コロナショックにより急増している生活保護相談と自粛下の審査・行政指導のことなど

本日令和2年4月20日月曜日の行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のブログ記事は、女性特定行政書士の三木ひとみがこの1週間の行政書士事務所での出来事を、社会情勢と合わせて綴ります。

「4月中に、週5回!就職活動をしないと、生活保護を止められてしまうんです!HP記載の相談料は振り込んだので、今日すぐに電話で相談させてください!明日役所に9時に来いって言われてるんです!」

先週もコロナショックの余波で生活保護相談が相次ぎましたが、受給中の方からも相談が増えています。こちらの悲痛な声は、2年前に別件でご相談に乗らせていただいたことのある、生活保護受給中の埼玉県にお住いの60代男性から。

当日あらかじめ予約済みのご相談の合間に、
「もし緊急の連絡が役所から入った場合は、一度中断してかけなおさせてもらいます」
と前置きしたうえで、私からお電話しました。
福祉事務所に限らず、警察や保健所など役所関係からの電話は対応をすぐにしないと、後から折り返しだとなかなか担当者が捕まらず業務に遅れが生じてしまうことがあるのです。

国内でコロナ感染拡大をこれ以上させないように、医療崩壊を防ぐために、不要不急の外出自粛と自宅待機が求められている昨今の情勢下で、週5回公共交通を利用して企業に面接に行くなどという行政指導はさすがに何かの誤解だろうと、当初私は思いました。

そのため、口頭説明だけでなく実際に役所から届いたという書面をお客様に写真で撮ってもらい、メール添付で送ってもらい直接確認することに。

役所の書面を確認すると、お客様の訴えの通りたしかに、緊急事態宣言発令後の4月16日付で(埼玉は当初こそ対象を外れていたとはいえ、ベッドタウンのため東京の企業に応募する方が多いのです)、福祉事務所から履行期限を5月1日とする、「求人情報を探すだけでなく週5件以上応募」というノルマが具体的に課されていました。

そのお客様は、以前にも年金の申告忘れがあったとはいえ、当時貰いすぎた保護費は毎月分割で返還していっており、そもそも年金受給の対象になる年齢なのでコロナ感染拡大の収束の目処が未だ立たない中、行政指導の範疇を超えていると言わざるを得ません。

その後、お客様のご希望もあって閉庁時間前に女性行政書士から福祉事務所に電話連絡を入れ、翌朝の役所での面談予定は電話に変更してもらい、週5回の求人応募を4月中に行うという指示も取り消されました。


こちらは昨年秋、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所スタッフおよび家族の親睦旅行先の「ユニバーサルスタジオジャパン」。相変わらず休業が続いています。

多くの福祉事務所は出勤職員数を半分程度にしており、あとは在宅勤務や休業で、稼働体制が通常よりかなり低減する中、コロナショックにより失業したり給与が減ったことによる生活保護相談がどこも軒並み増えているため、ケースワーカーのストレスも溜っているのかもしれません。そうとしか思えないような実態も、先週顧問契約を長年していただいているお客様からの相談内容で感じました。

「大人なんだから(行政書士などに)頼ってばっかじゃなくて、自分で話したらどうですか?と、ケースワーカーに言われて、ショックで死にたくなりました。」

このお客様は、既に他県で内定済みの仕事があり、現在居住している場所から通勤となると満員電車で片道1時間以上かかってしまうため、コロナ感染のリスクが高まるとされる3密を回避しなければいけないこともあって、仕事先の近くへ引越をすることを希望し、費用の申請をしたものの却下。

生活保護受給者の引越の敷金等の支給については、厚生労働省社会・援護局保護課長通知第7の30の7により、居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難、転居することで世帯収入の増加、健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合などには可能とされていますが、却下理由は
「仕事をする前に通院・服薬を行うことで病状を安定させることを優先すべき」
といった内容で、精神障害を抱えながらもなるべく薬に依存せず仕事をしたいというお客様自身の考えを無視し、むしろ服用しなさいと言わんばかりの内容です。

こちらの案件は、お客様の疑問に思う点やこれまでの福祉事務所の対応について、行政書士が質問状を作成して提出しました。役所からの回答内容によって、引越費用支給を求める再申請をするか、特定行政書士三木ひとみが代理人となり不服申立をするか判断しましょうという段階でしたが、どうやら引越費用支給の方向で現在福祉事務所が再検討をしてくれているようです。

