「弁護士JP生活保護連載」 第37回記事 令和7年10月14日

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“生活保護行政”に守られるはずが「追い詰められる」若者…法令の根拠なき「謎ルール」がまかり通ってきた“背景”とは

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“生活保護行政”に守られるはずが「追い詰められる」若者…法令の根拠なき「謎ルール」がまかり通ってきた“背景”とは

生活保護の相談を日々受け、全国各地の福祉事業所とやり取りしている行政書士でも、時折驚くような場面に遭遇します。

今回は、それが日本の首都東京で起きたこと、それも個人の特殊なケースというわけではなく、一律で定められた対応とのことで記事にしました。
下記は、当事者の方と書き上げた元原稿です。

なぜ若者が生活保護に追い詰められるのか — 恐怖の「失踪7日ルール」

「このまま連絡なく7日過ぎれば、失踪扱いで保護を廃止にできたのに!」
福祉事務所の担当ケースワーカーから、受話器越しに投げつけられた怒声。これは、生活保護を利用し、まさに今、生活の立て直しを図ろうとしていた一人の若者に向けられた言葉です。

本来、生活に困窮する人々を支え、自立を助けるはずの生活保護制度。しかし、その現場では、一般には到底理解しがたい「謎ルール」が横行し、最も助けを必要とする人々を更なる苦境へと追い込んでいる実態があるのです。
今回は、生まれて間もなく母を亡くし、乳児院、養護施設を経て父親に引き取られた先で虐待を受け、統合失調症を患いながらも懸命に生きようとする30代男性、達也さん(仮名)の事例を通して、福祉行政の現場に潜む深刻な問題と、制度の矛盾を浮き彫りにしていきます。

1.「自立を助長する」はずの制度が若者を追い詰める現実

生活保護法は、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」とともに、「その自立を助長すること」を目的としています。しかし、現実に福祉の窓口で起きているのは、その理念とはかけ離れた実態です。

達也さん(30歳)は、統合失調症を患いながら、生活保護を受給しています。彼は、その壮絶な生い立ちを語ってくれました。出産時に母が亡くなり 、双子の兄と共に乳児院へ。6歳で父に引き取られましたが、そこではネグレクトや暴力といった虐待が待っていました。

「中卒で働け」と父に言われ、高校卒業後は工場や清掃、スーパーマーケットの仕事などを一人で懸命にこなし、生計を立ててきました。本来であれば、彼のような困難を抱える国民を支え、守ることこそが、公的な福祉に課せられた役割のはずです。
にもかかわらず、達也さんは支援を受ける中で、生活保護費を搾取する「貧困ビジネス」のような悪質な業者に利用され、住まいを追われるという悲劇に見舞われました。精神疾患を抱え、ただでさえ弱い立場にある彼が、福祉に守られるどころか、社会の歪みによってさらに深い淵へと追いやられたのです。

なぜ、若くして生活保護に頼らざるを得ないのか。そして、なぜ公的な福祉は、彼らを守り、真の自立を助けるどころか、まるで追い打ちをかけるような運用をしてしまうのでしょうか。
彼の身に起きた出来事から、制度そのものが抱える深刻な機能不全が見えてきます。

2.支援を求めた先にあった非情な宣告「保護は廃止にします」

「生活保護費が悪質な業者に搾取されている。」
達也さんが勇気を出して窮状を訴えても、担当ケースワーカーは真摯に相談にのることはありませんでした。支援を求めたにもかかわらず、事態は一向に改善しない。追い詰められた達也さんは、自らの判断でその住居を退去せざるを得ませんでした。
そして、その事実を報告した彼に、ケースワーカーが告げたのは、信じがたい言葉でした。

「では、失踪扱いで保護廃止にします」

住まいを失い、まさに今日明日の生活にも窮する状況にありながら、彼が受けたのは、支援ではなく一方的な打ち切りの通告だったのです。生活保護制度には、このような場合に転居のための費用(敷金など)を支給する仕組みがあるにもかかわらず、そうした案内は一切ありませんでした。本来であれば、福祉事務所は彼の生活再建のために、この制度の活用を検討すべきでした。

