大阪市内全域対象、感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(12/16~1/13)の申請手順メモ
大阪市内全域の飲食店を対象とした、感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(12/16~1/13)の申請をしてみたので手順メモです。
今回申請したケースの条件は
・個人事業主
・要請に応じた期間は12/16~1/13全て(156万円申請)
・休業ではなく時短営業
・店舗所在地が北区・中央区ではないので、11/27~12/15の協力金の申請はしていない。
以上となります。
大阪・府共同の営業時間短縮協力金について
実際の手順の解説の前に少し説明。
この記事を書いているのは2021年1月の中旬。
昨年2020年よりコロナによる感染者数は拡大を続け、その対策としてここ大阪でも複数回に渡る時短・休業要請が行われています。現在も継続中。
これに伴い、時短・休業営業に応じた事業者には、申請すれば営業時間短縮協力金が支払われることになりました。この協力金は、要請に応じた期間によって支給される金額が変わります。
現在申請可能な営業時間短縮協力金
昨年2020年の8月にもミナミを中心とした一部地域で時短・休業要請がなされ、最大30万円までの協力金が申請できましたが、この期間分の申請受付はすでに終了しています。
現在(20211/17)に申請可能な協力金は下記になります。
・令和2年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金
要請期間 2020/11/27~2020/12/15(北区、中央区のみ)58万円
この「令和2年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金」の申請受付は2021/01/29までとなっていますので、もうあまり時間がありません。申請要件に該当する事業者さんは早めの申請が必要です。
・令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金
要請期間 2020/12/16~2021/01/13(大阪市全域)156万円
※大阪市全域の協力金は、期間がいくつかのブロックに分かれており、この↑全期間通しての要請に応じていなかった場合でも、該当する期間要請に応じていればそれぞれ協力金の申請が可能です。
その他の期間
要請期間 2020/12/16~2021/01/11 148万円
要請期間 2020/12/16~2020/12/29 76万円
要請期間 2020/12/30~2021/01/13 80万円
要請期間 2020/12/30~2021/01/11 72万円
この「令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金」の申請受付は、2021/02/26までとなっています。多少余裕はありますが、申請はお早めに。
必要書類
今回の記事における申請では、2020/12/16~の「令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金」を行っております。
申請に必要な書類は下記の通り。
・協力金支給申請書、協力金申請要件確認書、誓約書 (オンライン申請では入力項目)
・本人確認書類の写し
・飲食店営業許可証の写し
・店舗名(屋号)がわかる外観の写真
・休業・営業時間短縮を行ったことがわかる写真等
・大阪府「感染防止宣言ステッカー」を掲示している写真
・確定申告書の写し
・振込先口座の通帳の写し
(ホームページやSNSなど、店舗の実在を表すインターネット上の情報がない場合)
・内観写真、店舗の賃貸借契約書等(または不動産登記簿謄本(建物))
・その他市長が必要とする資料等
(風俗店営業業許可を必要とする施設(事業所)においては、風俗店営業許可証の写し、など)
2020年にあった大阪府の休業要請支援金の必要書類+αくらいが今回の申請における必要書類といった感じでしょうか。
もし確定申告書がない、賃貸借契約書がない等々要件を満たしているのに不足する物がある場合は、申立書を使用することで代替できます。
→大阪市:協力金の申請に必要な書類等について
感染防止宣言ステッカーが必要
