「弁護士JP生活保護連載」 第16回記事 令和7年5月18日

「弁護士JP生活保護連載」第16回記事5月18日(日)

弁護士JPニュース
「おにぎり食べたい」書き残し餓死…行政が“生活保護バッシング”に加担し惨劇相次いだ「ヤミの北九州方式」問題から学ぶべき教訓

Yahooニュース
「おにぎり食べたい」書き残し餓死…行政が“生活保護バッシング”に加担し惨劇相次いだ「ヤミの北九州方式」問題から学ぶべき教訓

ネットでは「日本人はおにぎりが食べられず餓死するのに外国人は簡単に生活保護を受けられる」というような言説を見かけることがありますが、この「おにぎりすら食べられず」という言い回しには、元になった事件があります。

2007年夏、朝日新聞夕刊の一面に掲載された「『そろそろ仕事を』勧められ、生活保護辞退孤独死・北九州52歳」という記事と、それに続くテレビ報道は、日本中に大きな衝撃を与えました。52歳の男性が「オニギリ食べたい」という日記を残して餓死したいわゆる「小倉北餓死事件」です。この悲劇は、海を越えてニューヨークタイムズ紙や朝鮮日報紙、アルジャジープTVでも大きく報道され、豊かなはずである日本における貧困問題の象徴的な事件として世界に知られることとなりました。

しかし、この小倉北餓死事件は、北九州市で発生した数ある悲劇の一つに過ぎませんでした。この地域では2005年以降のわずか3年間だけでも、生活保護を受けられなかったことによる餓死や、生活保護廃止後の自殺といった事件が、報道されたものだけで4件あります。特に、門司区で発生した「門司餓死事件」(2006年発覚)と、この小倉北餓死事件は、その後の生活保護行政のあり方を問う重要な契機となりました。

なぜ、北九州市ではこれほどまでに生活保護を巡る悲劇が繰り返されたのでしょうか。その背景には、「ヤミの北九州方式」と呼ばれる、北九州市独特の生活保護運用システムが存在したと指摘されています。この記事では、これらの痛ましい事件を振り返りながら、「ヤミの北九州方式」の実態とその問題点、そしてそれがどのように人々の命を奪う結果につながったのかを、当時の報道等を元に解説していきます。

この時期に北九州で発生した4件の事件は下記になります。今回の記事では当時の報道等で大きく知られる事になった②と③について解説します。

①八幡東区にて5度生活保護を申請するが受けられず要介護状態の67歳の男性が餓死した事件(2005年1月)
②門司区にて生活保護を2度申請するも申請が受理されず56歳の男性が餓死(門司餓死事件、2006年6月頃)
③小倉北区にて生活保護廃止となった男性が生活保護申請に行くも受理されず5日後に自殺(2007年6月)
④小倉北区にて生活保護受給中の男性が辞退届を提出し保護廃止、その3ヶ月後に餓死(小倉北餓死事件、2007年7月頃)

■門司餓死事件:「入口」を閉ざす「水際作戦」の悲劇

まずはこの小倉北餓死事件の前に発生した門司餓死事件について。
2006年5月23日、北九州市門司区の市営団地で、56歳の男性Aさんがミイラ化して死亡しているのが発見されました。検視の結果、死因はうっ血性心不全とされましたが、極度の栄養失調による【実質的な餓死】でもありました。

Aさんは右ひざに小児マヒがあり、身体障害者手帳4級を所持していました。タクシー運転手などで生計を立てていましたが失業し、2005年8月頃には無収入に。同年9月には水道、電気、ガスのライフラインが全て停止するほどの困窮状態に陥っていました。

Aさんはこの窮状から抜け出すため、門司福祉事務所へ生活保護の相談に赴きます。2005年9月30日、門司福祉事務所のケースワーカーと保健師がAさん宅を訪問しました。保健師はAさんの栄養状態が悪く、病院での診察が必要だと助言しています。そして、Aさん自身もケースワーカーMに対して、「生活保護を受給したい」旨をはっきりと訴えました。しかし、ケースワーカーMはAさんの衰弱状態やライフラインの停止を確認しながらも、所持金の確認など必要な調査を行わず、福祉事務所への来所指導を行うのみでした。