参考として他都市の例を挙げると、大阪市では一人暮らしで障害など持たない通常の生活保護受給者の場合、40,000×1.3倍×4=208,000円が礼金、敷金、火災保険料等の初期費用として支給されます。本来、この運用は平成21年から適用されるべきものでしたが、大阪市のミスにより40,000×4=160,000円が上限額として支給され続け、上限額が208,000円となったのは令和7年8月からです。そのため、平成21年から今年8月までに引越しをして、16万円を上回る敷金を自己負担した受給者については遡及適用、支給を検討しているとのことですが、そもそも16万円を超える見積もりでは許可がおりなかったので、一部自己負担をするなどという選択肢も実質なく、法の基準に満たない金額での引越しを余儀なくされていました。この敷金とは別に、業者に家具等を運んでもらう費用も別途支給されます。しかしながら、この制度をそもそも知らず、保護費を節約して、自分で引越費用を捻出しなければ引越ができないと思い込んでいる人が少なくないのが現実です。

しかし、担当のケースワーカーが達也さんに告げたのは、支援の言葉ではなく、「保護は廃止にします」という、あまりにも非情な宣告でした。転居費用の支給どころか、制度そのものを一方的に打ち切ると通告されたのです。

保護の実施機関は、保護の決定や援助方針について、被保護者自身が理解できる言葉で丁寧に説明し、理解と同意を得るよう努めなくてはなりません。生活保護は、憲法第25条の理念に基づき、無差別平等に受けられるべき権利です。

「保護廃止」という言葉の重さに、彼はどれほどの絶望を感じたでしょうか。それでも達也さんは、ネットカフェでの生活を続けながら、自力で入居させてくれる不動産会社を探し出し、新たな住まいを見つけました。家賃46,000円のその賃貸物件は、「生活保護が決まった後に最初の家賃を支払う」という条件を不動産会社が特別に受け入れてくれたことで、入居が叶ったものでした。
福祉に見放された彼が、困難な状況の中で必死に掴んだ、一本の蜘蛛の糸でした。

3.ケースワーカーの怒声と「失踪7日ルール」の謎

達也さんから相談を受けた筆者は、東京都内の福祉事務所に連絡を入れました。達也さんが言うように、統合失調症という障害を抱える彼の生活保護が本当に廃止されているのか、そして新しい居住地で申請しても二重申請にならないか、事実関係を確認するためです。
しかし、この一本の電話が、事態をさらに奇妙な方向へと導きます。筆者からの連絡を受けたケースワーカーは、達也さん本人に対し、怒りを露わにした電話をかけてきたのです。

「このまま連絡なく7日過ぎれば、失踪扱いで廃止にできたのに!」

これは、生活保護制度の運用において、一般には到底理解しがたい「謎ルール」が現場にはびこっていることを示す、衝撃的な一言でした。
もちろん、生活保護法には、住む場所や世帯の状況が変わった際に速やかに届け出る「届出の義務」が定められています。しかし、今回ケースワーカーが口にした「失踪扱いで廃止」という運用は、本来、利用者の生活実態を把握し、自立を支えるという福祉の根幹を揺るがすものです。

冷静な話をすることが困難なケースワーカーでは、「本人の書いた辞退届で廃止にできるルールなんてありません。もう失踪扱いで廃止にできなくなったので、廃止にできません」とオウムのように繰り返すだけで、まともな対話ができません。
※生活保護行政を担う公務員として、人道的な援助義務(法第1条、第27条)に著しく反する不適切な態度であると言えます。福祉事務所長は、職員の職務執行を適切ならしめるための指導を行う義務があります

