信じられないほどずさんな態度の福祉事務所に、ご本人では申請も受け付けてもらえず、先生のお力添えなしには、受給決定など、とうていなし得ませんでした。

東京都 30代N様女性
※N様は不動産会社の社員様で、生活困窮された他県の単身世帯の高齢女性の方のため、生活保護申請サポートを行政書士に依頼頂きました。行政書士費用も他人であるN様にお支払い頂いたのですが、本来行政書士に有償で依頼せずとも福祉事務所が親身な対応、ご本人が『生活保護申請をしたい』と自ら役所に出向いたにも関わらず門前払いされることがなければ、それが一番望ましいことだったのです。行政書士としても、この一連の福祉事務所の対応については大いに疑問を持ち、N様またご本人様と相談の上、保護決定後に当該福祉事務所および県にも書面を提出したことにより、その後の福祉事務所の対応の改善に繋がったことを補足しておきます。保護決定して終わりではなく、保護受給者の方とケースワーカー、福祉事務所との関りはその後も継続していくことなので、当然ながら人として尊重され、法に則った公正・透明・対等な関係保持も大切なことと捉えています。

三木 ひとみ先生

この度は、申請前から受給決定後まで、本当にお世話になりました。
わたしは(お客様のお名前)さんのご自宅から遠方地に居住しているため、福祉事務所とのやり取りもお手伝いできず、とても心配していました。

信じられないほどずさんな態度の福祉事務所に、ご本人では申請も受け付けてもらえず、先生のお力添えなしには、受給決定など、とうていなし得ませんでした。

要件を満たせば、困っている人は福祉により助けを得られるという思い込みを、根底から覆された思いです。

わたしも(お客様のお名前)も、先生の親身かつ迅速で力強い対応に励まされ、勇気づけられました。

また、受給決定後も、口頭での行政書士への委任契約は認めらない、や、申請者以外の行政書士報酬の支払いは経済的援助にあたる、など、言いがかりとしか思えない内容で高齢の(お客様のお名前)さんを追い詰める福祉事務所に対して、書面で迅速に質問書を出して下さったことは、忘れません。先生のお気持ちに感動して、涙が出ました。

報酬範囲外のことにも快くご対応いただき、本当にありがとうございました。
仕事柄、また先生のお力をお借りすることもあるかと思います。
先生にお力添えいただけると思うと心強いです!
今後ともよろしくお願いいたします。

ご多忙のことと存じますが、厳寒の折、どうかご自愛くださいませ。
先生のますますのご活躍とご多幸を、心よりお祈りしております。
末筆ながら、お礼まで

(N様ご所属の会社名)
(N様のお名前)

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