10万円の特別定額給付金は生活保護でも全額もらえます~収入認定されない理由とは~

前々回のブログでは、『期待しない方が後でがっかりしない』と書きましたが、全国民への一律10万円の現金給付が正式に決まりました。新型コロナウィルス感染症対策を盛り込んだ2020年度補正予算は、4月30日、国会提出から成立までわずか4日間のスピード審議で成立しました。

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所には連日、
『給付金はもらえるんですか?何に使ったらいけない、とか決まりはありますか?』
『10万円は生活保護費から減額されませんか?』
といった質問の問い合わせが相次いでいます。

結論から先に。今回の特別定額給付金10万円も、さらに令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金も、どちらも収入認定されません。
全額を通常の生活保護費とは別に受け取って、自由に使うことができます。


シャープが国産マスクを良心的価格で販売開始したことや、色々批判もされていますが国が全世帯に布マスクの配布決定をしたことの影響もあってか、4月末から市場に昨年までと比べ高騰したマスクが出回るようになりました。

高齢で出歩くことが容易にできないお客様のために、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のスタッフでマスクを買いに行ってくれました。通常の生活保護費はあくまでも平常時の憲法で保障された最低生活を確保するものですから、このような世界的緊急事態ともいえる新型コロナ禍において、給付金を生活保護受給者の方にもあまねく交付するという国の決定は妥当でしょう。

例外的な恩恵は、これだけではありません。各地方自治体が独自に実施する給付金(商品券など)も、10万円の特別定額給付金と同様の趣旨・目的、給付対象者であれば、収入認定されません。

また、10万円特別定額給付金その他類似の給付金を受給したことによって、預貯金が多額になったとしても、それを容認する(預貯金が一定額以上になったことを理由に生活保護を止めたり打ち切ったりしない)ことも、令和2年5月1日厚生労働省社会援護局保護課長による各都道府県、指定都市、中核市の民生主管部(局)長宛通知がなされています。

これが例外ということは、通常の場合はどうなるかご存知でしょうか?

行政からの給付金は、原則として収入認定されます。そのため、年金やその他の給付金は通常全額収入扱いとなって、その分が保護費から減らされます(保護費をもらいすぎた場合は返還義務が生じます)。

これは、生活保護手帳という、全国の福祉事務所に必ず置いてある公式の生活保護に関するルールブックのようなものに明記されています。行政書士法人ひとみ綜合法務事務所にも、最新の2019年度版、過去の冊子、さらに質疑応答集や判例集を常備しています。

リーマンショック時の定額給付金も収入認定されませんでしたが、給付額は1万2千円でした。それに比べて今回の10万円は桁違いの金額です。

なぜ生活保護水準からして高額といえる今回の給付金が全額収入認定されないか、その理由も厚生労働省は明らかにしています。

「感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う」
これが今回の給付金施策の目的で、給付対象者は基準日である令和2年4月27日において住民基本台帳に記録されている者とされているので、生活保護受給者も給付対象者です。こうした趣旨・目的から、収入として認定しないこととされたのです。

この10万円の給付金を受け取るためには、申請が必要で、期限も定められているので注意してください。申請期限までに申請がされない場合は、受給を辞退したものとみなされます。

申請期限は、市区町村が郵送申請を受け付ける開始日から、「3ヶ月以内」とされています。生活保護を受けている人は担当ケースワーカーに電話などで、お住いの地域の特別定額給付金の郵送受け付けがいつからかを確認するといいでしょう。

申請方法も簡単で、行政書士など専門家に依頼しなくても自分ですぐにできるように郵送とオンライン、2つの方式が用意されています。

郵送の場合の申請方法を説明します。

1.市区町村から、各家庭に世帯員の情報を印刷した申請書が郵送で届きます。

2.その申請書を受け取ったら、振込先口座番号を記入します。

3.下記2点と一緒に記入済み申請書を市区町村へ郵送します。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳等)
  • 振込先口座が確認できるもの(金融機関名・口座番号・口座名義人がわかる通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面のコピーなど{水道料引き落としなどに使用している口座の場合はそれも不要です})

「切手代がもったいないし、ちゃんと届くか不安なので、役所に直接持って行ってもいいですか?」
こうしたご質問も多いのですが、現在はコロナ感染拡大防止のため外出自粛が促されているので、なるべく郵送が望ましいです。


