将来に大きな不安を抱えていた兄も、これで随分安心できたと思います。
大阪府 50代男性 N様
※お兄様の生活保護申請サポートを弟様から行政書士にご依頼頂きました。
お手紙中の、『家賃は支給されない』の補足として、お住まいが親族名義の持ち家であったり、これまで家賃支払いがなく無償で住んでいたようなケースなど、通常の賃貸契約と異なるなど個別の事情により住宅扶助費が支給されないケースもあります。そして、家賃支払いがされないなどの理由ほか家主から退去命令が出た場合など、生活保護決定後に転居のための費用が出ることもあります。
拝啓
先日、三木先生にお願いした生活保護申請の件、昨日福祉課より受給決定の連絡が入りました。家賃は支給されないですが、転居費用は支給してもらえる様です。保護費は来週(金)に振り込まれる予定で、金額は月7万9千円程の様です。
将来に大きな不安を抱えていた兄も、これで随分安心できたと思います。何をどうすれば、全く分からない不安だらけの中、大きな力となって下さり、大変にありがとうございました。
敬具