同日夕方、Aさんは次男に連れられて門司福祉事務所を訪れ、面接主査Yと面談します。Aさんはここでも再び、明確に「生活保護を申請したい」と訴えます(門司福祉事務所が作成した面接記録票より)。ところが、面接主査Yは「親族でよく話し合いなさい」と、次男による扶養強化を求め、申請書を渡さなかったのです。

その後、Aさんはお金がないために食料も買えず、病院にも行けず、ライフラインは停止したままで、困窮状態は日を追うごとに悪化していきました。同年12月6日には、次男に連れられて再び門司福祉事務所を訪れ、「手持ち金なく、体も弱っているので保護お願いしたい」と訴え、生活保護申請を行いました(門司福祉事務所が作成した面接記録票より)。次男からの援助も年末で途切れるという切実な状況でした。面接主査Yは、Aさんが痩せて目がくぼんでいるなど、次男の支えがないと厳しい状況にある(北九州市が厚生労働省に提出した調査概要より)ことを認識しながらも、手持ち現金などの調査は行わず、「次男がだめなら長男に援助してもらったらどうか」と、あくまでも親族扶養を申請書交付の要件として求め、結局申請書を交付しませんでした。

付き添っていた次男も収入はアルバイトのみで、かつ父であるAさん以外にも扶養者がおり、これ以降経済的にも援助は不可能という状況でした。
冬の12月に電気・ガス・水道全てのライフラインが止まり、そして生活保護の申請が出来なかったこの時点で、為す術はなくなりました。
翌年2006年5月、Aさんは死後かなり時間が経ちミイラ化した状態で、住んでいた地域の町内会長によって発見されます。
これが門司餓死事件の概要です。

生活保護法は国民が法の定める要件を満たす限り、無差別平等に保護を受けることができる「無差別平等原則」(生活保護法第2条)を掲げた上で、「申請に基いて開始する」という「申請保護の原則」(生活保護法第7条)を定めています。さらに、申請があれば実施機関は審査を開始し、その結果を通知する義務があり、行政手続法も行政庁に申請に対する審査・応答義務を課しています。これらの法規範に照らせば、市民が「生活保護を受けたい」という申請意思を表明すれば、行政庁は速やかに申請を受け付けなければなりません。門司福祉事務所の面接記録票からも、Aさんが2度、明確に申請意思を示していたことが確認できます。

にもかかわらず、申請書を渡さず生活保護の申請をさせなかった門司福祉事務所の対応は、明らかに生活保護法7条、行政手続法7条に反する「申請権妨害」であったと結論付けられています。生活保護を申請させないようにする、一般的に「水際作戦」と呼ばれる対応です。北九州市当局は「法に基づく適切な処置だった」と主張し、当時の市長も「地域住民の支えあいが足りなかった」ことに原因がある旨の答弁を行いましたが(添付文書参照)、これは法的な原則からかけ離れたものでした。

これは、行政書士の実務上でもわりとありますが、申請書がなくても申請者の意思が実施期間に到達さえすれば生活保護の申請がされたものとなります。そして申請が受理されれば遅滞なく審査を開始する義務が発生します(行政手続法第7条)。

例えば事故や障害等により、両手が動かず文字が書けないなどの状況が発生している場合はどうでしょうか。申請人による口頭での意思表示が認められないとすれば、申請が出来なくなってしまいます。これは、無差別平等原則に反することになります。

■小倉北餓死事件:「出口」を不当に広げる「辞退届の強要」の疑い

次に、小倉北餓死事件です。2007年7月10日、小倉北区で52歳の男性Cさんが餓死しているのが発見されました。Cさんは病気(糖尿病やアルコール性肝障害)のためにタクシー運転手の仕事を辞め、収入がなくなり困窮したため、2006年12月に小倉北福祉事務所に生活保護を申請し、受理されていました。

