「わたし生活保護を受けられますか」第6回記事 令和7年1月2日

「わたし生活保護を受けられますか」第6回記事

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「ずっと真面目に働いてきたのに…」無年金で“生活保護”を受けざるを得ない日本人・在日外国人「それぞれの事情」とは【行政書士解説】 | 弁護士JPニュース

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「ずっと真面目に働いてきたのに…」無年金で“生活保護”を受けざるを得ない日本人・在日外国人「それぞれの事情」とは【行政書士解説】(弁護士JPニュース) – Yahoo!ニュース

日本人、外国人高齢者の生活保護受給の背景にある、日本の公的年金制度の設計上の不備の問題を広く知ってもらうことで、現在生活保護を受けている方への差別偏見の解消に繋がることを願っています。

1959年に制定された日本の国民年金法は、被保険者を「20歳以上60歳未満の日本国民」と定めていたため、在日外国人(定住外国人)は加入したくても加入できませんでした。

その後、1981年に日本政府が「難民の地位に関する条約」(難民条約)を批准し、1982年に発効しました。これにより、日本政府は「難民」と認定された者に対し、国民と同一の社会保障を与える義務を負っています。なお、この条約は直接には「難民」を対象としていますが、難民よりも日本国と密接なかかわりを持っている定住外国人は当然に対象となりました。

それに伴い年金の国籍条項が撤廃され、在日外国人も支給対象となりました。しかし、25年以上掛け金を払わなければ年金受給資格は得られなかったため、1982年の時点で35歳を超えていた人には救済措置が取られず、支給対象から排除されることになりました。

1986年に、基礎年金導入を骨子とする年金制度改正が行われ、年金加入期間が25年に満たない専業主婦などを救済する措置がとられましたが、在日外国人に救済措置はとられませんでした。

行政書士にこれまで生活保護の相談をされた外国籍の方々の中に、ただ一人として、生活保護で楽したい、などという考えの方はいませんでした。皆さん、真に困り果て、本当は制度に頼ってはいけないと思うけれど、もう高齢や病気で働けなくなってしまったという、むしろ日本人よりも謙虚な考えの方ばかりでした。日本人よりも謙虚というのも、語弊があるかもしれません。

『日本国籍ではない自分が生活保護なんて、相当なバッシングを受けると思うから絶対に近所に知られたくない』といった、社会の目を非常におそれる方が多かったのです。でも、日本語も日本人と変わらないトーンで、ずっと日本社会で働き貢献されてきた方ばかりなので、当然といえば当然です。

本記事が全国配信されたことで、同じ日本社会で暮らす方々が、国籍に関係なく、差別の目をおそれたり卑屈になることなく、等しく安心して毎日を送れるように、その一助となることを願ってやみません。