大阪府の「感染防止認証ゴールドステッカー」の申請手順
大阪府の「感染防止認証ゴールドステッカー」を申請してみたのでメモ。
条件としては、
・個人事業主
・見回り隊の調査は未実施の店舗
・大阪府行政オンラインシステムのアカウントは取得済み
となります。
見回り隊が来ていない店舗については、ゴールドステッカーの先行発行がされません。
ゴールドステッカー入手の手順としては、
各店舗で対策を実施
↓
ステッカー発行申請
↓
書類審査
↓
現地確認
↓
ステッカー交付
以上の流れになります。
目次
申請前にすべき事
認証基準に沿った対策を店舗で行っておかなければなりません。
申請にあたっては、対策をしている事がわかる写真が必要となります。
用意しておくもの
・各種対策を講じた事がわかる写真
・コロナ対策リーダー宣誓書(サイン済み)
→大阪府/コロナ対策リーダーについて
ゴールドステッカー申請にあたって一番難所となるのが、この各種対策を講じたことを証明する写真・画像の準備です。
後述する実際の申請手順を見てもらえれば、このことが良くわかります。
「~の注意喚起をする具体的な方法を選択」という質問に対して、実際に行っている対策方法を選択肢より選ぶわけですが、するとその対策の設置状況の画像を添付しなければならなくなります。
そして、これがいくつも続くわけです。
であれば、申請をする前に実際に対策をしたり注意喚起をしている掲示物の写真を用意しておけばいいのでは?と考えるのが通常。
しかしそれが出来ないのです。
なぜなら、申請を始める時点で何の対策を講じていないといけないのか、どの写真が必要なのか、大阪府の手引書にも具体的なものがほぼ掲載されておらず、質問に答えて行ってその時点で始めて必要な写真が何なのかわかるようになっているから。
お店にパソコンがあって、その場で写真や掲示物を用意しながら申請を進めていけるのならば、まだ楽です。
しかし、そんなお店は数えるほどしかないでしょう。
お店とは別の自宅などで申請作業をする場合、一々店舗まで出向いて撮影をしなければなりません。それが1枚2枚の写真ならまだなんとかなります。
でも、掲示物一つとっても↓このくらいの量が必要になり、さらにそれを掲示するのがトイレの中であったり入り口付近であったりしなければいけないので、覚えていくことは不可能でメモは必須。
おそらく、なんでここまで面倒な事をしなければならないの?と思う気持ちと戦いながら作業を進めていく事になりますので、ある程度の覚悟が必要です。
もちろん、その作業から売上は発生しませんし、時短協力金のように申請すれば支援金がもらえるわけではありません。
途中でよくわからない気分になっていく事、間違いなし。
自分達で申請するのが無理そうだったら、最寄りの行政書士事務所を探して手続代行を依頼するのも一つの方法です。
ゴールドステッカー申請
申請は、大阪府の「感染防止認証ゴールドステッカーについて」のページにある申込フォームから行います。
→大阪府/感染防止認証ゴールドステッカーについて
ただ、この申込フォームから進んでも、大阪府行政オンラインシステムのページにリンクされているだです(大阪市の行政オンラインシステムではないので注意)。
今まで大阪府営業時間短縮協力金の申請をした事のある店舗であれば、すでに大阪府行政オンラインシステムのアカウントは作成済みかと思いますので、直接大阪府行政オンラインシステムにログインしてマイページから進んで行っても構いません。
今回は、すでに大阪府行政オンラインシステムのアカウントがあることを前提に進めていきます。
ということでまずは、大阪府行政オンラインシステムの右上よりログイン。
「手続一覧」をクリック。
申請出来る手続の一覧が表示されますので、その中から「感染防止認証ゴールドステッカー交付申請」をクリック。
ここから申請手続きを進めていきます。
内容詳細
まず最初に、ゴールドステッカー交付申請にあたっての趣旨や認証要件等の説明書きが表示されます。
順に目を通し、問題なければ一番下の「次へ進む」をクリック。
見回り調査の実施有無
最初に見回り調査が実施されたかどうかの質問事項があります。
今回は、見回り隊が来ていない店舗なので「未実施」にチェック。