しかし、保護開始からわずか1ヶ月後の2007年1月、ケースワーカーSによる「ケースワーク」が開始されます。このケースワークのほとんどは、市立病院等での「普通就労可」という診断を根拠とした厳しい「就労指導」で占められていました。2月23日の家庭訪問時には、ケースワーカーSはCさんに対し、「熱心な求職活動を行わなければ文書指示を行い、保護の停廃止もありえる」旨を説明しています。これは保護廃止の一歩手前の「最終警告」ともいえるもので、Cさんはケースワーカーの強い威圧を感じていたことがうかがえます。

そして、2007年4月2日、Cさんは小倉北福祉事務所に「自立しますので平成19年4月10日をもって生活保護を辞退します」との辞退届を提出し、保護が廃止となりました。しかし、その廃止から約2ヶ月後にCさんは餓死してしまいます。
生活保護が廃止された翌月の5月、痩せ細った体で近所の人に体がつらいといった会話が交わされた記録があります。またこの時期は自宅周辺に生えている野びるなどの食用草を食べていたそうです。

同年7月10日、異変に気づいた周辺住民からの通報により小倉北署の職員が室内へ入り、ミイラ化したCさんの遺体が発見されました。
一緒に発見された日記には、6月5日の日付で「ハラ減った。オニギリ食いたーい。25日米食ってない。」と記述されており、この部分は大きく報道されました。

生活保護法は、保護の廃止は「保護を必要としなくなったとき」に実施機関が決定し通知することを原則としており、辞退届による保護廃止は規定されていません。また、「正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」と、真意でない不利益変更を禁止しています。辞退届による保護廃止の有効性については、過去の司法判決で厳しい判断基準が示されています。それによると、辞退届が有効とされるには、被保護者が保護受給が継続できることを認識した上で任意かつ真摯に申し出たこと、経済的自立の目処があること、そして実施機関が権利等を正確に教示し、誤解がないよう調査・説明する手順を踏むことなどが求められます。

これらの基準に照らすと、小倉北福祉事務所の対応には問題がありました。記録によると、Cさんが4月段階で保護要件に欠ける点はなく、辞退届提出で保護廃止となることの説明や、保護廃止後の自立の見通しを確認した形跡はありません。Cさんの辞退届は、仮に自発的に提出されたものであったとしても、ケースワーカーの説明責任の不作為から、Cさんの真意に基づいていたとは認められず、違法な廃止処分であったと言えます。
保護廃止から2ヶ月後に餓死まで追い詰められていた状況からも、廃止の必要性があったとはとても思えません。

さらに、Cさんの残した日記には5月25日の日付とともに「書かされ、印まで押させ、自立指どうしたんか」(原文ママ。自立指導、と書きたかったものと推測されます)という記述があります。これは、ケースワーカーSに辞退届を無理に書かされたことを記したものと解するのが自然だと指摘されています。辞退届の提出日が保護費支給日であったことから、保護費と引き換えに辞退届の提出を強要された疑いも残っています。

これらの事実から、ケースワーカーSに迫られ、作成された「お手本」などにより、Cさんが辞退届を【やむをえず書いた】可能性も拭えません。一旦生活保護を開始させるものの、厳しい就労指導などにより辞退届を書かせて保護廃止させる手法は、「辞退届の強要」と呼ばれ問題となっています。

生活保護申請を受理しなかった「門司餓死事件」を、入り口を狭める作戦とすれば、保護が開始している受給者に辞退届を書かせ廃止する「小倉北餓死事件」は出口から無理矢理押し出す作戦と言えます。

■下関駅放火事件:排除が招いた孤独と絶望

2006年1月7日、山口県下関市のJR下関駅東口駅舎が放火により全焼する事件が発生しました。この事件の犯人は、当時74歳の無職の男性Fでした。男性は知的障害があり、過去に10回服役した経験を持つ、いわゆる「累犯障害者」でした。事件のわずか1ヶ月前に福岡刑務所を出所したばかりで、身寄りもなく、仕事も住む場所もなく、行くあてもなくさまよっていました。

