当事務所にご依頼いただいた際の流れ
- 当事務所からのヒアリング
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お問合せいただいた内容を確認し、生活保護の要件に該当すれば、当事務所独自の調査票に必要事項を記入していただきます。
- 申請書の作成
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調査票を元に当事務所にて生活保護開始申請書を作成していきます。生活保護の審査基準は非常に細かく、本当に生活に困っている人が保護を受けられないこともございます。
当事務所では法律にのっとり、生活保護が本当に必要な人がスムーズに問題なく審査を受けられるように申請書を作成いたします。
- 福祉事務所への申請
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生活保護開始申請書が完成しましたら、当事務所にて申請者を管轄する福祉事務所へ申請を行います。お客さまが直接役所へ出向いて申請書を下さいと交渉したり、申請書を役所へ持参する必要はありません。行政書士がお客さまの代わりに申請書を福祉事務所へ提出します。
生活保護申請をしたいという申請者の意思が届いた時点で、役所はその申請を受理しなければなりません。行政書士が福祉事務所に申請書を提出した日が基本的に受理日となります。生活保護開始が決定すれば、この受理日に遡って保護費が支給される事になります。
- 福祉事務所の調査、審査、保護開始
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福祉事務所への生活保護開始申請が終了しましたら、生活保護開始を決定するかどうかの審査が開始されます。審査は2週間ほどですが、30日まで延長する事が出来ます。
この間にケースワーカーとの面談、役所からの家庭訪問などが行われます。当事務所では、審査が不安な方へ向けて、家庭訪問の同席などのサポートも可能です。
また、審査期間中にお金がないからといって、新たな借金などをしてしまうと、その借金が収入とみなされて生活保護を受けられなくなってしまうことがあります。このようなことがないように、福祉事務所と交渉して貸付金交付等をしてもらうことで、審査期間中も申請者ご本人が安心して生活できるよう、サポートしています
- 不当な却下をされた場合の不服申立て
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当行政書士法人では、通常の行政書士ではなく特定行政書士が生活保護開始申請書を作成しています。特定行政書士が作成した申請書に基づく申請が却下された場合には、本人に代わり行政書士を代理人とした不服申立てが可能となります。
この特定行政書士の制度によって、当法人では生活保護の申請サポートだけでなく、その申請が不当に却下された場合にお客様の代理人となって不服申立てを行うところまでを業務としてカバーしております。
報酬
当事務所への報酬 48,400円(税込)
前払いにてお振込を確認後、業務に着手させていただきます。
三井住友銀行 南森町支店 (普通)2273352
口座名義 行政書士法人ひとみ綜合法務事務所
口座名義 フリガナ(ギョウセイショシホウジンヒトミソウゴウホウムジムショ)
ゆうちょ銀行 四〇八店 (普通)6450690
記号番号:14090-64506901
口座名義 行政書士法人ひとみ綜合法務事務所
口座名義 フリガナ ギヨ)ヒトミソウゴウホウムジムショ
三菱UFJ銀行 上本町支店 (普通)0222723
口座名義 行政書士法人ひとみ綜合法務事務所
口座名義 フリガナ(ギョウセイショシホウジンヒトミソウゴウホウムジムショ)
※相談をご希望の方は、上記どちらかの口座までご相談料11,000円(税込)をご入金いただき、即日お電話での相談も可能です。振込後、必ず当事務所まで振込済みのご連絡(どちらの銀行口座へ振り込んだか)をお願いします。
また、ご相談後に当事務所にて申請サポートをご依頼の場合は、差額の37,400円(税込)をお支払いいただきます。ご自身で申請手続きをされる場合は、ご相談料のみとなります。
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所はインボイス制度適格請求書発行事業者です。
登録番号:T2120105008817
当事務所にご依頼いただいたお客さまの声
↓過去に当事務所へ依頼され、生活保護の受給が決定したお客さまからの感想です。
お気軽にお問い合わせください。050-6877-6282携帯電話 080-2509-6410
当法人はインボイス制度適格請求書発行事業者です。