「次へ進む」をクリック。
申請者情報
次の画面で申請者情報を入力していきます。
この画面で入力するのは、
・施設名称
・施設住所地
・事業者区分(法人か個人事業主か)
・事業者氏名(個人事業主の場合)
・電話番号
・申請者メールアドレス
・担当者氏名
・業種
・店舗種別(予め用意された項目から選択します)
・飲食店営業許可番号
・施設ホームページURL(ある場合のみ)
・申請区分(Webか紙か)
必要事項の入力が終われば、「次へ進む」をクリック。
誓約・同意事項
次の画面で誓約・同意事項が表示されます。
内容を確認しながら各項目にチェックを入れていきます。
最後までチェックを入れたら、「次へ進む」をクリック。
コロナ対策リーダー
続いてコロナ対策リーダーに関する入力事項です。
コロナ対策リーダーを設置しているかどうかのチェック。
コロナ対策リーダーの氏名を入力。
研修受講日(研修教材を読んだ日)の入力。
コロナ対策リーダー宣誓書のアップロード。
予め用意しておいた宣誓書の画像を添付してアップロードします。
最後に「次へ進む」をクリック。
来店者への感染予防.1
続いて来店者への対応に関するチェック項目です。
まずは入り口での消毒を実施しているかどうか。
消毒設備の内容について選択
ここでアルコール消毒液を選んだ場合は、消毒液を設置した画像が必要となります。
その他について選んだ場合は、実施内容の入力が必要になります。
順番待ち等の対人距離確保の具体的な方法。
小規模なお店でそもそも順番待ちなどが発生しない、順番待ちをするような場所も特段ないというところは、「従業員による誘導」あたりになるかと思います。
レジ等の遮蔽及び支払について
遮蔽に関する具体的な方法を選択。
この場合の遮蔽は、この質問事項の流れからしてレジ周辺の遮蔽の方法についてだと思われます。おそらく客席間の遮蔽の事ではないと思いますが、正直ここの設問の書き方ではどこの事を言っているのかわかりません、レジ周辺の事なのか客席の事を言っているのかどちらとも解釈できます。
あくまでレジ周辺の遮蔽の事として答えればいいかと思います。
ここは「その他」以外のどれを選んでも設置状況の写真を添付しなければなりません。
支払に関する具体的な方法を選択
ここもどちらを選んでも設置状況の画像が必要になります。
現金受け渡し前後の消毒についてチェック
体調不良等の来店者への対応に関してチェック
周知に関する具体的な方法を選択。
これだけの文章だと何の周知に関する具体的な方法を聞いているのかわかりませんが、おそらく流れからして体調不良の来店者への対応に関すしての周知の事だと思います。
この解釈で間違っているとすれば、この設問の書き方が悪いです。
ここも「ポスター」を選んだ場合は掲示状況の写真、その他を選んだ場合はその内容の入力内容の入力とその状況がわかる画像が必要となります。
マスク会食について周知しているかどうか
マスク会食の周知に関する具体的な方法を選択。
ここも「卓上POP」・「ポスター」を選んだ場合は、設置状況の画像が必要となり、「その他」を選んだ場合は、内容の入力とその状況がわかる画像が必要です。
手洗い・手指消毒の周知に関する具体的な方法に関して選択。
ここも「ポスター」を選んだ場合はその設置状況の画像が必要です。
またその他を選んだ場合は、内容の入力とその状況がわかる画像の添付が必要となります。
全てのチェックや画像の添付が終われば「次へ進む」をクリック。
来店者への感染予防.2
続いてまたもや来店者への感染予防について。
今度は客席に関しての質問です。
テーブル間の対人距離について選択
例えばここで「2に該当する」を選んだ場合は、その具体的な方法を聞かれ、その設置状況の写真が必要になります。「1に該当する」を選んでも同じような感じです。
次に同一テーブル内の対人距離について該当するものにチェック。
こちらも選んだ内容に応じて、設置状況の画像が必要になります。
最後にカウンターテーブル席の対人距離について該当するものにチェック。
全てのチェックや画像の添付が終われば、「次へ進む」をクリック。
来店者への感染予防.3
続いてまた来店者への感染予防。