事件の前日、男性は手持ちの金銭が底をつき、逮捕・勾留されることを目的として北九州市内で万引きし、自ら警察に申し出ました。小倉北警察署で事情聴取を受けましたが、勾留には至りませんでした。そこで、男性は北九州市の小倉北区に生活保護を申請しに行きます。しかし、「刑務所から出てきたばかりで住むところがない」と訴えた男性に対し、区役所は「住所がないと駄目だ」として申請を受け付けませんでした。その代わりに、男性には下関駅行きの切符と、下関市役所までのバス運賃が渡されました。

男性は電車で下関駅まで行き、夜まで駅で過ごしましたが、駅の営業時間終了後には警察から退去を求められ、居場所を失いました。そして、「刑務所に戻りたかったから」という動機で、駅に放火したのです。

この下関駅放火事件は、北九州市の生活保護抑制によって起きたとされる事件として、考えられます。まさに、セーフティネットであるはずの生活保護行政が、「住所がない」という理由で困窮者を排除したことが、悲劇的な事件の引き金となった可能性が極めて高いのです。この事件は、障害を持つ受刑者や高齢受刑者に対する出所後の支援のあり方、そして司法と福祉の連携の重要性が認識される大きなきっかけとなりました。

住所がないから生活保護の申請が出来ないという事はありません。ネットカフェに滞在した状態からの申請、一時的に滞在しているホテルを居所として申請も可能です。ホームレス状態で駆け込んだ最寄りの役所で申請し、保護決定まで役所に案内してもらって安全な施設で寝泊まりするなど、様々方法により生活保護申請はできます。

■「ヤミの北九州方式」というシステムが生み出した悲劇

これらの悲劇的な事件は、個々の担当者の問題だけでなく、北九州市独自の生活保護運用システム、すなわち「ヤミの北九州方式」に深く根ざしていると考えられます。

北九州市は、エネルギー革命による炭鉱閉鎖に伴う大量の失業者を抱える中で、1967年の旧自治省による生活保護費削減指導に基づき、「生活保護は怠け者を増やす」と公言した当時の市長の下、**生活保護予算に総枠抑制**をかけました。そして、厚生省(当時)の幹部を監査指導課長として迎え入れ、国の天下り官僚の下で、様々な「適正化」政策のモデルが作られました。

その「ヤミの北九州方式」の主な特徴として、以下の点が挙げられています。

★数値目標の設定
年度当初に、各福祉事務所長に対して、申請件数、開始件数、廃止件数を「数値目標」として設定していました。門司福祉事務所では、相談件数1,000件以上に対し、申請件数を184件と具体的に限定していました。これは、申請権が市民の基本的な権利である以上、許されることではありません。この数値目標の達成度が職員の人事評価に影響したため、面接主査は生活困窮者が申請意思を示しても、申請書を渡さずに「相談」扱いにせざるを得ない状況でした。これが「水際作戦」を組織的に推進する仕組みでした。

★扶養義務の重視
生活保護法では、扶養義務者からの援助は保護に優先されるものであり、保護開始の必須要件ではありません。しかし、北九州市のマニュアルでは、扶養義務者の扶養を資産や稼働能力と同様の保護開始の要件として位置付けていました。これは明らかに生活保護法に違反する解釈であり、親族に頼れない多くの困窮者が生活保護の対象外とされる要因となりました。門司餓死事件において、Aさんに対し次男や長男への扶養を強く求めたのは、この方針に基づいていたからです。

★「自立重点ケース」と「辞退届の強要」のシステム化
一度保護が開始された受給者に対しても、北九州市は「保護開始後、短期のうちに自立可能なケースについては、積極的に指導援助を行い…自立させることが必要」とし、具体的な「自立」ケース数を運営方針に掲げていました。餓死したCさんは「六か月以内の自立」が目標とされた「自立重点ケース」に該当していました。ケースワーカーは、この目標達成のために厳しい就労指導を行い、目標期間内に保護を廃止させなければならない状況に追い詰められていました。これが「辞退届の強要」と呼ばれる行為を誘発する仕組みでした。

