行政書士の私もがんばります。だから、あなたも、負けないで!
以前より、奈良県にお住いの60代男性のお客様O様から、心のこもった長いお手紙を頂戴していました。読むたび行政書士の私の心を温かく、前向きな気持ちにさせてくれる文面。機をみて、何らかの形で行政書士法人ひとみ綜合法務事務所ホームページに掲載させて頂くということで、お客様のご了承を得ていました。
こちらは、先日お客様から頂いたメールより抜粋にてご紹介。
『三木ひとみ様
三木さん、私の書く文章をよく誉めてくださりますね。最初はリップサービスぐらいに思っていたのですが、本気でそう思ってらっしゃったのですね(笑)
そんな風に言われたことがないので意外だったのです。15歳頃から日記を付け始め性格に合っていたのでしょう、50年間ほぼ毎日、何かを書いています。
50年間、毎日、何かを書き続けていれば誰でも少しは上達するでしょう。
話ベタな私には自己表現するのに合ってもいたのでしょう。
読書の習慣は全くありませんでした。学校の教科書とマンガ以外は読んだ記憶がありません。転機は40代の半ばに夢を見たことで訪れました。
(中略)
平成15年から22年頃まではほぼ読書だけをして暮らしていました。不思議ですね。マンガしか読まなかった人間が中年期以降に読書三昧の生活をすることになるのですから。
私は65歳になり、また今までとは趣が違った人生を生きることになりそうな予感がしています。そのビジョンを今、探しています。』
こちらのお客様から頂いた、主に、奥様の闘病、介護について綴られた、いつも行政書士の私の心に響くお手紙を、ご紹介いたします。お客様からは、行政書士の判断で自由に手紙を使ってくださいと信頼のありがたいお言葉を頂戴しましたが、地名等はできるだけ伏せています。
三木ひとみ様
先日、三木さんから荷物が届いたとき「何だろう?」と思い、中を開けてみて、驚きました。私が何かお礼をしなくてはいけないのに逆ではないかと申し訳なくなりました。
でも、こんな私でも気にかけていただけているのだと思い、三木さんの温かな心が感じられ、とてもうれしくなりました。
こうして一人でずっと家にいて、人と関わることがすくなくなってしまっている現在、人の真心ほど私を元気づけてくれるものはありません。感謝しています。
また、いただいた洋菓子が北海道の小樽で製造されているようでしたので、その地名を見て、とても懐かしい気持ちになりました。
私は高校を卒業し、牧場で働くことを夢見て、ボストンバッグひとつ持ち、敦賀港からフェリーに乗り、当時36時間かけて小樽まで行きました。小樽港に着いたのは早朝で、空はどんよりと曇っていて、今にも雨が降り出しそうな天候だったことを記憶しています。
フェリーの甲板から、小樽港近くの小高い丘を見て、
「ああ、やってきたんだな」
と、不安と期待が入り交じったような、気分の高揚を感じてもいました。その当時、私は、何でもできるし、何にでもなれると信じていました。純粋だったと言えなくもないですが、無知で甘えた若者でした。そんな、50年近くも昔の過ぎ去った時代の数々の出来事を懐かしく思い出していました。
お話を現在に戻しましょう。妻のリハビリは、順調に進んでいるようなのですが、何しろひざから地面に落下したので、ひざの骨はぐちゃぐちゃに潰れてしまっており、短期間に回復するのは難しそうです。主治医からは、「9月頃を目処にリハビリと治療を続けてみましょう」と言われていますが、今のところ退院時に車イスが必要な生活を送ることになるのか、松葉杖などの器具を使用して自らの力で歩けるところまで回復するのかは、わからない状況です。
今後しばらくは、様子を見守っていくことになりそうで、2人で心穏やかに暮らせるようになるまでには、時間がかかりそうです。
ですが、私には『光』も見えています。妻が何を望んでいるかを私自身が明確に自覚できました。そして、その事実から、目を逸らさなくなったことが、大きな変化でした。
私たちは、今から7年前、(地名省略)から(地名省略)へ引越してきました。(地名省略)の喧騒から離れ、静穏な住環境で暮らしたかったからです。(私は(地名省略)出身で、ほとんどの歳月を(地名省略)で暮らしてきました。妻は、生まれは(地名省略)ですが、小さいときに(地名省略)にやってきて、それ以降ずっと(地名省略)で暮らしてきました。)