今度は滞在時間やトイレの使用方法などについて。
まずは滞在時間の制限についてチェック。
滞在時間抑制の具体的な方法を選択。
次に大皿料理への対応。
喫茶店や定食屋さんなどでそもそも大皿料理がメニューにない場合はどうすればいいんだという話しですが、とりあえずここは「実施している」にチェックしないと進めないのでチェック入れるしかないでしょう。
その場合でも「料理は個々に提供する」に該当すると言えば該当するので大丈夫でしょう。
なんだか気持ち悪いですが。
「大皿料理はない」という選択肢があってもいいような気もします。
料理提供の具体的な方法にチェック。
次に料理の取り分け方法にチェック。
ビュッフェスタイルの対応について該当するものを選択。
なければ「該当なし」を選択します。1や2に該当する場合は、もう少し細かい質問項目が続きます。ただしここは写真や画像の添付は不要です。
卓上の衛生管理についてチェック。
共有等の注意喚起についてチェック。
その共有等の注意喚起に関する具体的な方法を選びます。
なお、「掲示物」を選択した場合は、掲示物の画像の添付も必要となります。
店内BGMについてチェック。
咳エチケットについてチェック。
咳エチケットの注意喚起の具体的な方法を選択。
ここも「掲示物」を選んだ場合は、画像の添付が必要となります。
次にトイレの使用に関する注意点について選択。
「実施している」を選択した場合は、その具体的な周知方法についての選択肢が表示され、「掲示物」を選んだ場合は掲示物の掲示状況の写真が必要となります。
トイレ使用後の消毒の表示に関してチェック。
トイレ使用後の表示に関する具体的な方法を選択。
ここも「掲示物」を選択すると、掲示状況の画像が必要になります。
喫煙スペースの利用について該当するかどうかをチェック。
「実施している」を選んだ場合は、更に選択項目が増え、それぞれ該当するものに関しての画像が必要となります。
カラオケ設備の利用有無について選択。
現時点(2021/6/20)では、ここは「カラオケ設備がない」という項目しかありません。カラオケ設備があるお店の場合は、現状ゴールドステッカーの申請が出来なくなっています。
カラオケ設備があるお店の基準に関しては、調整中とのことですので、いずれ申請は出来るようになると思います。
接待の実施等についての選択。
ここも現時点では「該当しない」しか選択肢がありませんので、接待を伴う飲食店はまだ申請出来ません。
接待を伴う飲食店の基準については、調整中ですので、いずれ申請出来るようになります。
ダンスホールの有無を選択。
ここも上記2点と同じく、現状では「ダンスホールがない」しか選択肢がありません。
最後に「次へ進む」をクリック。
従業員の感染症予防
今度は従業員の感染症予防についてのチェック項目です。
従業員のマスク着用について。
従業員の会話への注意事項。
従業員への検温・体調確認について。
検温・体調確認の具体的な方法。
従業員の症状確認の具体的な方法を選択。
PCR検査等の受診推奨に関するチェック項目。
その受診推奨の具体的な方法。
感染、もしくは感染疑いのある従業員への就業制限についてチェック。
その就業制限の具体的な方法を選択。
定期的な手指消毒等を実施しているかどうか。
従業員への手指消毒の実施方法の周知をしているかどうかチェック。
手指消毒等の具体的な方法を選択。
対人距離を確保しているかどうかチェック。
対人距離確保の具体的な方法を選択。
休憩スペースの使用についてチェック。
従業員のユニフォームは毎日洗濯しているか。
最後に「次へ進む」をチェック。
施設・設備の衛生管理の徹底
ここから店舗の設備に関する項目。
申請終了まであと少しです。
CO2センサーの設置の可否についてチェック。
設置しているCO2センサーの写真の添付。
測定したCO2濃度表示を入力(営業中に測定したもの)。
各居室の中央部で、CO2濃度1000ppm以下かどうかのチェック。
建物衛生法の対象施設かどうかの選択。
自分達の場合は士業なので、建物衛生法(ビル衛生管理法)の対象になるかどうかと聞かれてもある程度意味はわかりますが、これ一般の人にいきなり説明無しにこの質問だけしてもわかるものなのでしょうか?