要請された期間、要請を遵守しているかどうかは感染防止宣言ステッカーを導入した日を基準に判断されます。協力金の申請にあたっては必ずステッカーの導入が必要です。
また休業を要請されているのか、時短営業を要請されているのかは業種によって変わります。詳しくはこちらの表をご覧ください。
要請期間の全部を休業していた場合は、あまり悩まなくても大丈夫です。
要請期間終了後、営業を再開した日かもしくは協力金を申請する日の、どちらか早い日までに感染防止宣言ステッカーを導入すれば申請可能要件を満たします。
しかし、接待を伴う飲食店であるキャバクラなどが要請期間中に時短営業を行う場合などは、初回の時短営業を行った日までにステッカーを導入しておかなければいけません。
例えば、202/12/16から時短営業を行っており、ステッカーを12/19に導入したようなケース。
この場合は、12/16~12/18まではステッカーを導入せずに時短営業を行っているので、要請を遵守していることになりません(ステッカーを導入していないキャバクラは、休業を要請されることになりますので)。
従ってその場合、12/16~12/29までの全期間要請を遵守したということにならないので、この期間の協力金を貰えないことになります。
ステッカー導入後、要請を遵守して時短営業を続けているのであれば、このお店が申請できる協力金は2020/12/30~2021/01/13までの80万円となります。
こういった事情もあったので、昨年2020年の12/15にはギリギリでステッカーを取得したいという依頼が多数駆け込みであり、一日に何件も申請したのが記憶に新しいところです。
なお、上記の表の11に該当する接待を伴わない通常の居酒屋等でも、時短営業をしていたのであれば1/13までに感染防止宣言ステッカーを導入していたことが申請の要件となります(休業していた場合は、営業再開日か申請日のどちらか早い日までにステッカーを導入すれば大丈夫です)。
申請方法
原則、大阪市行政オンラインシステムを利用してのオンライン申請となります。もしどうしてもオンラインによる申請が不可能な場合には、例外として郵送による申請も認められていますが、郵送の場合は協力金の支給まで時間がかかるとのことです。
オンラインであれば必要書類も若干少なくなりますので、出来る限り電子申請にて手続きを行うことをお勧めします。
オンラインの手続きは
・大阪市行政オンラインシステムでアカウント作成
・作成したアカウントを利用して協力金の申請
という2段階での手続きを行うこととなります。
もし2020/8の「感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金」や2020/11/27~12/15の「令和2年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金」を申請した際に、大阪市行政オンラインシステムの利用者登録(アカウント作成)をしているのであれば、そのアカウントをそのまま利用できますので、一手間省けます。
なお、今回はあくまで2020/12/16~の「令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金」の申請手順です。
1/14より、大阪府全域に拡大された時短・休業要請が始まり、こちらは要請を遵守した場合に、一日あたり6万円の協力金が支給されることが決定しています。
今回の申請は「大阪市行政オンラインシステム」を利用しています。これは大阪市の事業者向けのサービス。
つまり大阪府全域を対象とした1/14~2/7までの新たな時短・休業要請の協力金の申請において、「大阪市行政オンラインシステム」を利用した申請になるかどうかはこの記事を書いている現時点ではまだ不明です。
その点だけご注意下さい。
それでは、まず大阪市行政オンラインシステムの利用者登録から行っていきたいと思います。
大阪市行政オンラインシステムの利用者登録
それでは実際に協力金の申請手続きを進めていきます。
まずは大阪市行政オンラインシステムでアカウントを作成。
アカウントの作成は下記リンクのページから
https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/portal/home
まずは新規登録。右上の「新規登録」ボタンをクリック。
