令和元年秋の大阪府行政書士会ソフトボール大会の応援へ行ってきました

11月16日土曜日、恒例行事となりつつある、令和元年度 第2回大阪府行政書士会支部親睦ソフトボール大会が、南港中央公園にて開催されました。

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所では、私、原優美と、行政書士の三木ひとみ先生、榎田先生、事務アルバイトの武田君、それから三木先生の息子さんの5名で応援に駆け付けました。

一昨年の秋大会では榎田行政書士が選手として参加し、南大阪支部チームの準優勝に貢献しました。今大会は残念ながら、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所が所属する南大阪支部も、行政書士三木ひとみ先生が所属する天王寺支部もメンバーが集まらずチーム参加できなかったのですが、応援に行ってきました。

いつもは早朝から試合開始ですが、今回は大阪市整備局のグラウンド処理の都合上、11時から全面使用で朝ゆったり、広々とプレーができました。

参加チームは、堺、中央、西、阿倍野、住吉、レジェンズ、東大阪、三島の8チーム。レジェンズ以外は、支部名=チーム名。

4面使用で試合時間50分(1イニング7点を取れば、3アウトにならなくてもチェンジ)各チーム2試合。勝敗と得失点差で順位が決定し、1位・2位チームで優勝決定戦と3位・4位チームで第3位決定戦を行うという例年通りの内容。球審は公式審判員さんに出張してもらうので、本格的です。

このソフトボール大会は、以前の大阪府行政書士会会長であり日本行政書士会連合会でも会長をされていた、有名な北山潤一郎先生がまとめていらっしゃるだけあって、応援見学のみでも保険加入できるので、安心して参加ができます。

三木先生のほかにも、お子さん連れの先生がいらっしゃって、仲良く遊んでいました。

アルバイトの森脇さんは、芸術家志望で高校を中退し、今も行政書士法人ひとみ綜合法務事務所でアルバイトをしながら毎晩作品(絵画)を制作しています。今日はその仕事のために参加ができないけれど、料理が好きだからお弁当を作りますよと言ってくれて、朝早くに5人分のお弁当を行政書士事務所に届けてくれたのです。
それが、こちら。芸術的なお弁当でしょう。

ミディトマトかと思いきや、中をくりぬいてポテトサラダが詰められています。

塩味の加減がちょうど良いバランスのおにぎりは、白米部分もとても美味しく、たくさんあったので他の支部の皆さんにおすそ分けしました。ソフトボールでお腹が空いたお若い男性の先生方が、とても喜んでくれました。

三木先生は、急な対応をしなければいけない案件が入ってきたので、芝生の上で青空の下、仕事をしていました。

シュールな絵になっていますが、三木先生はいつでもパソコンと携帯電話は持ち歩いているので、緊急を要するお客様に即対応できるのです。

三木先生と榎田先生は午後はお客様とのお打合せ、私も仕事でベトナムへ出発するため、ピクニック気分の昼食が済んだら、早々にグラウンドを後にしました。そのため、試合結果はわからないのですが・・・。

ベトナムの活気は凄く、日本の在留外国人としては中国、韓国に次いで3位となりました。ベトナム出張の様子は、また別のブログで後日ご紹介したいと思います。

ここからは、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の代表行政書士の榎田先生にバトンタッチします。

行政書士の榎田啓です。大阪府行政書士会のソフトボール大会という、スポーツの話に絡めて、私が気になっている法的問題に少し触れたいと思います。

昨日、東京地検は日大アメフト選手が悪質なタックルをした事件で、書類送検されていた選手、監督、コーチをいずれも不起訴処分としました(選手は起訴猶予、監督コーチは容疑不十分)。検察は「疑わしきは罰せず」の立場で結論を出さなければいけません。

日本大学は私的自治が認められる団体として、独自の判断基準で監督コーチの懲戒解雇という重い内部処分を下していました。日大が真相解明のために設置した第三者委員会の委員長を務めた勝丸弁護士は、次のように述べています。
「不起訴処分になっても、日大は改革を進めてもらいたい」

司法判断は法律と裁判官の良心により慎重にすることが法の要請ですが、大学や学連、第三者委員会は教育の立場で独自に判断し、内部処分を下すことができるので、地検の今回の不起訴処分も大学の懲戒処分も、どちらも妥当といえるでしょう。

個人的には、今回の日大の厳しい内部処分を高く評価しています。町内会、私立校、PTA、そして行政書士会も、私的自治が認められる部分社会においては、司法が現場介入しない原則の重みを肝に銘じ、組織の自立と自律が図られるよう取り組むべきだと思います。

神戸市須磨区の公立小学校でも大人のハラスメント行為が社会的問題として大きく報道されましたが、神戸市教育委員会(これも私的自治が認められる部分社会の一つ)は、教職員間でのハラスメントに関する基準や指針を作成しておらず、いじめやパワハラに関する相談窓口があるのに周知を十分にしていなかったことを認めています。組織全体での取り組みの甘さも、被害を拡大させたといえるでしょう。