移り住んだ、現在の家は、周囲は草地になっていて、隣家からは離れているので、とても静かで近隣に気を使うこともなく自由に暮らせる環境でした。しばらくして近くで貸農園も見つけ、菜園で野菜を育てて生活することも、私の夢でしたのでこの地での生活をすっかり気に入ってしまいました。
ですが、妻はあまりこの地が好きになれなかったようです。それは、移住してしばらくして、パートの仕事を(地名省略)で見つけ、働きに行ったり、何かにつけ(地名省略)に遊びに出かけたりすることでも、わかりました。
俗な言い方ですが、妻には、(地名省略)の水が合っていたのです。そして、この地の水は合わなかったのです。
それをいいことに、私も妻がここを好きになれていないことを、うすうす気づいていながら、そのことから目を逸らし続けていました。
今にして思えば、大怪我をしたのも(地名省略)でした。無意識だったのでしょうが、自然と自分が行きたい(地名省略)へ足が向いていたのだと思います。
妻がうつになり、怪我をして苦しむことになった原因は、私が作ったのだと思うようになりました。たとえすぐに(地名省略)に戻ることができなくても、もっと妻の気持ちを理解し、思い労わっているということを態度で示してさえいれば、妻は、あの様な姿になることはなかったに違いありません。
愚かで心ない自分を何度も責めましたが、終ってしまったことはどうすることもできないのはわかっています。今の私にできうる最善をすることです。
それは、2人で(地名省略)に戻り、妻を思い遣り、労わりながら暮らしていくことです。
先日、(地名省略)に引越すことが可能なのかどうかを、保護課に問い合わせたところ、審査や手続きを煩雑で時間はっかあるが可能だという返事でした。それを聞いて、私の腹は決まりました。何としても妻と(地名省略)に戻ります。
(地名省略)に入れ歯を作るための型取りを病院で行ったのですが、その時、妻と少し話をすることができました。「2人で(地名省略)に戻ろう」と話しかけると、ニコッと微笑んでうれしそうでした。その笑顔を見て、やっぱり(地名省略)に戻りたかったんだなと思いました。
ずっとその思いを無視してきた自分は、愚鈍で、思いやりの心に欠けた人間でした。
私はもう十分に、この地での生活を楽しめました。思い残したこと、やり残したことは、何もありません。これからは妻のことを第一義に考えて生きてゆこうと思っています。
住居探しにはまだ着手していませんが、妻の退院の目処がついてから探していたのでは遅すぎるので、すぐに探しはじめ、もし家が見つかれば、私だけ先に引越して、退院してくる妻を待つつもりでいます。
もしよろしければ、生活保護を受けながら、住居を探し引越すことについて、何かアドバイスをいただけるのなら、有難く、そして心強く思います。保護課の私の担当ケースワーカーさんは、心無い人ではないのですが、かといって親身になってくれる人でもありません。何か、三木さんからアドバイスがいただければ、とてもうれしいことです。
妻といっしょに生活を始めれば、風呂に入れたり、何かと体力・筋力が必要になってくるでしょうから、筋トレとジョギングを始めました。
一人でいると気が滅入ることも多いので、よい気分転換にもなっています。どうせやるのなら、マッチョな筋肉じいさんを目指してもいいかなと。
追伸
(日付省略)に、次回の術後検診(口腔外科)があるのですが、その日は外食許可がおりますので、いただいた洋菓子を妻に食べさせてあげようと思っています。
ケーキやチョコレートが大好物なので、きっと大喜びするはずです。
三木ひとみ様
最後にメールをいただいてから、既に1ヶ月が過ぎました。この間に季節は前に進み、世界はすっかり夏模様になっています。やがて、うっとうしい梅雨の時期を迎え、盛夏へと続くのでしょう。
月並みですけどご自愛ください。春夏秋冬いつだって体は大切にしなければいけないのですけど、特に夏は細心で賢明な対処が必要です。近年、太陽の光がどうも強まっているようです。熱中症になる人が増えているのは、そのことと関係があるようです。夏バテになる人は、真夏にではなく、それ以前に(多分今頃に)「夏バテの体」を作ってしまうようです。