「利用者の新規登録画面」を下にスクロールします。
「事業主として登録する」をクリックします。
※注意点
個人事業主として登録する場合でも、「個人として登録する」を選んではいけません。必ず「事業者として登録する」をクリックしましょう。
利用規約の確認画面が表示されますので、一通り目を通します。
問題なければ、「利用規約に同意します」にチェック入れ「利用者の登録」をクリック。
メールアドレスと認証コードの入力
メールアドレスの登録画面が表示されます。
登録するメールアドレスを入力。
ここで入力したメールアドレスが、今後大阪市行政オンラインシステムでの利用者IDとなります。受信メールに対して何らかのフィルタを設定しているのなら、「@city.osaka.lg.jp」からのメールを受信できるように変更しておきましょう。
メールアドレス入力したら「登録する」をクリック。
確認画面が表示されるので、「OK」をクリック。
今入力したメールアドレス宛に、認証コードを記載したメールが送信されます。
同時に、自動的に認証コードの入力画面が表示されますのでそこにメール記載の認証コードを入力します。
メールを確認すると、認証コードが記載されたメールが届いていました。
先ほど↑の画面で認証コードを入力し、「認証コードを確認する」をクリック。
※認証コードの確認はメール到着より30分以内に行わなければなりません。
パスワードその他必要情報の入力
認証コードの確認を行うと、利用者情報の入力画面が表示されますので、項目に沿って必要事項を入力していきます。
まずはパスワードの設定から。
・英字(大文字)
・英字(小文字)
・数字
・記号
上記のうち、2種類以上を混ぜた上で8文字以上のパスワードが必要です。
続いて事業者情報の入力。
入力項目は、
・法人名/事業者名
・郵便番号
・所在地
・代表者名
・代表者カナ
・連絡先電話番号
・担当部署
・担当者名
・担当者名カナ
・担当者生年月日
個人事業主の場合、「事業者名」でちょっと迷うのが、個人名を入力するのか屋号を入力するのかという点。
一般的には事業者名というのは、屋号になるかと思いますので、ここは屋号でいいと思います。
また同じような部分で、「所在地」の項目に自宅住所を入力するのか店舗住所を入力するのかというところも迷います。「住所」ではなく「所在地」という書き方がされているので。でもここから先の手続きを実際にしてみると、どうやら代表者個人の自宅住所が正解かなという気もします。
実はこのあたりの話は、ヘルプを見ても全く記載されておらず、迷い出すと正解がよくわからないところです。問合せようにも「大阪市行政オンラインシステム」に限っては問合せ先がどこにあるのかよくわかりません。
ここから先の実際の申請手続きに進むと、その手続きに関しての問い合わせ先(例えば営業時短協力金の申請については、時短協力金事務局であったりとか)はすぐにわかるのですが。
せめてメールフォーム等で構わないので、「大阪市行政オンラインシステム」の問合せがどこかにあれば親切なのにと思います。
ただこの事業者情報の入力内容ですが、本登録した後からいくらでも入力情報の修正や変更・削除などが行えます。
ですので、あまりここでは迷わずとりあえず何かしら入力しておいて進めていくのがいいでしょう。正直どちらの住所を入力しても間違いではないと思います。
不親切であることに代わりはありませんけれども。
ちなみに、行政書士が代理で申請手続きを行う際は、「担当者」に該当する項目は全て行政書士事務所のものにしております。
必須項目の入力が終われば、一番下にある「入力内容を確認する」をクリック。
確認画面が表示されるので、今入力した内容を一通り確認します。
問題無ければ、一番下の「登録する」をクリック。
修正したい部分があれば「入力に戻る」をクリックしましょう。ここでは先に進めていきます。
登録確認画面が表示されるので「OK」をクリック。
本登録の完了画面が表示されます。
マイページが自動的に作成されますので、これ以降は設定したID(メールアドレスがそのままログインIDになります)とパスワードで、ログインできるようになります。
→マイページ
https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/mypage/top/index
営業時間短縮協力金【市内全域 令和2年12月16日~令和3年1月13日】の申請
