東京五輪(オリンピック)延期が決まった翌日の業務日誌~行政書士法人ひとみ綜合法務事務所~

スタッフの原優美です。今日は久しぶりに私がブログを綴るので、生活保護業務を担当する女性行政書士の三木ひとみ先生のブログとは、ちょっとテイストが変わるかもしれません。

新型コロナウィルスの感染拡大を受け、安倍晋三首相は昨日ついに、今年の夏の東京オリンピック・パラリンピックの延期に合意したそうです。とはいえ、各地方自治体は着々とオリンピック開催に向け環境整備に取り組んできたので、大阪では4月から飲食店などで原則屋内禁煙となります。

タバコを吸う人はもちろん、吸わない人でもタバコの煙を吸い込んでしまうことによる「受動喫煙」が私たちの体に大変有害であることは、もう周知の事実といえます。

望まない受動喫煙(タバコ)の防止を図るため、たくさんの人が利用する施設等の区分に応じて、その施設等の一定の場所を除いて喫煙を禁止する「健康増進法の一部を改正する法律」が令和2年4月より全面施行されます。昨年7月から、すでに学校や病院等(これを「第1種施設」といいます)においては、原則敷地内禁煙になっていましたが、さらに事業所や旅館、飲食店等(これを「第2種施設」といいます)も同様になるのです。

このようにタバコの煙の害から、影響を特に受けやすい子どもや妊婦さんなどを守る機運が高まる中、大阪府においても、府民の健康の保持増進に向けた一層の受動喫煙の防止に向けた独自の対策として、「大阪府受動喫煙防止条例」を制定し、同じくこの4月から全面施行されることになったのです。

東京でのオリンピック開催に向け、世界的な時代の流れでもある受動喫煙を出来るだけ減らそうという趣旨・目的でもあります。

飲食店や事業所などの管理者は、あらかじめ喫煙が認められる場所以外には灰皿などを置いてはいけなくなり、喫煙禁止場所でタバコを吸っている人には注意しなければいけませんし、従業員には受動喫煙防止対策をする責任もあります。

さらに、禁煙の飲食店は、出入り口付近に禁煙標識(ステッカー)の掲示をするように努めなければいけません(なお、喫煙専用室があるにも関わらず喫煙専用室設置施設標識を張り出さない場合には罰則があります)。※禁煙ステッカーは、生活衛生監視事務所でもらうことができます。

日ごろから行政手続サポートのご依頼をひとみ法務事務所に頂いている大阪市内の飲食店の事業主様は、4月以降もお店で喫煙できるようにしたいということで、今日はその手続きのため大阪市中央区の東部衛生監視事務所に行ってきました。


施行間近ということもあって、窓口は手続きに来た人たちで溢れていました。

既存の飲食店などには、今回の条例改正についての案内は封書で役所から届いているのですが、きちんと内容を読まない事業主さんが多く、今日もそうした事業主一人一人に説明をしなければいけない役所の職員さん達には頭が下がる思いでした。

大阪府の条例では、施設の喫煙を可能とする選択を事業主がした場合、20歳未満の出入りを禁止にしなければいけないのですが、そのあたりを理解せずに手続きに来てしまった事業者さんも少なくなく、
「ちょっと店に戻って上と相談してから、また来ます」
と言って、帰るケースも。

順番が来て、行政書士の榎田啓先生が完璧に作成して下さった綺麗な書類を提出したところ、窓口の人もほっとしたように上記の愚痴を漏らしていました。待ち時間は長かったとはいえ、手続きはすぐに済みました。行政書士という職業は、社会の流れに応じて変わり行く法律や条例と共に、個人や企業が新しく必要な行政への書面作成や提出をお客様に代わりサポートすることで、行政と市民の架け橋として円滑な社会に貢献する仕事です。

大阪府のホームページには、行政書士でない者が業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することが、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となることが明記されています。


役所で入手したこちらのステッカーと届出書の控えをお客様に迅速にお届けに上がったところ、
「気になるけど面倒で放置していた役所からの通知のこと、ひとみ事務所に電話したらすぐ来てくれて助かったよ!」
と、喜んで頂きました。

「他のお店とかでも、この届出をしていないところ多そうやし、4月1日以降にステッカーを貼っていないお店を見つけたら声掛けてやろうと思てんねん。それで、手続きがようわらかんとか言ってたら、ええ行政書士事務所があるって言って、ひとみ事務所紹介するわ!」と仰って、豪快に笑っていらしゃったお客様。

大阪府内において、飲食店や事業所など多くの人が利用する施設は、令和2年4月1日から原則屋内禁煙となるので、必要な行政手続きをしておく必要があります。専門の喫煙室内でのみ、喫煙可能です。改正法と条例に違反すると、罰則の対象になり得ますので対象の事業主さん、十分ご注意くださいね。


行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の行きつけの飲食店さんにて、三木ひとみ先生と新型コロナにより休校措置が続いている大阪の小学生の息子さんとご一緒に。

東京五輪(オリンピック)延期が決まった翌日の業務日誌~行政書士法人ひとみ綜合法務事務所~”へ2件のコメント

  1. 福岡県 H.S様 より:

    毎日お疲れ様でございます❗
    こんな条例があるのですね。
    受動喫煙はほんとに深刻です。
    私は集合住宅に住んでおりましてなかなかの古い建物なので家の中にいてもお隣さんからや上下の階の住人がベランダで吸ってるのであろうタバコの匂いがそれはそれは凄いのです。とても苦痛でストレスを感じます。
    住宅内ではなかなか難しいですよね。
    団地内でポイ捨てする若い夫婦もいますし。
    飲食店でも居酒屋などで吸えないのは愛煙家には辛いのでしょうけど。

  2. 原 優美 より:

    HS様、コメントをありがとうございます!スタッフの原です。
    集合住宅の受動喫煙の被害で悩んでいらっしゃるとのこと、心が痛みます。住環境が著しく悪く、お引越しを希望される方からのご相談も少なくありません(生活保護受給中の方)。
    また、全国の不動産会社さんから行政書士法人ひとみ綜合法務事務所へのお問い合わせもわりと多いのですが、顔が見えませんとどのような業者さんかよくわからないですし、お客様には長らくお付き合いのある業者さんをご紹介することがほとんどですね。こうした業者さんは、生活保護を受けている方が引越費用の申請を役所にする際の上限金額や複数見積もりといった行政上のルールなども心得ているので、お客様の負担軽減にもつながっています。

    物件を探すときは、タバコの煙や臭いまで気が回らず、また後から近隣にどのような人が転居してくるかもわかりませんから、運のようなものもありますよね。

    また何かお困りのことがありましたら、三木先生にメールでご相談いただければお力になれることもあるかもしれませんので。

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