これは生活保護申請に関する法律や規則に全く無知である私が手助けをしても、到底作ることは無理であることは、行政書士先生が完成された申請書の記載内容を読めば、一目瞭然でした
東京都40代男性 M様
(お母様の生活保護申請をご依頼いただきました。)
行政書士法人 ひとみ綜合法務事務所
三木 ひとみ先生 様
謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、今回は母の生活保護申請に際しまして、大変お世話になり誠にありがとうございました。また、私は先生とのやり取りの最中に感情的になってしまい、大変申し訳ございませんでした。このお手紙にお借りして深く謝罪致します。
今回、先生に依頼した経緯は、今年9月に間質性肺炎を患っていた父が逝去し、同居していた母が一人となり生活に困窮したからです。父は、生前収入が少ないにも関わらず、計画的な支出ができない人であり、何も財産や貯金を残していませんでした。それどころか、身辺に世話をしていた私の弟や母には内密に、知人の会社経営に必要な債務の連帯保証人になっていました。その金額も一千万円を越え、この負の遺産である連帯債務が、遺族である母と私たち兄弟に相続されるような始末でした。
これらについては、家庭裁判所に対して相続放棄の申立てをしているところです。ただし、一人残された母親については、従前のような父逝去に伴い父の年金もストップすることから、私と一緒に年金事務所に相談へ行ったところ、年間約50万円程度しか支給されない旨を確認しました。年金相談員も、この年金だけでは、他に貯金や持ち家等がなければ到底生活はできないと言われ、正しくそのとおりでした。私は、何とかしなければならないと思い、インターネットで色々調べたところ、三木ひとみ先生に生活保護申請を依頼する運びとなりました。
依頼した当初は、不安で一杯であり、インターネットで調べても色々な情報が出てきてしまい、ひとみ綜合事務所の信用を疑ったり、本当に申請を出して貰えるのかとても不安になりました。しかし、やり取りを重ねていくうちに、メールでの質問については、昼夜を問わず夜間でも返信があったり、その親切かつ迅速なご対応には本当に驚かされました。
また、最終的に完成された生活保護開始申請書を確認したところ、これは生活保護申請に関する法律や規則に全く無知である私が手助けをしても、到底作ることは無理であることは、行政書士先生が完成された申請書の記載内容を読めば、一目瞭然でした。
当然ながら、この書類を受理した担当課としても緊急案件ということで処理がなされ、10月19日に受付、10月30日には生活保護決定がなされました。一般的に言われている役所の水際作戦の『み』の字は、微塵も感じませんでした。
私は、先生に対しては母を助けて頂き感謝の気持ちで一杯ですが、特に健全な経済生活という面で、深い教訓を得ました。
それは、生活保護申請前の要件において、母及び逝去した父の金銭関係を整理した途上において、特別多額の貯金がある訳でもないのに沢山の銀行口座があり、金銭の把握が不十分になっていた点です。既に私の兄弟は実家を出て独立しているにも関わらず、妹や弟の分の県民共済保険料をなぜか母が支払っていました。やはり、親しき仲にも礼儀ありという言葉があるように、特に金銭に関してはきちんとしなければならないと痛感しました。その他にも、父が入院していたにも関わらず、誰も使用していないインターネットや既に処分済みであるアンドロイド携帯契約(支払い)が継続していたずさんな支出が明るみになりました。今後、健全な経済生活をするうえでは、放漫体質から脱却しきちんとしなければならないと私自身は大いに痛感しました。
以上、乱文、末筆で申し訳ありません。
今後、コロナ禍におかれましても、三木ひとみ先生はじめひとみ綜合法務事務所のスタッフ様の御健勝と御多幸をお祈り申し上げるとともに、相談へ来られる方の早期問題解決を心から祈願します。
令和2年11月吉日
(お客様のお名前)
謹白