令和2年大阪府行政書士会・天王寺支部新年会に参加
令和2年1月の第3土曜日は、大阪の女性行政書士三木ひとみの所属する大阪府行政書士会天王寺支部の新年会でした。
場所は、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所天王寺支社から徒歩10分ほどの、JR桃谷駅すぐ「がんこ桃谷店」にて18時から開催されました。
昭和の空気が漂うような、どこか懐かしい食堂的雰囲気の一階は昼食時に何度か利用したことがありますが、宴会は二階の大広間の貸切でした。華やかなお正月飾りが出迎えてくれました。
大阪発祥の「がんこ」を愛する大阪のおじ様方は多く、横浜出身の私も幾度となくがんこを訪れています。「旨くて、安くて、楽しい」というお店のスローガンは、いかにも大阪の方々に愛されやすそうな、顧客のニーズに明白に応えることを果敢に宣言しています。
乾杯の最初の一杯はビールで!ぎりぎり泡があふれない美味しそうなビールは、なんと大阪府行政書士会の高尾会長が注いでくださったのです。
挨拶をされているのは、天王寺支部の増井支部長です。一次会では、高尾会長、増井支部長、ほか重鎮の先生方ばかりのテーブルの一席に恐縮ながら加えていただきました。
6,000円のコース料理ですが、天王寺支部会員は3,000円(登録2年目までの新人行政書士の先生は2,000円)の自己負担で、差額は支部が負担してくれます。
支部会計の元手は毎月行政書士が支払う行政書士会費(大阪府行政書士会の会費は一人毎月6,500円、個人登録行政書士2名分と行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は法人会費も支払っています)なので、こうした支部行事は士業者間の横の繋がりの強化により業務の連携や協力関係を築いたり、有意義な法律や判例の情報交換のみならず、参加するとお得に美味しいお食事などもできるので「出ないと損」、業務の都合上すべての行事には参加できませんが、極力顔を出すようにしています。
こちらの牛肉は本来焼いて頂くのですが、なんと高尾会長が馬肉と間違えてしまわれたのか、一切れを生で食してしまうというハプニングがありました!一時騒然となりましたが、「アルコール消毒」とおっしゃって赤ワイン、白ワインと次々お召しになった高尾会長が場の雰囲気を明るくしてくれました。
40代の若手会長でありながら、いつも要点をまとめ端的にわかりやすくスピーチをされ、頭脳明晰でいらっしゃることは一目瞭然。そんな高尾会長の、普段見ることのなかった気取らない陽気な一面が垣間見えました。
乾杯前のテーブルの様子、皆さんまだお仕事モードの少々固い雰囲気でしたが・・・。
お酒も食も進み、和やかな談話ムードになっていきました。高尾会長と、川崎先生とご一緒に。川崎先生は行政書士として全国でも珍しい、医療機器に特化された業務をされています。私も以前、医療機器を取り扱うIT企業で英語の翻訳・通訳業務をしていた経験があるので、そちらのお話でも盛り上がりました。
私は予てから高尾会長に感謝していたことを、真正面のお席に2時間座らせていただくことになったこの幸運なチャンスに伝えようと思い立ちました。
「高尾会長は覚えていらっしゃらないかもしれませんが、行政書士登録して間もない頃、新人の勉強会のような大阪府行政書士会館での集まりで、私は皆の前で挙手して高尾会長に質問したのです。
建設業や入管業務といった王道とされる行政書士業務ではなく、生活保護の相談ばかりを受けていた私は、生活困窮されている方やそのご家族から、行政書士報酬を受けて業務をすることに法的問題はないのか、事前に当然調べた上で業務をしていたものの、批判的意見も耳にしていたため直接大阪府行政書士会の会長に質問したかったのです。
すると、高尾会長は迷いなく、曖昧に言葉を濁すこともなく、
『行政書士は官公署に提出する書類作成、提出、それに関する相談を受けることを業としているので、三木さんがやっている生活保護に関する業務は行政書士としての正当な業務です』
といった内容を、明瞭に回答してくださいました。
私の心の迷いは消え、堂々と行政書士として、お客様からの生活保護相談やサポートのご依頼に対応することを決意できたのです。今の私や行政書士法人ひとみ綜合法務事務所があるのは、高尾会長のおかげです。」
高尾会長は、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のホームページのお客様の声をご覧下さったようで、生活保護行政について大変有意義な意見交換もさせていただきました。
内容については、高尾会長は日本行政書士会連合会の理事もされていて、私見が公になることでお立場上の支障もあるかもしれないので、残念ながらブログで公開は差し控えますが大変立派な考えをお持ちで、私の高尾会長に対する尊敬の念はますます深まったのです。
お寿司のネタも新鮮で美味しそうでしたが、このときには私は高尾会長や他の先生方からの貴重なご意見を伺って既に満たされていたので、お食事は他の先生方に召し上がっていただきました。
行政書士登録2年目までの新人の先生方や天王寺支部に移動してきた先生方の、自己紹介の時間も設けられました。こちらの金城先生とは、昨年の天王寺支部新年会でお知り合いとなり、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の榎田啓代表が昨年入院されたときも一早く連絡を下さった、本当に優しい先生です。
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は幸い昨年十分な人員補充をしたばかりでしたので、榎田啓先生のご入院中も業務停滞することはありませんでしたが、金城先生は同じ行政書士として何か困っていたらお手伝いしますよとお声を掛けて下さったのです。日ごろから困っている人に手を差し伸べられる優しいお人柄ゆえ、天王寺支部内でも信用が厚く、役員をされています。
一度、生野区役所で行われた行政書士無料相談会でご一緒しましたが、日ごろの穏やかで優しい口調や態度は一般市民の方へのご相談対応でも変わらず、さらにそこに確かな法知識と長年不動産業界に身を置かれてきた金城先生の経験と実績によって支えられた明確でわかりやすい回答をされていたので、不動産が絡んだ遺言相続でお悩みだった生野区民の方はお帰りになる事には清々しい面持ちでした。
