令和元年12月22日・松本茂先生の瑞宝双光章受賞祝賀会に行ってきました
日本国憲法第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
法の下の平等を規定する、有名な憲法の条文にも出てくる「栄典」とは何か、ご存知でしょうか?栄典とは、国家又は公共に対し功労のある人、社会の各分野における優れた行いのある人を表彰するもので、その種類は大きく分けて、勲章と褒章の2種類があります。
令和元年秋の叙勲において瑞宝双光章を賞賜された、行政書士・保護司の松本茂先生の受賞祝賀会に、同じ大阪府行政書士南大阪支部の理事役員である榎田啓先生がお招きいただきました。瑞宝章は、公務などに長年従事し、成績を挙げた方に授与される勲章です。
社会や多くの人のため、重要な仕事をした人、目立たなくてもこつこつと大切な仕事を長年続けた人、誰かを助けるために力を尽くした人、そうした日本の縁の下の力持ち的な方にスポットライトを当ててくれるのが、栄典制度です。毎年、昭和の日4月29日と文化の日11月3日に授与される「春秋叙勲・褒章」はテレビやニュースで取り上げられるので、ご存知の方も多いでしょう。その栄誉のしるしが、下の写真にあるような勲章や褒章。
明治21年に制定された瑞宝章(Orders of the Sacred Treasure)
上の松本茂先生の勲章のデザインは、古代の宝とされた宝鏡を中心に置き、大小16個の連珠を配し、四条の光線を付し、鈕(ちゅう※勲章とリボン綬の間にあるもの)には桐の花葉を用いているそうです。
松本茂先生は30年以上もの長きにわたり、犯罪や非行により何らかの法的処分を受けた人が立ち直り、ふたたび地域社会に戻るための「更生保護」という活動に「保護司」という立場で協力してこられました。
保護司とは、保護司法に基づき法務大臣が委託する国家公務員。とはいえ、給与は支給されず実費弁償金と呼ばれる交通費など月1万円程度の手当のみ支給されるので、実質的には民間ボランティアといえます。
毎月、保護観察者といって少年院を出て更生するための約束事を守る必要がある人などが保護司の家を訪ねてきたり、保護司が対象者の家庭訪問をしたりして、生活状況を確認して相談に乗ったり、助言や指導をします。月に一度はその内容を報告書にまとめて、保護観察所に提出しなければいけませんし、保護司会という定期開催の会合や研修にも参加、犯罪予防活動にも関わります。
全国的にも珍しい、生活保護に特化した行政書士法人ひとみ綜合法務事務所には、こうした保護司の方々から、担当する少年院を出たばかりの保護観察者の生活相談を受けることも少なくありません。
左から、大阪府行政書士会南大阪支部相談役の北中栄一先生、叙勲受章者の松本茂先生、祝賀会お招きの光栄に預かった行政書士法人ひとみ綜合法務事務所代表の榎田啓先生。
バルーン(風船)は、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の女性スタッフ3人で、前日に天王寺支社から徒歩2分ほどの風船専門ショップで選びました。
左から、支部相談役の芝池正明先生、松本茂先生、現支部長の香川忠良先生、前支部長の中山健先生。
宴たけなわの様子。場所は、大阪発祥の「がんこ大阪狭山店」。『何処よりも良い物を、何処よりも安く』がモットー、『旨くて、安くて、楽しい』がスローガンという、大阪らしい、大阪人に愛される馴染み深いお店です。先日の元大阪府警の門脇先生が主催の士業忘年会も、がんこ梅田本店でした。
二次会も開催されましたが、この日は夜間ご相談ご希望のお客様(夜北新地お勤めのシングルマザーのホステスさん)のご予約があったため、一次会で失礼しました。
南大阪支部の現支部長は、長年同業で苦楽を共にしてこられたであろう松本茂先生の叙勲を心から喜び、だいぶお酒が進んでいました。どこかで全員の写真を撮れればと思っていましたが、主催者の女性行政書士の井爪先生が電車を間違えてしまい1時間ほど遅延到着され、また皆さんお酒も進み、なかなか一ヶ所に集まっての写真が撮れませんでした。時間も押していたので、広報部長の私としたことが、全員集合写真を撮るタイミングを逸してしまいました。
ここからは、犯罪者による再犯防止に繋がる更生保護制度に関する、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の考えです。
今回栄誉ある勲章を授与された松本茂先生のような保護司は無給で、本来更生保護は国家政策でありながら、民間のボランティアに依存しているというのが現状です。保護司の社会的存在意義は重要で、これは松本茂先生はじめ多くの保護司が叙勲を受けていることから公知の事実。そのため保護司は、民生委員や調停委員のような公募制ではなく、推薦制となっています。
保護司が少年院出の若者などを手厚くケアし、保護観察をより適正に行うことで、再犯防止につながり、日本社会に生じる被害を縮小させることができる蓋然性が高いといえます。社会的責任・使命感ある適任者を継続確保するためにも、保護司の有給化と公募制の導入をすべきだというのが、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の意見です。
また、保護観察対象者は全国で6万人を超える状況で、現状の保護観察官のマンパワーでは十分な対応ができていないことが長年にわたり弁護士会などからも指摘されています。実際に、所在不明になる保護観察対象者が相当数に上っていて、その対応も十分とはいえません。
警察官の数は大幅増員され、遺憾ながら犯罪認知件数と受刑者数も増加の一途をたどっているにもかかわらず、保護観察官は増強されていないのです。単純計算で、保護観察官1人あたり100人の保護観察対象者を扱っているため、所在不明となっても何ら対応なく放置されているケースが多いのが実状です。
そして、現在は更生保護施設を民間に依存している現状があり、劣悪な環境を嘆き行政書士法人ひとみ綜合法務事務所を頼って、荷物一式を持ってはるばる遠方から来る満期出所者の方も多いのです。
刑務所を出たばかりとなると民間賃貸物件でも受け入れを拒まれることが多く、やむなく民間の私共のような行政書士法人が知り合いの物件オーナーや不動産会社にお客様への物件紹介を依頼するわけですが、巷では貧困ビジネスも横行しやすく二重三重の被害、悪循環をも生み出しています。そのため、国立の更生保護施設の設置をすべきだというのが、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の考えです。
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