ちなみに、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む。)、旅館の用途に使用され、延べ床面積が3000平方メートル以上(小・中学校に関しては8000平方メートル以上)の建築物が、この法律の対象施設となります。
状況にもよりますが、小さな居酒屋や喫茶店などは、対象施設ではないと考えて大丈夫でしょう。
「対象外施設」とした場合、換気の状況に対する質問が新たに表示されます。
湿度の管理についてのチェック項目。
共通のタオルに関してのチェック項目。
ペーパータオルの設置等に関するチェック項目。
定期的な消毒をしているかどうか。
ゴミの回収とその具体的な方法に関しての選択1。
ゴミの回収とその具体的な方法に関しての選択2。
最後に「次へ進む」をクリック。
基準の遵守等
基準の遵守等について、申請の入力項目はここが最後です。
チェックリストを作成しているかどうか。
チェックリスト公表の具体的な方法と掲示状況の画像の添付。
従業員観戦時の対策・公表についてチェック。
研修機会の提供についてとその具体的な方法を選択。
感染対策・公表に関するチェック。
感染防止・追跡対策に関するチェック。
感染防止宣言ステッカーの登録番号を入力。
濃厚接触通知アプリの周知に関する具体的な方法を選択。
大阪コロナ追跡システム施設ID(QRコードのやつ)を入力。
大阪コロナ追跡システムQRコードに関する具体的な方法を選択。
ここで「掲示物」を選んだ場合は、掲示状況の写真の添付が必要になります。
最後に「次へ進む」をクリック。
確認して申請
次にこれまで入力した内容の一覧画面が表示されます。
確認して問題なければ「申請する」をクリック。
確認画面が表示されるので「OK」をクリック。
最後に申込番号が表示されて申請手続は終了です。
申請後の流れですが、書類(データ)の審査が完了すれば登録に使用したメールアドレス宛に、調査の日時に関しての調整メールが届きます。
日程が決まれば、その日に大阪府より立入の調査が入り、問題なければゴールドステッカーの取得が可能となります。
ゴールドステッカーを取得してなくても酒類の提供は可能
今のところ(2021年6月現在)、大阪府ゴールドステッカーを取得するメリットとしては、2名以内のグループであれば19時までお酒の提供が可能となる、というものです。
なおこれは大阪市内の話であり、大阪市以外の地域は2名以内のグループであれば20時までお酒の提供が可能となります。
一見、ゴールドステッカーを取得していなければお酒の提供が出来ないのかと思いがちですが、実はそうではありません。
大阪府の下記のページに記載されていますが、まん延防止措置の場合、ゴールドステッカーの「申請」さえしておけば、つまり「申請中」であればその時点でお酒の提供可能となります。
→大阪府/まん延防止等重点措置に基づく要請【令和3年6月21日~7月11日】
手引きを見る限り、申請して書類審査もしくは店舗確認の結果ダメだった場合でも、申請中の場合はゴールドステッカー取得しているのと同じ状態になるようです。
ですので必要な場合は、とりあえず申請までは行いましょう。
申請にあたっては、上述したようにかなりの数の写真・画像が必要となります。
となれば、申請を受理した大阪府側としてもその審査には、提出された資料全ての資料に目を通さなければばいけません。
ゴールドステッカーよりも遥かに提出資料の少ない、大阪府時短営業協力金の支給ですらこれだけの時間がかかっている大阪府です。
果たして今ゴールドステッカーを申請して、実際に発行まで辿り着くのにどれだけの時間がかかるのでしょうか?
いずれにしても、さっさと申請までは済ませておくに越したことはありません。
エグイ。飲食店イジメ。パソコンが苦手な人は門前払い。アップロードするファイルを添付しようとしても、使用出来ないファイルの形式です、と、でる。もう、お手上げ。ここから全く進まない。ひどすぎる。
拝見させて頂きましたが添付する写真の説明等、正直書いてることをそのまま説明されてるだけです。
例えばチェックリストなんてココで画像による説明等なければ結局は申請手順に従いそこに出てくる写真例やPDFを指定されたページで見たりするわけですが
どれもこれもそこそこパソコンをデキる人にしか分からないことが多いので
これだけページを作られてるのならその例も出される方が良いのではないでしょうか?
結局、流れはわかっても事前に写真や掲示物など用意出来る様に導いて頂けるとありがたいと思います。
多分、用意が出来ている方が少なく申請をやりながら携帯で写真を撮ったりチェックリストを作ったりするのでその間に保存してまた初めから繰り返すことかと思います。
せっかく導いて頂けるページを作って頂いてるのですが勿体ないと思います。
お仕事もありながらやられてるので申し訳ございませんがひとつの意見として。
店をまだ閉めていて開けれる時間帯の営業では無いのですがまん防が終わって通常通りになる時に次の感染拡大前にゴールドステッカーを取りたく思ったんですが見回り隊は突然来るのを待つ感じなのでしょうか?
閉めてる店にはゴールドステッカーは取れないのですかね?!
ため息出ます。
今、辛い人。
明日もわからない飲食店業界。
休みなく働きづめの医療従事者の方、大事な家族が入院して会えない方、心配で夜も寝れない。
飲食店を利用する客が一番モラルを持って気を付けないといけない。
皆、苦しんでる状況下でオリンピックを強行しているあの人たちには憤りしかないです。
数ヵ月後が怖くて不安でたまらない。