先月の30日、術後検診のため、車イスに乗った妻を連れて付属病院へ行ってきました。病院に到着し、受付で手続きをするために、妻を残してその場を離れたのですが、私が戻ってくると自力で車イスから降りたらしく、ロビーのソファーにチョコンと座っていました。お尻が痛かったらしいのですが、知らないうちにここまで回復してきていることに驚きました。季節が前に進むのと同時に、私たちの現実も前に進んでいることを実感しました。ゆっくりと、ゆっくりと、確実に。
検診が終り、(固有名詞省略)病院へ戻り、この日は外食許可をもらっていたので、病院の敷地内にある、テラスのようなところで食事をしました。そこには誰もいず、落ち着いた静かな時間が過ごせました。
そこで、三木さんからいただいたケーキを妻に食べさせました。
まだ歯が入ってはいなかったのですが、歯茎でしっかり噛めているようで「おいしい、おいしい」と言って1個をペロッと平らげてしまいました。よほどおいしかったのだなと思いました。三木さんからいただいたことを伝えると、うれしそうに笑っていました。
妻が退院する時には、ルタオのケーキを買ってお祝いするつもりです。素敵なケーキをありがとうございました。感謝致します。
季節は確実に前に進んでいます。私も前に進まなくてはいけません。三木さんにお願いしたいことがあります。そのために、手紙を書かせていただきました。これからの数ヶ月が私たちにとって重要な時期になるだろうと認識しています。妻の退院、そして引越が、多分、この半年内に行われると思うからです。
生活保護は、もう私たちの生活にとって、不可欠なものとなっています。私たちの生活の基盤となるものだと思っています。
なので、もっと生活保護のことを詳しく知ろうと図書館で本を借りて読んだりしているのですが、もうひとつよく理解できません。
最近、ケースワーカーと対峙することも増え、そこで対応された事柄も『本当にそうなのだろうか?』と首を傾げてしまうこともあります。現実的なこととして、今の私の付け焼刃の知識では、善処できそうもありません。
どこで、もし可能なのであれば、私の顧問(正式に何と呼べばいいのかわかりませんが)の様な形になっていただけないでしょうか?
手紙かメールで用件をお伝えしますので、それにこたえていただければとても助かります。いつも三木さんの善意に甘えてばかりでは、心苦しいので、必要な経費は受け取っていただきたいのです。
もし、書類を作成したり、出張していただくケースが生じたときは、もちろん別途料金をお支払いします。
お金の心配なら、御無用です。生活保護を受けはじめて1年が経ちましたが、出費を押さえて貯めてきたお金があります。特にケースワーカーから、「引越は自己都合なので引越費用は出せない」と言われてからは、極力お金は残すように努めています。御遠慮なく必要な経費をお知らせください。
私たちは、あまりにもお金をつまらないことに使い過ぎているようです。生活保護を受けるようになり、徐々にそのことに気づきはじめました。
お金は「有事」のときに使ってこそ、お金の持っている真価が発揮されるのだと思います。私にとってそれは、未だとも思います。私には、三木さんの力が必要です。
一度、検討していただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
こちらは、本日出版社さんから行政書士事務所に届いた、立派なお花と初版本です。
お客様から頂いたお手紙の文面に、「生活保護について調べようと図書館を利用したけれど、有用な情報に辿り着けなかった」といった内容を拝見し、すぐにメールで著書がお客様のお近くの図書館にも蔵書されるであろうことをお伝えしました。何かのめぐり合わせのようで、嬉しく思いました。
困難があっても前向きに、誰のせいにするでもなく、周囲への感謝と配慮を常にされているお客様に刺激され、私も勇気を出し正義を貫きたいと思いました。
私が行政書士試験に合格し、強制加入団体である大阪府行政書士会に入会して間もなくより、組織内で私に対する個人攻撃が始まり、誹謗中傷が高じて名誉棄損や業務妨害といった刑事犯罪被害にも発展した事実がありました。
やむなく大阪府行政書士会相手に訴訟提起している件について、憲法違反等を理由とする最高裁への上告を明日、することになりました。
ほとんどの事件は弁論を開かずに上告棄却となっていることに鑑み、これで公正な司法判断が下るであろうなどという淡い期待は持ちたくても持てない厳しい実情です。
