成年後見制度の見直しと行政書士ができること

行政書士の三木です。今日は、これから超高齢化社会がますます加速する日本で、必要性が高まるであろう成年後見制度の今後(+行政書士として何ができるか?)について書きたいと思います。

まず、基本的な知識から。

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分ではない方が、不利益な契約を結ぶなどして悪徳商法の被害にあったりしないよう、判断能力が不十分な方を保護し支援する制度です。

実際に後見制度が利用されたケース

具体的なケース事例をご紹介しましょう。

一人っ子で精神障害があり、長らく親御さんと一緒に生活をしてきたAさん。
お母様がご本人の障害年金を管理して、ご本人の日常の面倒をみていました。

ところが、ご両親も年を取り、同居して子どもさんの面倒を見ることが今後難しい、またAさん本人の障害年金だけでは施設への入所やその後の生活費の工面も難しくご両親も援助が難しいということで、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所にご相談に来られました。

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所にて必要な相談や行政手続のサポートを行い、Aさんは実家から遠く離れた他県の施設に入所し、生活保護を受けるようになりました。遠方に居住するご両親はその後お母様が脳卒中で倒れて半身不随となり、回復する見込みがなくなってしまいました。

そこで、Aさんの財産管理(主に生活保護費と障害年金)と身上監護に関する事務を第三者に委ねるために、家庭裁判所に後見開始の審判申し立てを行いました。

そして家庭裁判所の審理を経て、長らくAさんとご家族様の経過を見守ってきた行政書士の私、三木ひとみが成年後見人に選任されました。

このように、成年後見人の選任は家庭裁判所が行い、必ずしもご親族でなくとも、弁護士、司法書士、行政書士といった法律の専門家である第三者が選ばれることも多々あります。

親族が後見人になるほうが望ましい?

ところが、この現在の成年後見制度が大きく変わろうとしています。

現在は、弁護士や行政書士といった専門職など、親族以外の後見人が全体の約7割を占めます。利用者は経済状況に応じて、毎月2~3万の利用料を払います。にもかかわらず、です。

障害者施設に入所している成年後見制度利用者の面会に来るのは「年に1~2回程度」という後見人弁護士が77%、司法書士では43%という厚生労働省の調査結果が4月19日の毎日新聞社説で紹介されました(写真参照)。

たしかに、これでは最高裁判所が、「弁護士や司法書士などの専門職よりも身近な親族を後見人に選任することが望ましい」と家裁に示したのも、致し方ないでしょう。

私は主に生活保護受給者で身寄りのない方の後見を務めていますが、月に2度は施設に行き、ご本人の希望に沿って外を散歩するなどサポートを行っています。

日々介護に追われる施設側にもこれは大変好評で、お礼を言われることが多いのです。後見人として費用をお支払いいただく以上、当然のことだと思っています。

ご本人様に面会に行く時間を作るか作らないかは、後見人次第というところがあります。毎月の料金だけもらって、実際には殆どご本人様に会いに行かない士業者が多いことに、大変驚き、失望しました。

後見制度は他人のためのものだけではない

いつ何時、災害などで自分や自分の家族が後見制度のお世話になるか、誰にもわかりません。

後見業務は、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所としてではなく、「行政書士 三木ひとみ」個人として責任をもってすべき仕事です。情けは人の為ならず。出来る限りの事は、ご縁があった被後見人の方に引き続きさせていただくつもりです。

日々の業務で心がけていること

今週は連休前の最終週ということもあってか、月曜の昨日は朝8時前から電話、メール、来客対応に忙しく昼食をとる暇もありませんでした。

本日も、午後5時を過ぎても、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のスタッフの半分は、外に出たまま。各地の区役所や警察署といった官公庁へ行政手続などで出向いています。

