個人事業の申請・事前確認から本申請まで、緊急事態宣言に伴う一時支援金申請手順メモ
2021年に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した事業者は、「一時支援金」の申請を行うことが出来ます。
今回の記事では、その一時支援金の申請手順について解説していきます。
目次
一時支援金の概要
一時支援金は、正式名称を「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」といいます。
公式サイト→一時支援金
・給付対象
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けること
(2)2019年又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
・給付額
法人 上限60万円
個人事業者等 上限30万円
・申請期間
2021年3月8日(月)~5月31日(月)
・申請の流れ
必要書類の準備
↓
マイページより仮登録と本登録
↓
登録確認機関で事前確認
↓
本申請
原則2年分の確定申告書の控えが必要となったり、申請前に事前確認を受けなければいけないなど、昨年実施されていた持続化給付金などに比べ少し申請手続きが複雑になっています。
とはいえ、昨年の大阪府休業要請外支援金のように、申請前に行政書士の確認手続きを受けるという手順のある給付金申請はすでに存在していたので、比較してそこまで難しい手続きという印象はありません。
大阪府休業要請外支援金は事務所・店舗の写真等も必要でしたが、今回の一時支援金ではそういったものは不要です。
平年より早い桜の開花を受けて3月27日土曜、大阪城公園に少しの間立ち寄って桜を愛でて参りました。
覚書の意味も兼ねて、以下一時支援金の申請手順メモです。
今回の申請は、
・個人事業主
・白色申告
・2018年以前より開業している
という事業者さんの申請パターンです。
必要書類はあらかじめ全て用意している前提です。
一時支援金 仮登録
マイページの作成から申請手続きはスタートします。
まず、一時支援金専用サイトを開きます。
少し下へスクロールし、STEP4「仮登録(申請ID発番)する」のボタンを押して仮登録を開始。
「仮登録(申請ID発番)する」をクリック
申請仮登録のページが表示されます。
上から順に必要な情報を入力していきます。
まずは事業形態から。
今回は個人事業主なので「個人事業主(事業所得)」にチェック。
続いてメールアドレスを入力。
電話番号を入力。
「申請にあたっての同意事項」に目を通し、
「全ての事項に同意します」にチェックを入れて「次へ」をクリック。
「仮登録内容確認画面」で今入力した内容を確認。
問題なければ右下の「登録」をクリック。
仮登録完了の案内が表示されます。
仮登録はここまで。この後、本登録も完了させます。
You can find fresh seafood, fruits and vegetables at Kuromon Ichiba Fish Market which is located in the center of Osaka, Minami.
Kuromon Ichiba is full of great energy of Osaka and a perfect place to enjoy a culture of Osaka where you eat as you stroll, so called Tabearuki in Japanese.
新鮮なお魚、果物、野菜が並ぶ黒門市場は、大阪地の中心部ミナミにあります。
大阪らしい活気に溢れ、食べ歩きをして大阪文化を感じるには絶好の観光地です。
一時支援金マイページ本登録
先ほど入力したメールアドレスを見ると「一時支援金マイページ仮登録が完了しました。」というメールが届いています。
メールに記載されたURLをクリックします。
このURLの有効期間は1時間なので、仮登録を完了してから1時間以内にクリックする必要があります。
URLをクリックすると「一時支援金 申請本登録」画面が表示されます。
この画面でログインIDとパスワードの設定を行います。
それぞれ任意のログインIDとパスワードを入力。
ログインIDは6文字以上で半角英数字、パスワードは8文字以上で半角英数字と数字をそれぞれ1文字以上使わなければいけません。
パスワードをコピペで入力できないのが地味に面倒。絶対にこれ意味ないと思うんですけどね。
入力が終われば下にある「次へ」をクリック。
これで一時支援金のマイページの本登録が完了しました。
マイページの事前確認通知番号の部分が「登録確認機関で事前確認を受けてください」となっています。
流れとしては、この後に登録確認機関に依頼し、事前確認の手続きを行うことになります。
事前確認の際に、このマイページに表示されている登録情報の中から「申請ID」と「電話番号」が必要となりますので、メモしておくといいでしょう。
また本登録が完了すると「一時支援金申請IDを発番しました。」というメールが登録したメールアドレス宛に届きます。
このメールの中にも「申請ID」と「ログインID」が記載されています。
登録確認機関にて事前確認
