「弁護士JP生活保護連載」第9回記事 令和7年3月30日
弁護士JPニュース
→認知症70代母を行政が“連れ去り”、不必要な「生活保護」受給…“虐待”疑われた娘が味わった「苦難」とは【行政書士解説】
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→認知症70代母を行政が“連れ去り”、不必要な「生活保護」受給…“虐待”疑われた娘が味わった「苦難」とは【行政書士解説】(弁護士JPニュース)
① 高齢で入院中の親の代わりに、家族が代理で銀行の手続きをしたいと電話で伝えたら、後見人をつけないと取引はできませんと拒まれてしまった。
② 家族が交通事故に遭い、弁護士に委任しようとしたら、まず家庭裁判所に後見人の申立てをするように言われてしまった。
行政書士事務所に実際に寄せられた相談ですが、実によくあるケースです。生活に行き詰まり、今日明日の生活もままならないのに、裁判所でまずは不慣れな制度の手続をするよう促され、困惑する親族から同様の相談は絶えません。
結論からいうと、この2つのケースでは、いずれも後見制度を利用せず事なきを得ました。
行政書士も、身寄りのない方、あるいは親族がいても一切の支援を受けられない高齢者や認知症の方の後見人を担ってきました。後見制度が絡んだ生活保護の相談も増加傾向にあるので、実際に経験しないと見えない現実、メリット、デメリット、制度に潜む課題など率直に。
成年後見がテーマの今回の記事は、前編、後編に分かれています。この前編では、愛情深く家族を介護していたにもかかわらず、虐待を疑われ、不本意に成年後見と生活保護制度の利用に至った、テレビでも報道されたことのある大阪市在住のマイさん(仮名・40代)と母・シヅさん(仮名・70代)のケースを、ご本人の了承を得たうえで紹介しています。
次回、成年後見と生活保護、後編の記事では、行政書士と一緒に大阪家庭裁判所に出向き「この人に後見人になってほしいです」意思表示をはっきりと示された、不遇により若くして病気になってしまったヨシオさんのケースをご紹介します。