大阪府行政書士会の高尾会長の事務所で使用人行政書士としてお仕事をされている先生です。落ち着きとユーモアを兼ねそろえた先生で、さすが高尾会長のお眼鏡に叶って狭き門である行政書士雇用に至った先生だと感心しました。
新年会後の二次会の様子です。左手前から、金城先生、税理士でもいらっしゃる東岡先生、私、天王寺支部の前支部長の馬場先生、昨年一緒にラジオ出演させていただいた税理士・行政書士の池田先生、そして右手前が高尾会長です。紅一点でしたが、街の法律家に男女の壁もガラスの天井もありません。二次会費用も割り勘できっちりお支払いさせていただきました。
高尾会長が新年会冒頭挨拶で熱弁をふるわれたのは、5年半ぶりの行政書士法改正(「行政書士法の一部を改正する法律」(令和元年12月4日・法律第61号))についてでした。
今回の法改正は、近年の行政書士制度を取り巻く現状を踏まえ、行政書士の業務安定性を確保すると共に、国民に対するより質の高いサービス提供を行う観点からなされたものです。改正の柱は、次の3点。
①行政書士法の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」が明記されることになった。
→本当は「権利の擁護」という文言も入れたかったと、高尾会長。第200回国会(臨時会)における衆議院本会議及び参議院本会議において両院全会一致で可決されるまでの道のりには、紆余曲折あったようです。
平成26年の前回の行政書士法改正時に、特定行政書士に行政不服審査の手続代理権が付与されたほか、成年後見制度における専門職後見人など、どちらも行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の主たる業務の一つですが、こうした業務は国民の皆様の公法上及び私法上権利利益に関わるものであることに鑑みて、行政書士法の目的をより実態に即したものとする必要性は以前から指摘されていたので、今回の法改正でそれが叶って何よりです。
②社員が一人の行政書士法人の設立が可能となった。
→所属行政書士2名以上いなくては、行政書士法人を設立したり、継続することはこれまでの法律上はできなかったのです。不吉な話はしたくないものの、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所もこの改正によって、万が一行政書士一人の身に何かあったとしても、法人継続が可能となったことは、行政書士法人としてのお客様への信頼性、安定性の向上となるため喜ばしいことです。
③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設すること。
→行政書士の強制加入団体である行政書士会による、自主的な規律の維持のための指導権限に、具体的な法的根拠が与えられることになりました。行政書士による違反行為の未然防止を加入団体が司ることで、国民の皆様からの行政書士に対する信頼性の向上につながるわけです。
今後、法改正の施行に向けて、会則や規則等の整備を日本行政書士会連合会と共に大阪府行政書士会においても、必要な措置を講じていくということで具体的スケジュールも示していただき、一行政書士、一行政書士法人として、最新の行政書士会の動きを把握確認することのできた、大変有意義な新年会でした。
お疲れ様でございます。
ブログの更新が続くので嬉しいです。
母が入院中で心配事が多い中唯一、心の拠り所になってます。
私もそうでしたが人生の中で必ず自分の背中を押してくれたり何気なくかけてくれた一言に救われたりってそんな人が絶対一人はいますよね。
私は正直、弁護士とか司法書士の先生には過去の苦い経験からいいイメージを持ってませんでしたが、大阪の先生にはこんな素晴らしい方がいらっしゃるのですね。
少し見方が変わりました。
もっと庶民に寄り添ってくれるこんな先生方が増えたら嬉しいですね❗法律の世界でも医療の世界でも行政の世界でも。
HS様、行政書士の三木です。
「行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のブログ更新が心配事の多い中の唯一の心の拠り所」とは、何とも嬉しく有難いコメントを頂き、恐縮でございます。
昨年11月に生活保護手帳と生活保護別冊問答集という、福祉事務所には必ず置いてある生活保護法令の最新版である2019年度版が発行され、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所にも届きました。
この生活保護問答集の2ページ目に、次の記載があります。
「要保護者が生活保護の申請に至るまでには、さまざまな生活課題に直面し、心身共に疲弊していることが少なくない。また、要保護者には相談にのってくれる人がいないなど、社会的なきずなが希薄で、不安感、疎外感を持って生活している場合も多い。
したがって、ケースワーカーはそうした要保護者の立場や心情をよく理解し、懇切、丁寧に対応し、積極的にその良き相談相手となるよう心がけなければならない。」
ケースワーカーの理想像はこのようになっていますが、実際には一人のケースワーカーが抱える担当数は非常に多く、相談相手となることよりも定期訪問や収入資産調査といったケースワーカーがこなすべき業務上の義務を果たすことで精一杯になってしまっているのが現状でしょう。
それでも公務員の立場であれば収入は保障されますが、弁護士や司法書士、行政書士の多くは会社員ではなく自営業者なので、どうしても利益優先の対応になることも多いのが現実です。弱肉強食の世界といいましょうか、資本主義社会ですから、当然といえば当然で、でもそこに他者への思いやりであったり、法律家としての社会的使命、正義感が強い先生方もいらっしゃいますね。公務員、会社員、自営業者、アルバイト、立場や職業はちがっても、優しい方はいますし、そういう心に余裕のある方と接するとあたたかい気持ちになりますね。(私共も、HS様のお人柄が感じられるコメントにいつも励まされ、心より感謝しております。)
二十四節気の寒さの真ん中、大寒(だいかん)は過ぎたとはいえ、空気が乾燥し感染症が流行るこの時分、病院を行き来する際はどうぞあたたかくされてご自愛なさってくださいね。