そこで、筆者は同じ福祉事務所で働いている旧知のケースワーカーに事の顛末を話しました。そうして確認したところ、旧知のケースワーカーによれば、「東京都では7日ルールがある。自分が知る限り、東京都はこの運用をしており、他の自治体では違うのかもしれないが、東京都では失踪して7日間連絡が取れなくなれば、失踪扱いで廃止にできる」というのです。

被保護者が法に定める義務に違反した場合、実施機関は保護の変更、停止、または廃止をすることができます(法第62条第3項)。もちろん、法的には、義務違反などを理由に保護を廃止する場合、事前に本人に言い分を聞く「弁明の機会」を与えなければなりません(法第62条第4項)。「失踪して7日間連絡が取れない」ことをもって、弁明の機会を与えることなく保護を一方的に打ち切る運用は、法が定める正規の手続きを無視した、極めて乱暴で不適切な運用であると言わざるを得ません。被保護者が正当な理由なく指導指示に従わず、行方不明になった場合(失踪状態)、実施機関は法第28条(調査権限)に基づく調査(訪問調査、関係機関調査等)を尽くすことになります。調査の結果、居所が不明となり、法第28条の調査も履行されない状態が続けば、法第62条第3項を適用し、保護の停止や廃止を検討することとなります。しかし、「7日」という期間で機械的に「失踪扱い」とし、廃止処分を狙う運用は、生活保護の決定・実施における公正な手続き(弁明の機会の付与など)を無視するものであり、法的誤り、または重大な運用上の逸脱を伴う可能性もあるでしょう。

さらに不可解なのは、その後の担当者の言動です。本来「生活保護を受ける」ことも「生活保護を受けない」ことも本人の権利です。にもかかわらず、達也さんが自らの意思で「辞退届」を提出し、保護の廃止を求めたにもかかわらず、担当者は「もう連絡があったから廃止にできない!」と息巻いたというのです。

ケースワーカーの方から生活困窮する障害書の保護を廃止にしようと画策していたのに、新たな居住地で保護申請をするため本人が廃止を望むと、今度は「廃止にできない」と言う。もはや、本人の意思や権利は完全に無視されています。
保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったとき、または正当な理由なく指示等に従わないとき(生活保護法第62条第3項)に、保護の廃止をすることができます。被保護者が自ら「辞退届」を提出した場合、これは保護の受給権を放棄する意思表示とみなされます。保護の決定及び実施は、要保護者の申請に基づいて行われるのが原則であり(法第24条第1項)辞退の意思があれば、実施機関はこれを尊重し、速やかに廃止手続きを進めるのが通常です。

ケースワーカーが「もう連絡があったから廃止にできない!」と主張したのは、後述の「失踪扱い」による事務的な廃止手続きを優先したかったためであり、本人の「辞退届」という明確な意思表示を無視し、事務的な理由で「廃止できない」とすることは、保護を受ける権利(または受けない権利)を尊重していない、不適切な対応であると言えます。
達也さんのケースでは、筆者からの連絡によって、この「謎ルール」に則った事務的な処理計画が頓挫したため、担当者は半狂乱になったのでしょうか。彼らは、住まいを失った利用者の生活再建を支援するどころか、いかに事務的に保護を打ち切り、数字の上で受給者を減らすかということに心血を注いでいたように見受けられるのです。

4.居住実態なき者の保護責任と「本人の意思」の尊重

この不可解な「7日ルール」について、筆者は東京都に直接問い合わせました。9月17日夕刻に対応してくれた東京都の男性職員は、「7日ルール」の存在は認めたものの、『本人の意思が最優先。本人が自ら引越し先で保護申請をするため、従前福祉事務所に対して提出した保護の辞退届をもって廃止にできる』という見解を示しました。