★「水際作戦」を指導する監査体制
福祉事務所の監査は、濫給も漏給も防ぐ「適正実施」のために必要ですが、北九州市では国基準に加えて独自の監査項目を多数織り込み、「濫給監査」に大きく偏重していました。申請書受理における疑義を指摘するなど、明らかに生活保護法に反する監査項目が存在し、この指摘率が職員の成績評価につながっていました。これは、組織として「水際作戦」を推進するための指導体制でした。

このようなシステムの結果、北九州市の保護率は市政発足当時に比べて1/5にまで激減しました。そして、北九州市は1980年以降、国の「モデル福祉事務所実施事業」として高く評価され、全国の福祉事務所職員が実地研修に訪れるなど、国にとって生活保護「切り捨ての実験場」であったと言えるでしょう。

■事件後の動きと残された課題

これら一連の事件を受けて、マスメディアの報道や弁護士、市民らの活動が活発化しました。北橋健治新市長の下で設置された「北九州市生活保護行政検証委員会」は、中間報告で門司餓死事件における「水際作戦」や、小倉北餓死事件における辞退届受理の対応について、「市の対応は不適切であった」と批判しました。これは、1967年以降初めて北九州市の生活保護行政が公に批判されたことを意味します。また、弁護士らによって小倉北福祉事務所長が公務員職権濫用罪などで刑事告発されるといった動きもありました。

検証委員会は「保健福祉オンブズパーソン」の設置を提言するなど、改善に向けた動きもみられますが、事件の背景にある「ヤミの北九州方式」のシステム的な問題点(数値目標など)については、検証が不十分であったとの指摘もあります。また、刑事告発は結局不起訴処分となり、責任追及も容易ではありませんでした。

■最後に
北九州市で相次いで発生した生活保護を巡る餓死、自殺、放火といった悲劇は、生活保護行政が法の理念である生存権の保障から逸脱し、困窮者を排除する方向に運用されたときに何が起きるのかを、私たちに突きつける出来事でした。失業や病気、障害、高齢といった様々な理由で生活が立ち行かなくなった人々が、行政という最後のセーフティネットによって救われるどころか、門前払いされたり、わずかな期間で支援を打ち切られたりした結果、命を落とすに至ったのです。

これらの事件を、過去の出来事として目を背けることはできません。なぜなら、実際には報道されていない生活保護行政の不適切な対応による自死や事件は現在も起きていることを、行政書士として目の当たりにしているからです。報道された事件は、氷山の一角に過ぎません。

ケースワーカー個人の判断ではなく、上からの圧力を受けての組織的な生活保護の水際作戦は、個人の良心をなくさせ、罪の意識なく職業使命感から非道な仕事に走らせる、まさに組織犯罪です。
貧困や格差が依然として社会的な課題となっている現在において、北九州市の事例から学ぶべき教訓は大きいと言えます。生活保護制度が、本来の目的である国民の「最低限度の生活を保障する」機能を果たせるよう、行政の運用は法の理念に忠実に、そして一人ひとりの困窮者に寄り添ったものでなければなりません。

過去の悲劇を繰り返さないためにも、「ヤミの北九州方式」のような誤った組織的運用が二度と生まれないよう、制度の監視と改善に向けた継続的な取り組みが求められています。


行政書士法人ひとみ綜合法務事務所本店近くのインド人の方お手製のナンとカレー


本場のチーズナンは、大人気!


こちらは日本のカレーうどんと、から揚げランチ


豚肉とキャベツのしゃぶしゃぶ


今年は5月に入っても肌寒い日があったので、春のそらまめとお鍋という珍しい食卓になりました。5月第三週に入ると、一気に梅雨、初夏の陽気に。お鍋はまた冬のお楽しみに・・・。


おにぎりが食べられる幸せを、噛みしめて。世界に平和を。