今回の一時支援金で特徴的なのは、この「事前確認」の手続きです。
本登録してマイページの作成まで行った後に、登録確認機関による事前確認を受けなければなりません。
事前確認を受け、登録確認機関より「事前確認通知番号」を発番してもらってから始めて次の本申請へ進むことが出来るようになるという仕組み。
この発番された「事前確認通知番号」は自分で入力する必要はなく、事前確認が終われば自動的にマイページに反映され、続けて本申請が可能となります。
登録確認機関は、一時支援金専用サイトの検索ページより探す事になります。
なお、当事務所もこの確認機関として登録されておりますので、事前確認を行うことが可能です。
→一時支援金にかかる事前確認業務を承ります。| 行政書士法人ひとみ綜合法務事務所
※土日祝・ゴールデンウィーク中も対応いたします。
事前確認機関には、金融機関・商工会議所・特定の士業(税理士、行政書士、中小企業診断士等)等が登録されています。
色々とお客さまの声を聞いていると、銀行や信用金庫等の金融機関についてはその金融機関と取引がある顧客でなければ事前確認は受け付けないというところがほとんどのようです。
また商工会議所も原則、その商工会議所の会員のみ事前確認を受け付けるというところがほとんど。
士業においても顧問契約などの関与先であれば無料、それ以外は有料としているところが大半だと思います。
どうしてこんな感じになるかと言えば、顧問契約もしくは登録確認機関の会員になっているなどで通常から事前確認先の事業者さんの事業内容が把握できている場合は、面談も電話のみでよく、また確認事項もかなり省略されるので、事務的にあまり負担が大きくないからです。
全くの一見の事業者さん相手であれば、事前確認において省略出来る部分はない為、かなりの量の書類に目を通す必要が出てきます。その確認事務を無料で行うのであれば、国から事務手数料が支払われますがその金額は30件以上やって1件あたり1000円というなんとも言えない金額。30件に満たない場合はそれすら支払われません。
国からの手数料を受け取らないとすれば、有料で事前確認を行うことが可能となります。ですので、日常まともに業務を行っている士業であれば顧問先以外の事前確認を行う場合、有料とならざるを得ないでしょう。
にも関わらず、上記登録確認機関の検索ページでは、有料で事前確認を行っている確認機関に対してかなり批判的な書かれ方をしています。
「中小企業庁から対価(報酬)については柔軟な対応を依頼しております」と、要するに無料かそれに近い報酬金額で事前確認を行うようにということですが、そもそも一番手を動かして責任を負っている現場が犠牲者とならなければ成り立たない仕組みは、制度として矛盾していると言わざるを得ないでしょう。
※やり直しについて
事前確認を依頼されるお客さまの中で、申請IDや登録メールアドレス・パスワードを間違えてメモしていたり等で、必要な情報がわからなくなっている方もいらっしゃいます。
その場合は、同じ申請者であっても最初の仮登録からやり直すことが出来ます。
お客さまの希望に応じて、当事務所の行政書士が最初の仮登録から全て入力を代行(必要書類のデータ化も含めて)する場合もございます。
ただし事前確認が終了してしまうと、申請番号と事前確認通知番号が紐付けされてしまうので、ヘタに同じ申請者が仮登録からやり直してしまうと二重申請となってしまう可能性も出てきますので、注意が必要です。
安全に最初からやり直せるのは、事前確認を受ける直前までとなります。
本申請
事前確認が終了すれば、一時支援金の本申請を行います。
一時支援金専用サイトの右上、「マイページ」をクリック。
ログイン画面が表示されるので、本登録した際の「ログインID」と「パスワード」を入力して「ログイン」をクリック。
マイページが表示されます。
事前確認が終了していれば、「事前確認通知番号」の欄に番号が自動で入力されているはずです。
それでは一時支援金の申請を開始していきます。
マイページをしたまでスクロールしていって、「申請を開始する」をクリック。
1.宣誓・同意事項
まずは宣誓を行います。持続化給付金や家賃支援給付金などを申請した人であれば、ある意味お馴染みの項目です。
内容にしっかり目を通し、順番にチェックを入れていきます。
最後までチェックを入れれば、右下の「次へ」をクリック。
なお申請手続きにおいては、「次へ」をクリックして次のページへ遷移する際に、入力した内容は自動で保存されます。
ですので時間がない場合は途中で一度中断して離脱してもOK。
2.基本情報の入力
次の画面で、申請者の基本情報を入力していきます。
今回は個人事業主で申請していますので、まずは屋号。
続いて申請者住所を入力。
なお、数字も含めて全て全角で入力しなければなりません。民間企業の入力フォームだと半角で打ち込んでも自動的に全角に修正してくれるところも多いですが、ここは何故かそれはやってくれません。
こういうのは本当にイライラしてきます。
次に書類の送付先住所を入力。
申請者住所と同じであれば「住所コピー」をクリックすれば自動で入力されます。
該当する業種の選択。
職業と事業内容を入力。事業内容の入力については、具体的な例が記載されているので、それに沿って文言を考えればいいです。
飲食店であれば、時短協力金との兼ね合いで文言に少し注意が必要です。