この見解は、極めて重要です。生活保護の実施責任は、原則として要保護者の居住地を所管する実施機関が負います(生活保護法第19条第1項第1号)。そして、住居を失った達也さんは、もはや東京都に居住実態がありませんでした。この時点で、本来、元の福祉事務所は居住地保護の実施責任を失い、居住地がない要保護者については、現在地(ネットカフェ)を所管する福祉事務所が保護を実施します(同法同条第2号)。福祉事務所と同じ管轄区域のネットカフェでの寝泊まりが継続していた場合は、同じ福祉事務所が現在地保護の責任を負います。

従前福祉事務所が保護を廃止にしてくれないとなると、既に引っ越した他県においては、新たに保護申請をすることができません。二重申請は違法行為になるからです。
生活保護受給者自身が、「居住地がないか、又は明らかでない」状態から、自力で新たな居住地を見つけ、そこで生活保護の申請をする意思を明確に示している場合、新たな居住地での申請が優先され、従前の実施機関は保護を廃止(または停止)することが適切です。

最終的に、東京都の福祉事務所は、「本人の意思」と「居住実態の不存在」を理由に、9月18日付けで保護を廃止。達也さんは無事に、新しい居住地で翌9月19日、新規申請を行うことができました。その日に食糧支援も受けることができました。


9月19日金曜、申請に出向いた千葉県の福祉事務所で受け取った食糧。この時点で、達也さんの所持金、総資産は70円ほどでした。取り急ぎ食糧をもらい、週明け月曜には追加の食糧と、初回の保護費が支給されるまでの賃借金も受けられることになりました。

この一連の出来事から透けてみえるのは、一部の福祉事務所の歪んだ実態です。本来、統合失調症など困難を抱える人には、個別具体的な事情に寄り添った丁寧な支援が求められます。にもかかわらず、自立支援という目的よりも、「いかに保護受給者を減らすか」を考え、事務処理の都合で「失踪扱い」にして、脆弱な立場にある保護受給者の打ち切りを狙うその姿勢は、福祉行政の在り方として、根本から問われなければなりません。

5.新たな生活基盤の脆弱性と、信頼をつなぐ「代理納付」

新たな地で生活を再建しようとする達也さんですが、その基盤は依然として綱渡りの状態にあります。達也さんは自力で物件を見つけましたが、本来であれば、実施機関は生活基盤の確保を支援する立場にあります。

彼は、敷金や保証人もない中、不動産会社の厚意だけで入居を許されました。その条件として、最初の保護費を受け取る際には不動産会社の担当者に役所まで同行してもらい、職員の目の前で家賃を手渡すことを約束しています。これは、過去に保護費を家賃として支払わずに姿を消した人がいたため、不動産会社側が抱える切実な不安の表れでもあるのです。

「家賃代理納付」は、福祉事務所が本人に代わって大家に直接家賃を支払う制度です。保護費の管理に不安がある場合に、保護受給者と大家、双方の安心につながる仕組みとして認められています。初回の保護費支給月だけは、家賃も生活費も振込み支給が間に合わず、役所での現金受け取りになることが多いのです。健康上の事由等で役所まで自力の来所ができず、代わりに受け取りに行ってくれる人もいない場合は、特別に自宅まで現金をケースワーカーなどが持参してくれることもあります。

本来、貧困ビジネスのような業者に保護費を搾取されてしまい、住居を失ってネットカフェに滞在せざるを得ない状況に追い込まれる前に、適切な対応がなされるべきでした。転居費用の支給申請が適切に案内されていれば、家賃滞納の際に備え家主の安心材料となる敷金も公費で支給されていたことでしょう。制度が適切に運用されれば、初回保護費の受け取りの際に「持ち逃げ」を危惧した不動産会社が窓口に一緒に出向くというような光景も見られなくなります。家賃に限らず、引越費用が支給される状況でも、家具家電を運んでくれる業者への支払をせず役所からもらった現金を持ち逃げしてしまう受給者も残念ながら存在するため、業者が受給者と一緒に窓口に現れる光景も見られます。こうした類のものこそ、電子化により公費が業者に適切に電子振込みされれば、双方に不安や疑義を抱きながら信頼関係に水を差すような行為や、面倒をきらう家主が保護受給者の入居を断るという傾向にも歯止めがかけられるのではないでしょうか。