ここまで行ったのが、「大阪市行政オンラインシステム」でのアカウントの作成です。続いて、このアカウントを利用して「令和2年12月 営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)【市内全域 令和2年12月16日~令和3年1月13日】」の申請をおこなっていきます。
まずは大阪市行政オンラインシステムのポータルへ。
https://lgpos.task-asp.net/cu/271004/ea/residents/portal/home
先ほどアカウント作成した状態からログアウトしていなければ、自動的にマイページへログインしている状態になっていると思います。
もし一度ログアウトしていたのであれば、右上の「ログイン」ボタンをクリックしてログインしましょう。
ちなみにセキュリティがしっかりしているのか、大阪市行政オンラインシステムはログインするたびにメールで通知が来ます。
ログイン後、ページを下にスクロールしていくと「申請できる手続き一覧」という項目があります。そこの「事業者向け手続き」をクリック。
申請する手続きを選択
申請できる手続きの一覧画面が表示されるので、「【市内全域、12月16日~1月13日要請分】感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金」をクリック。
申請内容の詳細画面が表示されますので、目を通しながら下にスクロールしていきます。
途中、問い合わせ先の電話番号なども掲載されています。
一番したまで進んだところで「次へ進む」をクリック。
申請(入力)の流れ
申請の流れの解説画面が表示されます。
これも目を通しつつ下にスクロール。
更に下へ。
最後に「次へ進む」をクリック。
このあたりから途中保存も可能です。時間がないときは「保存してあとで申請する」を選んでもOK。
申請にあたっての注意点
注意点の画面が表示されます。ここも読みながら下へスクロール。
内容を把握したのであれば、「了解した」にチェック。
最後に「次へ進む」をクリック。
申請要件の確認
申請要件の確認画面が表示されます。
申請日に関しては、この画面が表示された日付が自動的に入力されているので、特に何もいじらなくてもそのままで大丈夫です。
続いて時短・休業に協力した期間の入力を行います。
それぞれの期間に応じた選択項目がありますので、該当するものにチェックを入れます。
所在地の確認項目が出現しますので、今回申請している店舗のある地域を選びます。
続いて開業日確認の項目が表示されるので、該当する項目にチェック。
なお「要請遵守期間以降に開業した」を選択すると、手続きが進められなくなります。
続いて運営者の確認。該当するものにチェック。
ここも、「運営者ではない」を選ぶとここから手続きを進められなくなります。
通常の営業時間の確認画面が表示されます。
時短要請される前に、21時以降もお店の営業をしていたかの確認です。
該当するものにチェック
ガイドラインを遵守しているかどうかの確認。感染防止宣言ステッカーを取得する際に、各業界のガイドラインは確認していると思います。
なお、本当にガイドラインを遵守しているかについては、ちょこちょこ調査が入っているという話を聞きますので、しっかり遵守していなければいけません。
業態の確認項目が表示されるので、該当するものを選びます。
今回の協力金の要領等に目を通せばわかりますが、ここに記載されている業態の「1~10」と「11~14」では、大阪府からの要請内容が違います。
また、それによって感染防止宣言ステッカーをどのタイミングで導入していればいいのかが変わります。
適当ではなく、正式な業態を選択しましょう。
次に協力内容の確認画面が表示されますので、該当するものにチェック。一部の期間を通常営業していれば、申請できませんので注意。
最後に、ステッカーの確認画面が表示されます。
いつのタイミングで感染防止宣言ステッカーを導入したか、該当するものを選択。
ここまで入力が終われば、一番下の「次へ進む」をクリック。
申請者情報入力
申請者情報の入力画面が表示されます。
まずは、法人・個人事業主のチェック。
次に事業者名の入力項目。大阪市オンラインシステムのアカウントを作成した時のものが自動で入力されています。そのままでOK。
