「弁護士JP生活保護連載」第10回記事 令和7年4月6日

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全財産をだまし取られた認知症の在日韓国人70代男性が“生活保護受給”…その経緯にみる「成年後見制度」の課題とは【行政書士解説】

ヤフーニュース
全財産をだまし取られた認知症の在日韓国人70代男性が“生活保護受給”…その経緯にみる「成年後見制度」の課題とは【行政書士解説】(弁護士JPニュース)

先日、介護関係の事業者さんや支援者さん向けに生活保護制度のセミナー講師を担当させて頂きました。制度を正しく理解して頂くことで、生活保護受給者の方を受け入れてくれる健全な施設が増え、そして無年金や低年金で施設入所を躊躇い自宅介護で行き詰っている方々が適切に支援を受けられることを切に願っています。

成年後見、任意後見に絡む質問も多く受けました。認知症の方が多く、成年後見制度を必要とする人がいかに多いか、あらためて実感することとなりました。

特別養護老人ホーム(特養)、介護付有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、シニア分譲マンション、セーフティネット住宅、無届ホーム、これら全て老人ホームという括りですが、高齢者社会における老後の自分自身の余生についても、早め早めに考えておいた方が良いかもしれません。

介護付き、住宅型の施設は老人福祉法に基づく届出、サービス付き高齢者向け住宅は高齢者住まい法による登録ですが、どちらも介護保険法の特定施設入居者生活介護の認可対象です。

平成18年の介護保険法の改正により、都道府県の施設給付費負担が従来の12.5%→17.5%に上がりました。この見直しにより、財政負担を懸念する都道府県の総量規制に拍車がかかり、結果として施設系サービスの新設数が減少。要介護者の受け皿が不足となり、特養の待機者が増加、そして規制外の住宅型老人ホームが急増しました。

在宅介護をサポートするケアマネージャーさんや、退院後の施設入所を検討する入院患者さん、家族さんの対応をする病院も、より多くの老人ホームの情報を持つことで、個々人に合った老後の住まいの助言をしやすくなるでしょう。

調べてみると、こんなに選択肢があるのか、そして同じ費用を払うにしても、天と地ほどに住環境も食事もサービスも異なるものかと驚くことでしょう。生活保護受給している方の入居を受け入れている施設は多いですし、一度入った施設に縛られるわけでもありません。

行政書士が成年後見人として、施設移転、それに伴い申請した引越し費用など、今回の記事は世界をリードする高齢者社会日本において、多くの方の参考になるかと思います。

物価高により節約生活を余儀なくされている方も多い昨今、安くおいしく簡単に、そして楽しい健康生活を応援する情報も行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は提供しています。

「申請さえすれば生活保護を受けられたのに、水際作戦により母子で生活困窮し最低生活以下の生活を送った」行政書士による、簡単節約レシピのご紹介♪包丁も火も使いません。小さなお子さんでも作れますよ。


ただの白ご飯に・・・


かつお節をのせて


しらすをのせて


しょうゆをかけて


ねぎを散らして生卵をぽん!出来上がり♪簡単ですが、本当においしいので、お試しあれ!


手巻き寿司は、切って並べて、あとはご自由に。楽ちんで楽しく豪華に。