生活保護制度において、住宅扶助は、家賃・間代・地代等(月々支払う費用)と、敷金等(転居に際し一時的に必要な費用)からなります(法第14条、実施要領第7の5)。特に、安定した住居のない要保護者(居宅生活ができると認められる者に限る)が住居の確保に際し、敷金等を必要とする場合、地域ごとの住宅扶助基準額に通常3(大阪市など都市圏は「4」)を乗じて得た額の範囲内において、敷金、権利金、礼金、不動産手数料、火災保険料、保証料などの特別基準の設定があったものとして必要な額を認定することが認められています。

達也さんのように、住居を追われネットカフェ生活を送っている人は、「安定した住居のない要保護者」に該当します。したがって、福祉事務所は、住居確保のために敷金や保証料等の初期費用が必要であれば、住宅扶助(一時扶助)として支給を検討する義務があります。達也さんの場合、業者に搾取された結果の退去であったため、住居の確保が必要な「真に必要やむを得ない事情」があったと認められます。

統合失調症を抱え、所持金がわずか数十円という状況にまで追い込まれた達也さんにとって、生活保護制度は日々を生きるために不可欠な命綱です。出生間もなく母の死に直面、乳児院を経て引き取られた先での虐待経験など複雑な生い立ちを考えれば、扶養義務のある親族からの援助を期待することも困難でした。達也さんのような人が安心して治療に専念し、自立への道を再び歩み始めるために、制度の適切な運用が強く望まれます。

6.福祉は誰のためにあるのか、制度と公務員の役割再考

達也さんのケースは、生活に困窮し、病を抱える若者が、なぜ福祉の現場でさらに苦しめられるのか、その問題を浮き彫りにしました。達也さんが統合失調症を患っていること、および住居を追われたという脆弱な状況を考慮すると、行政には個別的かつ具体的な事情に配慮した援助方針と、病状の悪化を防ぐための人道的な対応が求められるはずです。本記事に示されたケースワーカーの対応は、この点で生活保護制度の理念から大きく逸脱しているといえます。

生活保護は、利用者に、能力に応じて勤労に励み、生活の維持・向上に努める「生活上の義務」を課しています。一方で、公務員である行政側には、その義務履行を支援し、一人ひとりの事情に即した人道的な運用を行う、より重い責任があるはずです。
「失踪7日ルール」のような、恣意的な「謎ルール」が現場でまかり通る社会にしたのは、誰でしょうか。それは、福祉行政の目的を見失い、事務処理の効率化や受給者削減を優先するあまり、利用者の権利や尊厳、そして真の自立を軽視してきた行政と、社会の硬直した姿勢にほかなりません。

達也さんのように、行政の冷たい対応によって精神的に追い詰められる若者は、決して少なくありません。彼らが真に自立するためには、公正で透明性のある制度運用と、人間的な温かさをもって寄り添う公的支援が不可欠です。
ケースワーカーが、連絡がないまま7日を待てば「失踪扱いで廃止にできた」と考えたのは、要保護者の所在不明をもって事務的に処理し、保護の継続を回避しようとする意図が強く表れています。これは、生活困窮者を見捨てて事務処理上の効率を優先するものであり、福祉行政の目的に反します。

自立を「助長」するという言葉とは裏腹に、利用者が消えることを望むかのような福祉の現場。彼らが本当に「失踪」したとき、それは果たして自己責任なのでしょうか。それとも、制度によって追いやられた結果でしょうか。
福祉が国民のために働くという原点に立ち返らない限り、第二、第三の達也さんが、今日もどこかの街で静かにSOSを発しているに違いありません。


かんたん手巻き寿司


鶏肉と卵の煮込みと大根の葉


今年最後の素麺ランチになりそうです。