「わたし生活保護を受けられますか」第2回記事 令和6年12月1日

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生活保護「家族に“扶養照会”しないと受けられない」は“ウソ”…行政に課せられた“正しい運用ルール”と「どうしても知られたくない場合」の対処法【行政書士解説】 | 弁護士JPニュース

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生活保護「家族に“扶養照会”しないと受けられない」は“ウソ”…行政に課せられた“正しい運用ルール”と「どうしても知られたくない場合」の対処法【行政書士解説】(弁護士JPニュース) – Yahoo!ニュース

生活保護の扶養照会は本来、明確に本人が拒絶の意思を示していれば尊重し、回避してもらうことができます。ただ、中には役所が扶養照会を強行しようとしてくる場合も残念ながら現在も尚、あります。その際、行政書士は、都道府県、政令市の生活保護課への連絡をします。これを書いてしまって、福祉事務所の苦情が都道府県、市の生活保護課に殺到してしまってもいけませんから、記事では極力、穏当な表現にして頂いています。

先日も、大阪市某区の対応で驚いたのは、まず、新規の相談担当がなんと1人しかこのいないと言われました。ここがまず大問題ですが、2人、3人しか新規相談担当がいない福祉事務所が殆どで、そうなると臨時休暇があると1人になってしまうこともあるのです。

朝一番の申請書が夕方になっても担当者に見られることなく放置されており、行政書士から何度も福祉事務所に連絡をしても、今忙しい、担当者一人しかいないから待ってくれ、順番に対応していると、最後には保留にもせず担当者が電話口の職員に対して「順番にやってるから!」と怒鳴っているのが聞こえました。

これではもう埒があかないと大阪市の保護課に連絡を入れたところ、すぐに大阪市から当該区に連絡を入れてくれ、別の上席と思われる職員から連絡が行政書士事務所に入り、こんな簡単な対応すらできず申し訳なかったと謝罪があり、無事に申請は当日受理されました(福祉事務所のマンパワー的に対応ができず、受理だけしてもらい、後日に必要なやり取りをするということに)。

このようなことは、日常茶飯事です。福祉事務所のマンパワーが足りていないこと、また慣習的な仕事をしている職員、福祉事務所も多いのが現実で、最新の通達や判例などが現場の職員にまで周知されていなかったり、これもまた問題なのですが、福祉事務所そのものが独自の慣習的対応を貫いているようなケースもあります。(他県、他の福祉事務所がどうであれ、うちはいつもこのやり方です、と言われることも少なくありません。)

福祉事務所は、日々相談者、受給者と対峙しているため、対応に余裕がないのも事実です。また、都道府県、市に連絡しても、「管轄の福祉事務所に相談してください」と通常は促されるのですが、「管轄の福祉事務所の明らかにおかしな対応なので、都道府県(市)に相談したいのです」と言えば通常は対応してくれます。

記事の最後で取り上げて頂いた【そこで、事実経緯と、扶養照会を強行しないよう求める文書を提出したところ、扶養照会はされないまま、生活保護決定となったことがあります。
】この文書も当時、福祉事務所と県の生活保護課に同時に提出しました。福祉事務所の対応が変化した背景には、文書を県に送り、県から指導(助言)をしてもらったことが功を奏したのかもしれません。

大阪梅田駅直結のKITTEに移転した大阪中央郵便局内に、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のポスターを掲示して頂いています。同郵便局には早3年以上、継続してポスター掲示させて頂いています。