今回の『お客様の声』のページは少しいつもと趣向を変えて、お一人の方からのお手紙のご紹介ではなく、さまざまな『お客様のお声』をご紹介します
今回の『お客様の声』のページは少しいつもと趣向を変えて、お一人の方からのお手紙のご紹介ではなく、さまざまな『お客様のお声』をご紹介します。
最後に、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所が、生活保護決定してホッとされた方々あるいはそのご家族様から、よく受けることがある遠慮がちなご質問、ご相談に対し、行政書士が直近で返したメールの内容をご参考までお見せします。
対応を誤れば、何の悪気もなく、また正当に役所への相談を経ても尚、のちのち問題になるようなことが起こり得る、どちらかというと生活保護制度上の問題点を広く知っていただきたいと思います。
生活保護申請、保護決定を経た方からよく受ける質問というのは、次のようなものです。
『生活保護決定してありがたいのですが、入所している介護施設の請求額を生活保護費と本人の年金額だけで賄えないのですが、どうすればいいですか?』
『施設と病院入院を交互にしているような状況で、病院と施設からの請求額が毎度変わるので保護費で支払うことができないのですが、どうすればいいですか?』
自宅暮らしの方であれば、生活保護費あるいは生活保護費+年金などご本人の収入の範囲内で節約して、工夫してやり繰りしましょうということになるのですが、介護施設や病院に入院中の方などは請求額を自主努力でどうにかすることは通常できないわけです。
ケースワーカー(役所)に相談するのが一番ですが、ケースワーカー(役所)に相談しても、間違った回答、助言を受けてしまうことが実際にはあるのが現実です。
『今まで生活保護受給者の方でも、足りない分は、家族が払っている』
これは施設や病院がよく言うことですが、実際にはケースワーカーがこうした指南をすることもあり、こうなると『経済援助分は保護費を減額する』という制度の原則から外れた実態になってしまうのです。
すなわち、本人の収入や親族からの経済援助では国が定める最低生活費に足りない分を補う生活保護制度のはずなのに、国が定める最低生活費以上が実際に施設や病院で生活する、最低生活を維持するために必要であるという実態の矛盾を補うために、本来なら生活保護受給者の方が経済援助を受ければ収入申告という手続きを行い、援助分が保護費より減額されるという原則を取り払い、請求額に足りない分を親族が援助しても、見て見ぬふりをしている生活保護行政の実態があるのです。
これは、制度設計の問題であり、早急な改善が必要なはずです。
下記が、こうした問題を踏まえ、お困りの生活保護決定されたご家族の方への相談(生活保護費が足りないので不服申し立てが可能か?)に対して行政書士が回答したメール内容です。同様の事例は全国に数多く、実際に請求額で足りない差額を何年も親族が支払っているというケースもありました。
冬の食卓になりました。日本の伝統食、鍋の季節の到来です。
こちらは蒸し鍋。
こちらは洋風の鍋。オリーブオイル、鯖缶、トマト、パセリの簡単鍋にフランスパンは無印良品がお手頃でおいしく、お気に入りです。
こちらは豚しゃぶ。
寒くなると昼食もあたたかく。素麺の季節から、うどん、焼きそばが定番ランチに。
『お客様の声』で色んな方の体験談を読ませていただいていると何だか、あたしが助けていただいて救ってもらえたような嬉しい気持ちになって癒されます(^-^*)
三木先生、いい仕事されてますね\(^o^)/
でも本当に大事なのは生活保護を受給して体制を立て直した後でしょうね(^-^)
禍を転じて福となす………これだね(^_^)がんばれー!\(*⌒0⌒)b♪