なお、ここで「個人事業主の場合は、代表者氏名ではなく、対象施設(店舗)の名称(店舗名、屋号)を入力してください。」という説明が記載されていますので、大阪市オンラインシステムのアカウント作成時に入力する「事業者名」はやはり屋号で正解だったのかなと思います。
その下の項目で事業者名のフリガナも入力。
続いて代表者名とそのフリガナ。ここもオンラインシステムで登録したものが自動入力されています。変更なければそのままでOK。
続いて住所の入力画面が表示されるので入力。
ここも大阪市オンラインシステムで入力した内容が反映されています。
なお「個人事業主の場合は、代表者個人の自宅の住所を入力してください。」となっているので注意。
次に代表者の生年月日を入力。
続いて本人確認書類について。ここではチェックを入れた内容によってその下の項目が少し変化します。今回は本人確認書類として運転免許証を選択。
運転免許証を選択した場合は、次の項目が「裏面備考欄の確認」になります。
本人確認書類を添付する際の注意点が表示されます。「確認した」をチェック。
次の項目で該当する本人確認書類を添付します。
担当者名やそのフリガナも大阪市オンラインシステムに登録時のものが自動入力されるのでそのまま。
電話番号も自動入力されているので問題なければそのまま。
上記以外で連絡先を登録しておきたいのなら、次の項目に電話番号を入力しておきます。
最後に「次へ進む」をクリック。
対象施設(店舗)情報
次のページで店舗情報の入力画面が表示されます。
店舗名の入力。必ず飲食業許可証と同じ記載で。
店舗名のフリガナも入力。
店舗の所在地情報(住所)を入力していきます。
続いてインターネット上に店舗情報が載っているかどうかの確認。ない場合は、店舗の実在を確認するため建物の賃貸借契約書等が添付書類として必要となります。
次に昨年2020年の大阪府休業要請支援金を受給したからどうかの確認。今回申請しているお店は休業要請支援金を受給していたので「はい」を選択しています。
大阪府休業要請支援金を受給していた場合は、その情報の照会に同意するかの確認画面が表示されます。照会の目的としては「施設の営業の実態を確認するため」となっています。
次に休業要請支援金番号の確認画面が表示されます。不明な場合はここは空欄でも構いません。
最後に「次へ進む」をクリック。
飲食店営業許可証の確認
次に飲食業許可証の確認ページが表示されます。
「確認した」にチェック。
許可証の画像をアップロード。
許可番号がどっちの種類かチェック。
許可年度の確認で該当するものにチェック。
許可番号を入力します。
許可証の発行日を入力。ちなみに2019年は平成31年と令和元年で入力できる月が違うので注意。
店舗の名称と許可証記載の店舗名が同じかどうかのチェック。
店舗の所在地が許可証と同じかチェック。
許可証記載の許可者名と今回の申請者名が同じかどうかのチェック。
最後に「次へ進む」をクリック
外観写真の確認
次のページで外観写真の確認を行います。
まずは外観写真の添付の注意点を確認。「確認した」にチェック。
外観写真をアップロード。
「次へ進む」をクリック。
内観写真の確認
次のページで内観写真の確認を行います。
注意点を確認し、「確認した」にチェック。
これって店舗の実在確認なので、要領を読む限りでは店舗の賃貸借契約書等でもいいはず。ですがそのあたりの説明は書いておりません。
この申請の時は、店舗内を写した写真があったので、一応それを添付しています。
最後に「次へ進む」をクリック。
時短等証明写真の確認
次のページで時短営業もしくは休業していたことを証明する写真を添付します。
注意書きを読み、「確認した」にチェック。
どの種類の画像を添付するか選択します。
時短営業していたことを証明(営業時間短縮の掲示物が店舗に貼られている写真)する写真を添付してアップロード。
掲示物の中に具体的な時間の記載があるかどうかの確認。記載がなかった場合は、理由書の添付も必要になります。前の選択肢で、休業を選んでいた場合はこの項目の内容も変わります。
「次へ進む」をクリック。
ステッカー掲示写真の確認
次のページで感染防止宣言ステッカーの確認を行います。
注意点を確認し、「確認した」にチェック。
ステッカー写真をアップロード。
ステッカー番号を入力。
写真に写っているステッカーと別に他の番号のステッカーがないかどうかの確認。
「次へ進む」をクリック。
確定申告書の確認
次のページで確定申告書の確認を行います。
