平成と令和つなぎの年の瀬の徒然
クリスマスイブのことでした。行政書士事務所の電話ではなく、私(特定行政書士三木ひとみ)の携帯電話に知らない06で始まる大阪の市外局番から着信がありました。
何だろう?と、ドキドキしながら電話に出ると(忙しい平日に営業電話だったら嫌だなという思いもありつつ)・・・大阪の毎日新聞本社からでした。すっかり忘れていたのですが、仕事の合間に気分転換を兼ねて毎日新聞の読者投稿にパソコンから送った400文字程度の短い文章が掲載されることになったという連絡でした。
「この一年を振り返って」というテーマで、ちょうど良い締めくくりになりそうなので、新聞記事のコピーと共に原文のままブログに掲載させていただくことにしました。よろしければご笑覧くださいませ。
令和元年12月28日毎日新聞「みんなの広場」より(行政書士・三木ひとみ)
表現の自由と言葉の威力
憲法第21条で保障される「表現の自由」が戦後、ここまで広く話題になった年があったでしょうか。
30代後半の私にとっては、思想表現の自由は空気や水のように、あって当たり前のようなものでした。しかし、それ自体が実は恵まれたことであり、先代の多大なる犠牲によって培われた国民の強固な権利なのだということを、「街の法律家」としても実感することの多い年でした。
自らの思いや考えを自由に発信できるソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)。遅まきながら、これを利用して世界中の面識のない人たちと交流するようになり、他県の行政書士との意見交換で新たな知識を得ています。お目にかかったことのない方の叙勲祝賀会に招いていただいたこともあり、初対面でも会話が弾みました。
ネット上のやり取りを通して信頼関係を構築することは可能なのだと思い至り、文明の利器と共に言葉の持つ威力を思い知らされた一年でもありました。
令和初の師走は日々の業務のほか、弁護士、税理士、社労士、弁理士といった士業つながりの忘年会や集会にお声がけいただいて出向く機会が非常に多く、専門分野に特化した、いわばその道のプロを必要に応じてお客様にご紹介、スムーズにお繋ぎできる体制を全国に構築しつつあります。
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は、生活保護対応については法的判例知識のみならず対応件数も全国で突出しているので、同じ相談内容でも弁護士ではダメ、無理だと断られ、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所で何の問題もなく短期申請できたり問題解決に至った事例は山ほどあるので、いかにその道のプロに最初から相談することが近道かは実感を伴うところです。
体調が悪くなったら、いきなり大病院に行くのではなく、まずかかりつけ医を受診するのと同じように、法律に絡んだトラブルも身近な街の法律家である行政書士にまず相談して、その上で専門分野の先生を必要に応じて行政書士が紹介するというのが理想だと言われています。
お困りごとを相談したいと、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所にご連絡を下さったお客様に対して、より適切な専門家がいればスムーズにご紹介できるよう日々ネットワーク作りに励み、ワンストップサービスを提供できるよう心掛けた一年でもありました。
昨日、12月27日金曜日は、年内の役所開庁最終日でした。許認可申請など役所に関わる業務はすべて午前中には終わるようにスケジュールしていたものの、午後になってから生活保護申請をしたいという駆け込み依頼が全国から相次ぎ、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所はまるで予断を許さない戦場のようでした。
生活保護申請が昨日間に合わなければ、次の申請は10日も先の1月6日月曜になってしまう可能性が大きく(福祉事務所によっては土日祝祭日でも申請受理を夜間窓口などで対応してくれることもありますが、多くは役所開庁日のみ受理対応するため)、そうなると支給してもらえる生活保護費も10日分変わってきてしまうからです。
原則として最低生活費のみが支給される生活保護制度において、これは死活問題ともなり得る大きな差です。
おかげで行政書士法人ひとみ綜合法務事務所発足以来、1日の申請件数は最多の31件を昨日記録しました。ここまで増えたのは午後になってから、提携している東京と神奈川の不動産会社さんからご連絡を頂き、一気に生活困窮者の方を賃貸物件に受け入れたから急ぎ申請書を作って使者として代理提出してほしいという依頼があったからなのです。
その不動産会社さんは本当に良心的で、私がやり取りをする担当者は皆さん優しい方ばかり。
「〇〇さんは、何度役所に行っても門前払いをされ、ついに家賃滞納で家も追い出され、寒空の中うちの会社に助けてほしいと相談に来たのです。」
「〇〇さんは、前職で同僚からパワーハラスメントに遭って心の病を患ってしまい、同居の家族からも理解されず、年末年始を家族と一つ屋根の下で過ごしたら事件を起こしかねないと思い詰め、賃貸物件を紹介してほしいと駆け込んで来られました。」
身寄りのない、保証人になる人もいない、無職無収入の高齢者(シングルマザー、精神疾患を抱えている人、刑期を終えたばかりの人など、不動産会社さんに紹介を断られる人はさまざまです)なんてお断り。
そんな不動産会社や家主さんも少なくありませんし、敷金、礼金、初月の家賃など契約金が支払えないのであれば審査も通してもらえないのが普通でしょう。
でも、私どもが全国に提携している心ある不動産会社の中には、生活困窮者の初期費用はすべて免除、家賃も生活保護が決定してからの後払いでいいですよ、と受けいれてくれて、かつ本当に頭が下がる思いですが、着の身着のままで何日も食事をしていない人に役所が支援してくれるまでの間の食料提供や布団を貸してくれるなど、ボランティア精神から助けてくれるところもあるのです。
一日でも早く申請することで、生活困窮されている方のみならず、その方の衣食住を助けてくれている人も安心して行政にバトンタッチができるので、私も特定行政書士として可能な限り夜間でも対応しています。年末年始も、行政書士法人ひとみ総合法務事務所は業務を行っています。
通常は、生活保護のご相談をいただいてから最短翌日申請としていますが、昨日はほぼ半数は当日相談、当日申請でした。
完璧な申請書を作ることなど到底できず、法令上最低限必要な事項を生活困窮している方から聞き取り、申請書に落とし込み、行政書士事務所からFAXで福祉事務所に送付したうえで電話にて行政書士が詳しい事情を伝え、ご本人からも電話で役所に生活保護の申請意思表示をしてもらい、後の手続きは年明けにしますから受理はどうにか年内の今日にしてください、というやり取りを役所閉庁時間間際まで行い、どうにかこうにか、ご相談いただいた生活保護申請はすべて年内に受理してもらうことが叶いました。(一件のみ、もともと生活保護を受けていた方が別の福祉事務所に申請したケースでは、二重申請ができない兼ね合いから昨日をもって前の福祉事務所で生活保護廃止、土曜日ですが本日を引越先の福祉事務所で新規申請受理扱いとしてもらうことで、事なきを得ました。)
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