開業年月日の入力。
新規開業の特例に該当しない場合で、開業年月日が不明な個人事業であれば「2000年1月1日」と入力すればいいそうです。
あとは氏名に、
生年月日の入力。電話番号などは自動で入力されています。
最後に「次へ」をクリック。
これで基本情報の入力は終了です。
3.口座情報入力
次の画面で口座情報を入力していきます。
ここで入力する銀行口座へ、一時支援金が振り込まれます。
通帳を見ながら必要な情報を入力します。
続いて口座情報の添付。
通帳画像をアップロードします。
アップロードするのは、通帳の表紙と見開き1・2パージ目。
ファイルの添付が終了すれば、右下の「次へ」をクリック。
これで口座情報入力は終了。
4.特例適用の選択
次の画面で特例を適用するかどうか選択します。
2019年や2020年に新規開業した場合は、ここで該当する特例にチェックを入れます。
今回の申請は特例には該当しないものだったので、「一般的な申請方法」にチェック。
「次へ」をクリック。
5.売上入力、給付額の算定
次の画面では、給付額を算定するために各年の売上額を入力していきます。
ここまでくれば申請終了まであと少しです。
まずは基準年と、その年の確定申告書類の種類を選択します。
2019年の売上と今年2021年の売上の比較で申請するならば、この基準年は「2019年」となります。2020年の売上と今年2021年の売上を比較するのなら、選択するのは「2020年」。
確定申告の種類については該当のものを選択。
そして、2019年から2021年3月までの売上を入力していきます。
1円単位まで記載しなければいけませんので、正直ここはかなり面倒な部分ではあります。
ただ状況に応じて、記載が任意(つまり、入力しなくてもいい)となる部分も結構あります。
記載が任意となる場合
-
2021年の対象月に1月又は2月を選択した場合は、その対象月の翌月以降の月間事業収入の入力は任意です。
-
2019年1月から2020年12月までの間に設立・開業した場合は、設立・開業した月よりも前の月の月間事業収入の入力は不要です(0を入力してください)。
-
白色申告を行っている場合、青色申告を行っている者であって所得税青色申告決算書を提出しない場合、又は特定非営利活動法人若しくは公益法人等であって月次の事業収入を確認できない場合は、2020年12月以前の各月の月間事業収入の入力は任意です。
上記の条件に基づいて考えると、白色申告しており2021年の1月を売上の対象月にした場合は、この欄で入力が必須なのは2021年の1月の売上のみとなります。
多数の一時支援金のサポートをする中で様々な事業主さんを見てきましたが、今年2021年1月・2月の事業売上が0円という方も珍しくありません(なおこの記事を書いているのは2021年3月下旬)。
その場合は、ここの欄は何も入力する必要がない事になります(0円は最初から入力されているので)。
それぞれの年の各月の売上金額の入力が終われば、基準年の年間事業収入と売上減少の対象月(2021年の任意の月)を選択します。
白色申告等で、上記の各月の売上額を入力していない場合は、ここで始めて基準年の事業収入額を入力することになります。その場合は基準年に該当する確定申告書記載の金額をそのまま入力ですね。
確定申告書の名義と申請者の名義が同じかどうかチェック。
一番下の欄に一時支援金の給付予定額が自動で入力されています。
「次へ」をクリック。
6.添付書類
最後に添付書類のアップロードを行います。
まずは宣誓・同意書。署名済みのものを取り込んでアップロードします。
次に該当する確定申告書類のアップロード。
続いて2021年の対象月の売上台帳をアップロード。
そして運転免許証等の本人確認書類のアップロード。
その他、上記以外で必要な書類があればアップロードします。
特になければ無しでOK。
最後にその他の書類として「取引先情報一覧」を添付。
「取引先情報一覧」の書類に関しては、取引相手が個人ばかりで法人や個人事業主が存在しない場合は、2ページ目の「3.取引先情報」の欄は未記入で構いません。
ただし2ページ目が未記入であっても、「取引先情報一覧」の書類自体はここでアップロードする必要があります。
最後に「次へ」をクリック。
7.最終確認・申請
これが申請手続き最後のページ。
今まで入力した各項目の一覧が表示されます。
確認して問題なければ「申請」をクリック。
申請完了画面が表示されます。
これで一時支援金の申請は完了です。
マイページへ戻ると申請ステータスが「申請内容確認中」となっています。
登録していたメールアドレス宛に「一時支援金申請を受け付けました」というメールが届いているので確認しておきましょう。
一時支援金は、手順が複雑になったせいで申請が殺到しなかったのか、それとも手続き処理の体制が整っているのか、持続化給付金等の初期の頃に比べると申請してから払込までの期間がかなり短くなっている印象です。
しばらく待ちましょう。
お客様から頂いた桜のワインで、食卓も春色になりました。
私も事前確認機関になりました。参考になります。ありがとうございます。
すばらしいて記事です。
しかし、無料確認はひどいですね。
1件5,000円、実績1件からの支払いくらいにはするべきです。