日を追うごとに、生活保護の新規相談のお客様から、「コロナ」という言葉を聞くことが増えてきました。同じ日に相談のあったこのお二人も、もともとご病気を抱えながらも単発のアルバイトなど、仕事をかろうじてしながら自立した生活を送っていたものの、全国に拡大された緊急事態宣言に伴う休業要請により苦境に立たされた企業のシフトカット、求人減、人員削減などにより無職無収入となってしまいました。

中には、ついに資産も収入も他者からの経済援助も尽きて、何も活用できる策が最後のセーフティーネットである生活保護以外にない状態で、自分で役所に出向いたにもかかわらず、
「門前払いで何も助けてもらえなかった。明日食べるものもないのに。」
というご相談者の方も少なくありません。

一昨日、4月第3週の土曜日は、高齢で耳も遠い、東北地方で単身暮らしの男性から電話相談がありました。

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のホームページを慣れないスマートフォンで何度も読んで下さったようで、お電話相談ですぐに生活保護申請ができることをご説明すると、書類作成や提出、手続きなども全てサポートしてほしいとご希望されました。早速、本日月曜日朝一番に申請書を行政書士から直接速達郵便にて提出、受理してもらい、お客様もほっとされていました。

「先週、ご自分でそちらの福祉事務所に出向いて相談されたところ、申請させてもらえなかったということで、うちの行政書士事務所に費用を土曜日にお振込されて依頼してきたんですよ。」
と、私が福祉事務所の職員に電話で伝えたところ、慌てた様子で、

「いえいえいえ、担当者がその日はいなかったので、週明けにもう一度来てくださいと言っただけです!ちゃんと今日は受理しますから!」

このように申し開きをされていましたが、そもそも担当者がいないと生活保護申請を受け付けないなどということは法令上できないので、福祉事務所の対応が不適切だったことは明らかです。

最初にお客様が生活保護を受けたいと意思表示をされた先週の日付にさかのぼって受理(保護決定後にこの受理日にさかのぼって日割りで保護費が計算され、支給されるので、受理が後日だと不利益が生じることがあるのです)してもらえるよう、内部協議してもらうことになりました。


こちらは、生活保護ではなく、遺言相続についてご相談が以前あったお客様から昨日の日曜日に届いたお手紙と、素敵な名刺入れとパスケースです。ご相談内容的に、行政書士ではなく弁護士に最初から対応してもらった方が適切と判断し、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所と繋がりのあるその道の専門の弁護士の先生をご紹介させていただきました。

行政書士は、弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士といった法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を網羅します。

病気にかかったら大病院に行く前にまず地元のかかりつけ医に診てもらうように、私たち行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は刑事、民事、行政相談の町医者、総合医として、一般市民、中小企業者の方々の問題や悩みに幅広く対応し、「敷居の低い身近な良き相談相手」として気軽に頼って頂けるよう日々業務に向き合っています。


女性特定行政書士三木ひとみが名刺交換をしているのは、元陸上自衛隊勤務、現在は自民党の大阪府議会議員をされている、西村日加留先生です。現役の政治家の先生、弁護士、公証人、司法書士、社会保険労務士、行政書士といった専門分野に秀でた他士業の先生と、2ヶ月に1度定期的に情報交換を兼ねた近畿士業交流会に参加していますが、4月の開催予定はコロナ感染拡大による不要不急の自粛要請がなされていたことから、緊急事態宣言が発令されるずっと以前に延期が決定しました。

西村議員は、最近3人目のお子さんを授かったばかり。出産立ち会いも、入院中の面会もウイルス感染予防措置から叶わなかったようですが、まだ未就学のとても元気なお子さんお二人を抱えて、責任ある立場で仕事をすることは並大抵のストレスではないことは容易に察せられます。


こちらも、街の法律家として専門分野に長けた先生をお客様に必要に応じて迅速にご紹介できるよう、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の特定行政書士2名で定期的に参加している近畿士業交流会の様子です。

