「知らなかった」では済まされない法律のお話~ケースワーカー・行政書士の逮捕事例に読み解く~
「古い実家で一人生活する母親に生活保護を受けさせたい。でも、思い出が詰まった実家がなくなっては困る。」
本日お仕事を早退され午後4時過ぎ、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所にご相談にお見えになったのは、無年金のお母様がいらっしゃる50代の息子さん。
信仰している宗教への寄付金などお母様からお金の無心があるたび、身内でお金の工面をされてきたとのこと。
色々なご事情を面談でしっかりお聞きし、ご状況・経緯・ご希望を踏まえて、今後の生活保護申請~審査~決定後までのプランを立てました。
「もっと早く相談に来ればよかった」
そうおっしゃって、ほっとしたご様子で息子さんは行政書士事務所を後にされました。
それもそのはず。ご主人が亡くなってから、高齢のお母様お一人で京都の福祉事務所に相談に行ったところ、実家を売らないと申請できない、息子さんが働いているなら養ってもらえ、等々自分よりはるかに若い職員に高圧的な物言いをされたことで、お母様は強いショックを受けて寝込んでしまったというのです。
身近な街の法律家と呼ばれる行政書士として、法令遵守は当然のこと。そして、それは三権分立の行政を担う役所の職員も同じこと。
今日は、生活保護受給中の関東地方にお住まいの男性のお客様からも、こんな相談がありました。
人権侵害とも思われる内容ですので、ご相談メールを原文のまま掲載します。
(※個人情報は除きます。)
「生活保護担当者ケースワーカーより、施設に入れと言われました。」
「今、手乗りインコがいます。施設には連れて行かれないので、逃がせと言われました。仮にも福祉事務所の人の言葉ですか?」
「買い物のレシートを提出しろと言われ作りおきや乾麺などがあり、あまり買い物をしなかったら、こんなに食料を買わないのなら、保護費を減額すると言われました。これは正当な理由の減額にあたるのでしょうか?」
今朝メールをいただき、法的な解釈をメールでご返信した後、お電話で詳しいご相談に乗らせていただきました。
結論として、福祉事務所長に抗議・質問と、書面での回答(実態調査の結果等々)を求めることになりました。場合によっては、弁護士と連携した対応になるかもしれません。
そして、バタバタバタと、今日は19時を過ぎても急ぎのお客様のご親族の生活保護のご相談(妹夫婦と同居していた無年金のお父様が追い出されそうになっていると)、東北地方にお住まいで奨学金のローンがあると生活保護を受けられないという誤った説明をされて門前払いされたお若いお客様からの電話相談が続きました。
口頭だけですと、どうしても伝えきれない細かな生活保護制度のことや、誤解も生じやすいので、可能な限りお伝えした内容はメールでもお送りして記録を残していただけるようにしています。
そのため、今はお客様からのメールアドレスのご教示待ちで、21時を過ぎてもまだ行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は煌々としています。
さて、本題に戻って・・・。
公務員といえども人間、間違いも起こします。京都のケースワーカーが今月12日、逮捕されました。
大阪のお隣、京都の福祉事務所には、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所が生活保護申請書を代理提出することは本当に日常茶飯事。まだ20代で若いケースワーカーは一人で101世帯も担当し、追い詰められていたのかもしれません。
とはいえ、死体遺棄という重大な容疑、どのような事情であれ少しも正当化はできないことは、言うまでもありません。
公務員という立場も、国家資格保持者という権威も、法律違反で逮捕されれば地に落ちたもの。
昨年7月には、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所が所属する大阪府行政書士会の理事でもあった行政書士が警察官への賄賂、そそのかし容疑で逮捕されています。
結果としてこの行政書士は不起訴釈放されたものの、元警察官の行政書士補助者は起訴。
(※起訴されると、高確率で有罪になるのが日本の司法です。また不起訴=無実ということではなく、実際今回のケースでは私も同じ行政書士として、大阪府警察本部に直接問い合わせもしました。
警察としては適正な捜査の結果、相当な嫌疑があっての逮捕であり、不起訴釈放という処分になった理由はわからないという回答でした。
業界内では、元警察官と現職警察官の犯罪行為を重く見て何らかの司法取引があったのではないかという推測もあります。)
明るい話題に一転。
本日、大阪府行政書士会より届いたのは、先週正式に行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の補助者となった瀧下和弘さんの補助者徽章。
いわゆる、資格バッジですね。
補助者が行政書士業務に関する事務を行うときは、常にこのバッジを着用する必要があります。
正確には、補助者を指揮命令および監督する「行政書士」が「補助者に着用させなければならない」と法令上されているのです。
行政書士補助者は国家資格を有する行政書士とはちがって、単独で報酬を得て業務をすることはできません。法令においても、行政書士は業務を補助者任せにしてはいけないと明記されています。
また、補助者事務の対価は、行政書士報酬の中から支払わなければなりませんし、補助者が依頼者などに損害を与えたときは、行政書士は当然にその責任を負わなければならないとされています。
つまり、
「補助者が業務上行った犯罪行為は、知らなかった」
などと行政書士が言い逃れをすることは、できないということです。
先生方、毎日お疲れさまでございます。急に暑くなり体調崩しやすくなりますね。あ、福岡だけでしょうか?どうかお気をつけ下さい。
しかし、ケースワーカーの事件❗ほんとに怒り爆発です❗とても他人事ではないので恐怖すら感じます。生保受給者は担当するケースワーカーで人生が決まってしまうのでほんとに血の通った人にやってもらいたい。不適切な表現かもしれませんがそんな人間はおんなじ目に合え❗って思ってしまいます。身をもって人の痛みを感じてもらいたい。
その一方でケースワーカーの気持ちもわからなくもないかなと。不正受給者があまりに多いと、疑心暗鬼になりますよね。そんな一部の人たちのせいで受給者皆がそんな風に思われて卑屈になってしまいます。以前のブログにありましたが、先生方は依頼されたら絶対に受けなければいけないとありました。どんな相手でも。申請する人も正直でないといけないですよね。ほんとに困ってる人のための最後のセーフティーネットですものね❗
S様、行政書士の三木です。大阪もこの1週間ほどでだいぶ蒸し暑くなってきました。九州は、さらに暑いのかもしれませんね。
ところでご質問の件ですが、正確には「依頼されたら絶対に受けなければいけない」わけではないのです。たとえば、反社会的勢力の資金のために生活保護を受けることに協力など万が一にも行政書士がすることは逆に違法行為になりますし。根拠となる法令は、行政書士法の以下の条文です。
第11条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
つまり、客観的に正当性が認められるようなケースでは依頼は断る事ができるのです。同様の規定は医師や弁護士にもありますが、残念ながら正当性が認められないようなケースでも個人的な理由などで診療や依頼を拒否する先生もいらっしゃるのが現実でしょうね。(正当な理由があると思えないのに診療を拒まれたり、法的相談依頼を受けてもらえないなど、手間暇に見合う報酬が期待できそうか否か、損得勘定で動く他所のご相談もよく受けますので・・・。)
生活保護受給者なのですが、家がありません。見つからないのです。ケースワーカーから豊島区から出ていけと言われています。ここではあなたじゃ借りれる家がないが理由です
あの手この手でケースワーカーは私を豊島区から追い出そうします
どうすればいいですか?