「わたし生活保護を受けられますか」第5回記事 令和6年12月22日

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「生活保護世帯の子」も“大学”へ行けて「バイト」もできる…近年充実した「公的サポート」の中身とは【行政書士解説】 | 弁護士JPニュース

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日頃ヤフコメは精神衛生上見ないようにしているのですが、ニュースのURLを確認した際、ちらっと見えてしまいました(笑)。

そこには、「アルバイトさせるなんて、鬼畜だな」という辛辣な批判の言葉がありました。

しかし、実際に生活保護の相談を申請する方々のみならず現に受給している方々から、行政書士が多く見聞きしてきたのは、
「生活保護世帯だと自由にアルバイトもできないのですか?」
といった親御さんや、高校に通うお子さん本人からの言葉でした。

収入認定の問題で、基本的には収入分は保護費から差し引かれます。とはいえ、高校生のアルバイト収入などはきちんと申告することで受けられる控除の幅は大きいのですが、これもまた、理解しずらいところなのです。
子どもが生活保護に悲観しないようにとケースワーカーにもお子さんに生活保護のことを知らせないでほしいと頼み、お子さんに生活保護受給のことを伝えずにいたところ、高校でのアルバイト収入の申告漏れが続き、
本来高校生のアルバイト代なら大部分あるいはすべてが収入認定から控除されていた可能性もあるのに、全額収入認定をされて負債を背負うことになってしまった悲しいケースを目の当たりにすることもあります。

行政書士の私自身が、義務教育修了後から高校の授業料も大学の学費生活費も奨学金を借りた結果(両親が公務員という世帯収入の関係で有利子でした。実際には経済支援は義務教育修了後は受けられませんでしたが。)社会に出るころには多額の奨学金という名の借金を背負ってマイナスからの出発だっただけに、返済不要の奨学金で、勉学に集中できる環境で進学できる今の日本の福祉は手厚いと、羨ましくもなります。

全く余談ですが、私の娘は大学四年間の学費がもったいないからと高校卒業と同時に就職すると決めてしまい(進学校だったので進学せずの就職は学年で娘一人だけ)就職したIT企業は水が合わず1週間で辞めてしまったのですが、「ずっとこのチェーン店でアルバイトしたかった」と言ってアルバイトを始め、3年アルバイトののちに正社員登用され、某外資系有名企業の最年少社員登用となり、今は意気揚々と仕事を楽しんでいます。

子どもが小さい頃から、(反面教師で、母親の私のようにはなってほしくなく)勉強、勉強と言ってきましたが、適材適所で、その人らしく輝ける場所で社会に貢献できる道があるのだと行政書士の私も日々、学んでいます。

地方から東京の専門学校へ進学する生活保護世帯のお子さんが心配な母子家庭のお母さんが、進学してもお子さんが自立できるまでは同居して見守りたいと(また一人、離婚し身寄りのない地方に取り残される自分もつらいと)引越し費用の申請をして、進学と共に母子で進学先の地域に引越しをし、お母さんは保護受給している家庭からお子さんが通学することが可能になったケースもありました。

キムチ鍋のビフォーアフター