行政書士法人ひとみ綜合法務事務所はかねてから、感染予防対策に力を入れています。従来のプッシュ式では接触感染の危険があるので、こちらの除菌スプレーは感応式なので手やティッシュをセンサーに近づけると自動噴射されるため、危険を回避できます。年中無休でお客様に対応できるよう、コロナ禍以前よりスタッフの健康管理に留意しています。

やむを得ないときは、窓口に申請書を持参することも可能。窓口で本人確認をするので、身分証明書が必要です。その際は、なりすまし等による不正受給を防止するため、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、各種免許証など顔写真が貼り付けられているものが求められます。

オンライン申請方法には、マイナンバーカードが必要です。マイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主と世帯員の情報、そして振込先口座番号を入力して、振込先口座の確認書類をアップロードします。電子申請なので、本人確認書類は不要です。

「5月中には10万円を受け取れますか?」
このご質問も、数えきれないほど受けました(苦笑)。緊急経済対策による10万円給付のため、『可能な限り速やかに』という内部通達が出ていますが、地方自治体によってスピード感は異なります。


こちらは、大阪府四条畷市役所です。福祉事務所は市役所内にあります。このように市役所の中に福祉事務所があるところと、福祉事務所が別の建物になるところ、同じ福祉事務所でも住所によって複数の出張所が設けられているところもあります。生活保護法は全国統一で適用されますが、実際には福祉事務所によって色といいましょうか、従来の福祉事務所の習わし的なものがあったり、トップダウン型を感じることも実際のところあります。


こちらは、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所で長く事務スタッフをしてくれている、原さん(左)とアルバイトの萌白(めじろ)さんです。

萌白さんは以前、地下アイドルとしても活躍されていたので、ビジネスネームです。芸術家を志して高校を中退後、努力を重ね、大学の講座登壇の話も進んでいます。夢の実現のため本腰を入れ、最近は行政書士法人ひとみ綜合法務事務所への出勤は以前よりも大分少なくなりました。新たなステップアップのため、彼女のホームページ作成を行政書士法人ひとみ綜合法務事務所で担うことになりました。

中学生の頃から、ご家族の介護をし(最期の看取りまでも)、妹さんのために今も毎日手料理をかかさない努力家の萌白さんの活躍を、今後も皆であたたかく見守りたいと思います。


行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のアルバイトの萌白さんは、画家としてアートメイク・ヘアメイクも施し、肖像画作成を中心に多方面の依頼を受けています(全国対応はもちろん、海外からの依頼も増加しているそう)。このコロナ禍においても、ZOOMを用いたアート教室は盛況とのこと。

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所もまた、従来の対面・電話・メール相談に加え、Webex/Skype/ZOOMの動画相談にも対応し、365日年中無休で全国からご相談を受け付けています。

10万円の特別定額給付金は生活保護でも全額もらえます~収入認定されない理由とは~”へ2件のコメント

  1. 福岡県 H.S様 より:

    大変わかりやすく丁寧なご説明ありがとうございます❗
    皆さん心からほっとして安心されたのではないでしょうか。もちろん私も。

    最近、母親の介護度が上がって介護費用がかかって困ってましたので今回の給付はとても助かります。

    萌白さんですか?素晴らしい方❗中学生のころに介護されて看取りまでなんて❗私なんてこの歳でもくよくよしてるのに。頭が下がります。
    こんな方が幸せになる世の中になって欲しい。

    ひとみ綜合法務事務所さんはほんとに優しくて良い方ばかりですね。企業は人なり❗ですものね。
    それが皆さんから信頼されるなによりの理由ですねっ❗

  2. 三木ひとみ より:

    行政書士の三木です。10万円給付金の質問は本当に多かったので、『わかりやすい説明』とコメントを頂けてほっとしました。ブログを書いてから、この件の質問も殆どなくなりました。皆さん読んで頂いているようで、HS様のように安心しましたとメールを下さるお客様も少なくありません。

    萌白(めじろ)さんは若いのにしっかりしていて、徹夜で仕事をするほど責任感も強いので、芸術の道できっと大成されるのではないかと期待しています。

    努力は自分を裏切らない、と常々思っています。どのような形でいつ実を結ぶかは人それぞれ、でも真面目に誠実に頑張ったことは、仕事であれ家事であれ介護であれ、自身を強くし生きる力として確実に役立つでしょうね。

    企業は人なり、良い言葉ですね。私もそう思います。

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