「新型コロナウイルスへの対策は長いマラソン」と、iPS細胞の作成で2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授も新型コロナの情報発信を個人としてされているように、有効なワクチンや治療薬が開発されるまで手を抜くことなく今後も、適切な感染予防を一人一人が心がける必要があります。

山中教授自身も、重症急性呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)の流行地域が広範囲には及ばなかったことから、
「2月中旬の段階では大丈夫だろうと思い、いつも通り京都マラソンにも出場していた」
と、本日令和2年4月20日の日本経済新聞一面「コロナと世界」においてインタビューに答えています。

「普段、私たちは気づかないうちに社会システムに守られ、研究や移動などの自由を謳歌している。今のような公衆衛生上の危機に直面した場合には、いっとき自由な行動を我慢してでも社会を守らないといけない」
同インタビュー記事の山中教授の言葉です。
国家として一致団結した努力が、社会崩壊、医療崩壊を防ぐことに繋がります。

今後、皆で集まって会食をすることは当分叶わないでしょうが、インターネット環境も整備された日本では、人と人との距離を十分にとって尚社会活動の継続が可能です。行政書士法人ひとみ綜合法務事務所でも、対面相談に限らず、電話、メール、Webex/Skype/Zoomといった動画相談により全国のお客様からの相談に迅速に対応できています。

安全な水で手洗いすることができない世界人口75%のアフリカ54ヵ国ほか途上国で生活する方々は、医療設備も不十分、正確な情報も入ってこない環境で生命の不安におびえた毎日を過ごしています。

テレワーク、宅配など便利な制度やサービスを徹底活用して、仕事をしている人もそうでない人も、できるだけ在宅して感染を広げないようにすることが、恵まれた先進国で暮らす私たち日本人の責務といえるでしょう。

強制を伴う都市封鎖(ロックダウン)のしくみが日本では法的にないことは、それだけ国民の自由度が高いということ、自主性が尊重されているということです。自分で自分を律し、封じる姿勢が今求められているのでしょう。

For better or worse, the world has changed.
(善かれ悪しかれにかかわらず、世界は変わったのだ。)
※令和2年4月20日The Japan Newsより。訳文は特定行政書士三木ひとみ。)

コロナショックにより急増している生活保護相談と自粛下の審査・行政指導のことなど”へ2件のコメント

  1. 福岡県 H.S様 より:

    なんかほんとにうんざりする嫌な世の中ですね。
    就活しないと保護費を止めると脅された60代の男性の方、本当にお気の毒❗許せないですね。ストレスがたまって不安なのは皆が同じ!
    あなたたちは給料が減ることも職を失う事もないんでしょ?弱者の人たちの思いなんて一ミリもわからないのかって。もちろんそんなひとばかりではないんでしょうけど。
    三木先生がいなければもしかしたら悲観して亡くなった人がたくさんいるかもしれないと思うとぞっとします。
    早く収束するように皆が自覚してほしいですね。
    スーパーは相変わらす家族連れで信じられないくらい込み合ってます。
    危機感無さすぎ。
    足が悪いのでまとめ買いができないので仕方なく買い物に行きますが恐いです。

    1. ひとみ綜合法務事務所 より:

      H.S様
      行政書士の榎田です、いつもコメントありがとうございます。
      新型コロナウイルス感染防止のために、これだけ外出や人同士の接触を減らそうと叫ばれている中、就職活動をするだけでなく週5回以上応募をしなければいけないという通知内容には驚きました。
      とはいえこういった通知がくると、真面目な人ほど、この通りにしなければ受給が止められてしまうとパニックになってしまいます。このお客さまもかなり困った様子で当事務所に相談されていましたが、無事指導内容も撤回となり、相当安心されたようでなによりでした。

      福岡のスーパーは人で一杯ですか。
      仕方のない事とはいえ、緊急事態宣言が出てからどこの施設も臨時休業になっているので、唯一空いているスーパーや食料品店にはどうしても人が集まってしまうのでしょうね。

      緊急事態宣言もどうやら延長される方向になりそう(G.W中に正式に決定するでしょう)で、まだしばらくこの状態が続くことになります。世の中全体にどんどんストレスが溜まって行くような感じがあります。

      この事態が早く収束するように、もうしばらく我慢が続きますね。
      H.S様もどうぞお体に気をつけて、ご一緒に無事収束の日を迎えましょう。

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