ごく最近のものであり、こういった生活保護受給者を施設に住まわせる保護費を巻き上げる生活保護ビジネスは後を絶ちません。

住む場所の面倒まではなかなか見てもらえない

さらに残念な面として上げられるのが、これらの貧困ビジネスが「必要悪」として許容されているという事実です。

お金がなく住む場所すらない人々に対して、本来であれば行政が対処し居住できる場所を提供すべきなはず。しかしそれは十分になされていません。ここに制度的な矛盾があります。生活保護申請者に対しては居住地を含めたきめ細やかな支援が必要なはずなのに、それが行われていないがために悪質な業者がつけいる隙間が出来上がっているのです。

当事務所においては、生活保護制度に理解ある良心的な不動産会社や家主を無料にてご紹介しています。

現在住む場所がなく公園やネットカフェなどに滞在したり、車中生活をされている生活保護受給希望者の方は、家がないからという理由で生活保護相談窓口で門前払いされたり、集団生活を余儀なくされる施設入所を条件として迫られるケースも多々あります。

施設には入りたくないけれど、このまま安定した住まいもなく収入もない生活は耐えられないということで、当事務所にご相談される方はこれまでにも多数いらっしゃいました。

また生活保護受給中の方でも引っ越しを希望される場合は、相談に乗り様々な提案をすることが可能です。状況に応じてとなりますが、引っ越し費用を一切かけず、別の住居へ引っ越しをする方法などもご案内できます。

入居にあたって保証人がいない、または、転居の資金等がない場合もまずは御相談ください。

もちろん、当事務所提携の不動産会社がお客様にご紹介するのは貧困ビジネスを行っている悪質な業者の絡む物件ではありません。それらの物件は、信用できる他士業の先生が所有しているアパートなど、安心して居住できるものばかりです。支給された保護費を巻き上げていくような貧困ビジネスまがいの行為は一切ありませんのでご安心下さい。

生活保護受給が開始されれば、行政より家賃が支給されることになりますので、それを家主さんへ支払っていただきます。入居者による家賃の負担については心配されなくても大丈夫です。

  • 生活保護受給中でお金がないけれど、今いる場所からどうしても引っ越しをしたい

  • 実家暮らし、身内と同居なので生活保護申請をしても通らないが生活に困窮している

  • 今現在、住む場所がなくネットカフェや車の中で暮らしている

上記のような状況でお悩みの方、是非お問合せ下さい。

お気軽にお問い合わせください。050-6877-6282携帯電話 080-2509-6410
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