昨日は午前中、大阪府行政書士会天王寺支部の前支部長である馬場先生から携帯にお電話をいただいたものの出られず、電子メッセージをいただきました。

大阪行政書士政治連盟の定期大会での代議士のご依頼のお話で、ありがたく受任させていただきました。

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は、行政書士会の活動にも積極的にかかわっています(代表行政書士の榎田は長年大阪府行政書士会南大阪支部の副支部長を歴任)。それがめぐりめぐって、結果的に仕事を依頼してくださるお客様により価値あるサービスを提供することにもつながってくるからです。

成年後見制度の見直しと行政書士ができること”へ3件のコメント

  1. 福岡県 S様 より:

    成年後見制度という言葉は知ってはいましたがはっきりと理解してませんでした。大変わかりやすく今後、自分もかんがえなければなと痛感しました。以前、榎田先生がアップされてた生活保護はどこに申請するのかというブログもとてもわかりやすく素人にはありがたい情報です。ありがとうございます❗しかし、三木先生毎日お疲れさまです。今、連載中のブログも読ませて頂いております。私は独身ですが母親ってほんとに大変で辛くてたくましくて、とても私には無理だと思いました。大人がいじめをやるんだからその子も当然やるよなって。なんて陰湿なんだろう。なんとも苦しく、怒りが込み上げて仕方ないです。自分自身も足の障害のため小学校のころいじめられてたのでそのころを思い出しますね。母親はそのころどんなにか辛かっただろうか。胸しめつけられそうです。ブログの続きが気になります。三木先生、お忙しいとは思いますが、早く続きが読みたいです。最後のアップから1週間以上たつのでもしかして関係箇所からの圧力があったのか?などと変なこと考えてしまいました。

    1. ひとみ綜合法務事務所 より:

      S様、ご無沙汰しております。
      行政書士の三木です。

      いつもブログを更新するとすぐにコメントを下さるので、本当にありがたく思っております。連載ブログも見てくださったのですね、ありがとうございます。

      これは業務と関係があまりないのと(刑事手続や内容証明送付などは行政書士業務ではありますが)、S様がご心配くださったように関係各所からの圧力も懸念し、HPの下のごく目立たないところに小さなタブを作って細々更新していました。

      見つけてくださって、ありがとうございます。

      行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のいじめ連載は、勝手ながらいったん休止することにしたのです。
      一般の方で読んで下さっている方がいるかどうかもわからなかったので、こうしてS様にコメントをいただけて、とてもうれしく、また勝手に休止してしまったことを申し訳なく思いました。

      始めたきっかけは、新聞各紙が相次いで連日報じたいじめ問題でした。
      小さなことでもいい。悲しいいじめ連鎖をなくす一助になれば、という思いが発端でした。
      ただ、実話をもとにした連載でしたので、登場人物すべてにモデルがいて、当初は皆やる気モードだったのですが回が進むごとに思い出したくない過去に触れるため、私も含め疲弊してきてしまったのが実のところです。
      また、実際少々現実社会で圧力があったことも、否定はしません。

      いじめは、絶対に許せません。
      子どものいじめも、大人のいじめも。
      見て見ぬふりをせず、仲間外れにせず、皆で声をかけあって、平等公平に、仲良くできる社会であってほしい。
      子どもたちが成人して社会に出たとき、なんだ大人もいじめるのか、なんて落胆しない世の中になってほしいと願っています。

      いつも私共の事務所の動向をブログを通して見守って下さっているS様には、心より感謝しています、これまでも、そしてこれからも。今後ともどうぞよろしくお願いします。

  2. 佐藤晴美 より:

    度々すみません。返信ありがとうございました。お忙しいのに申し訳ありません。やっぱりそうだったのですね。せっかく三木先生が行動してくださったのに。悔しいです。SNS社会ですものね。勇気ある正直な人をすぐ匿名の鎧を着て叩こうとする。許せない。残念ですが仕方ないですね。三木先生がそんなに疲弊されてるとは知らずに続きが見たいなどと無神経なこと書いてお詫びします。まるで他人事みたいで恥ずかしいです。すみませんでした。でも三木先生の行動力は尊敬します。見習いたい。これからも無理なさらないようにしてください。

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