2020年より前に開業しているか、2020年以降に開業しているかで必要書類が変わります。今回の申請は何年も前から開業しているお店でしたので、「令和元年12月31日以前の開業である」を選択。
この協力金の申請では、基本的に確定申告が必要です。2020年内に開業した場合は、確定申告書がありませんので、代わりに開業届が必要となります。
では2020年に開業したけれど開業届を出していなかった場合は?色々とやり方があります。
いずれにしても、今回の申請では2019年の確定申告もしており、確定申告書もあったので一般的な申請を行う形になりました。
確定申告の実施の確認では、「行った」をチェック。
紙か電子申告かの選択。
電子申告だったので、その内容に関して選択。
確定申告書添付の際の注意点が表示されるので、確認して「確認した」にチェック。
確定申告書をアップロード。
「次へ進む」をクリック。
賃貸借契約書等の確認
次のページで店舗の所有権についての確認を行います。
今回は賃貸物件でしたので、「賃貸」をチェック。
賃貸借契約書があるかどうかのチェック。契約書が存在しない場合は、「申立書」が必要です。
賃貸借契約書等の添付の注意点について。
「賃貸借契約書等のうち、「所在地・物件名」が確認できるページを添付してください。」と記載されているので、契約書の全ページを添付しなければいけない訳ではないようです。でも別に全ページ添付してもいいのかな?
とりあえず「確認した」にチェック。
賃貸借契約書の該当ページをアップロード。
賃貸借契約の自動更新に関する条項が記載されたページがあるかどうかの確認。
契約書記載の契約期間に関する注意点。
確認して、「確認した」をチェック。
「「契約が要請期間中も継続していること」を示すページを添付してください。「契約が要請期間中も継続していること」を示すページがない場合は、当初の「契約期間」のページを添付してください。」となっており、要請期間中も継続していることを示すページがなかったので、ここでは当初の契約期間のページを添付しています。
契約書の署名押印者と今回の申請者が同じかどうかの確認。
契約書の中で、署名・押印のあるページを添付してアップロードします。
最後に「次へ進む」をクリック。
振込先口座の確認
次のページで協力金の振込先口座の確認を行います。
今回の申請者と口座名義人が一致しているかの確認。
通帳の有無について。通帳不発行のネットバンクなどは「通帳がない」を選択します。
通帳画像を添付する場合の注意点について確認。持続化給付金や家賃支援給付金などで必要であった、通帳の表紙は不要です。通帳の見開きの1ページだけが必要になります。
通帳画像をアップロード。
振込先金融機関・支店名の入力。
預金種目の選択。
口座番号・口座名義の入力。
最後に「次へ進む」をクリック。
その他参考資料の有無の確認
その他、添付する書類があればここで添付します。
例えば風俗営業許可を取得している店舗の場合は、ここで風俗営業許可証を添付します。深夜酒類の届出の場合はどうでしょうか?
今回申請のお店は、飲食業許可のみだったので「ない」を選択しています。
最後に「次へ進む」をクリック。
誓約事項
次のページで誓約事項について確認します。
記載されている誓約事項を確認し、問題なければ「上記の事項についてすべて誓約します」にチェック。
誓約年月日は申請日と同じ日付を入力。
だったらここも自動入力でいいのでは?と思うものの、ここは自力で入力しなければいけません。
夜中に入力していて、日を跨いだ時とかが地味に面倒かも。
最後に「次へ進む」をクリック。
最終確認
ようやく最終確認まで辿り着きました。
注意書きを読み、「確認した」をクリック。
「次へ進む」をクリック。
申請内容の確認
申請内容がズラッと表示されるので確認します。
最後に「申請する」をクリック。
確認画面で「OK」をクリック。
申請終了
最後に申込番号が表示されるので、忘れずにメモしておきましょう。
やってみた感想としては、前回の11/26~12/15までの営業時短協力金(北区・中央区限定)の申請などに比べると、かなり面倒な部分が増えたなという印象です。
特に賃貸借契約書関係など。
若干時間がかかるというのを踏まえて申請するのがいいでしょう。
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