とはいえ、私は、職業上の強制加入団体である大阪府行政書士会が女性・障害者差別発言等、倫理法令に反する発言が含まれるはずの会議の録音内容を裁判所の要請にもかかわらず提出を拒み、結果として個人相手への訴訟では証拠提示が十分にできないことから公正な司法判断を得られなくなった事実や、
そこまでして会がひた隠しにする事実をこのままうやむやにするよりは、最高裁へ上告することで何らかの記録に後世残すことに大きな社会的意義があるものと信じています。
行政書士になってから6年ほど、ほぼ休むことなく、相談対応してきた生活保護に関し書いた本「わたし生活保護を受けられますか」が全国の図書館に広く蔵書されることは私の希望です。
だからこそ、生活保護の相談など受けなければいい、精神障害者の依頼など断ればいいといった発言が法律系国家資格者の強制加入団体の公の会議で複数の役員らからなされた事実につき、録音データの提出なしに裁判の結果が決まるなどということは、正義に反すると考えています。
以下に、最高裁へ上告するにあたり提出する資料の一部を公開します。同じ組織に属する大阪の他の行政書士会員のみならず、組織内での理不尽なパワーハラスメントやいじめや不正に悩み苦しむ方々の、勇気と希望になればと思い、公開することにしました。
陳述書
令和4年6月27日
上告人 三木ひとみ
祖父が知人の連帯保証人となったため財産を全て失った上、祖父母は私の父親が中学生の頃に他界したため、父は高校卒業後は進学を断念し神奈川県警察の警察官になりました。以後、主に刑事課強行犯に勤務し、私は子どもの頃から警察官の父親に「法律、社会のルールを守るように」と常々言われてきました。
私の母親もまた、実母が生後まもなく行方不明となり、公立小学校に住み込みの 用務員さんの養女となり、貧しい家庭で苦学生として奨学金を借りて横浜国立大学を卒業し、小学校教員となりました。祖母の介護などが原因で鬱を患い離婚した母親に私は引き取られ、世間からすれば「かわいそうな母子家庭」で育ったかもしれませんが、公務員として定年まで職を全うした両親に恥じない生き方をしようと私はいつも意識してきました。
私は開業時からこまめにブログを書いて、行政書士事務所のホームページに公開してきました。生活保護行政に関して、ブログを見たメディア関係者から取材依頼を受けることもしばしばあり、雑誌の貧困特集に専門家として記事掲載されたり、ヤフーニュースにも取り上げられ、兵庫大学の教授から頼まれて大学で生活保護のビデオ講義も行い、いずれの記事やビデオ講義の様子も、すべて関係者の了承のもと、ホームページや行政書士事務所のYouTubeで公開してきました。
今年7月7日には生活保護に関して書いた著書「わたし生活保護を受けられますか」が全国で発売されますが、発売に先立って出版業界で内容が高く評価され、 委員会等の選考を経て「全国の図書館に置かれるべき本」として選定されたと出版社であるインプレスから朗報を受けました。
東大名誉教授の上野千鶴子先生から、著書の推薦文も頂戴し、私が行政書士として休みなく真摯に仕事をしてきたことが、ようやく報われた思いです。
しかしながら、行政書士として仕事をする上で加入が必須の強制加入団体である大阪府行政書士会においては、これまで、信じられないような差別、嫌がらせ、誹謗中傷が高じた名誉毀損、業務妨害といった犯罪被害にまで至り、本当に辛い思いをしてきました。私は、行政書士になってから常に法令遵守、迅速対応で業務に徹し、お客様からの質問や業務依頼など、求められた対応を1日以上しなかったことは開業以来、一度もありません。
にもかかわらず、行政書士になって一年目の頃、大阪府行政書士会の綱紀委員会に不当な呼び出しをされて困惑していたところ、元綱紀委員の男性の先生に、仕事の紹介ついでに食事をしましょうと誘われました。元綱紀委員の先生に私が個別に言われたことは、「女性なのに綱紀委員会で反論なんかしては絶対にダメだ」ということでした。ひたすら、下手に、私が至らなかったのです、以後気をつけますと言って謝っていたら処分されない、大丈夫だと言われました。
でも、明らかに不当な内容の呼び出しでしたので、誤解をされて懲戒処分などされては困ると私は思いました。呼び出しをされた内容は、いずれも私がしてもいない説明をしたとされるような事実無根のもので、具体的には「生活保護を受給しても行政書士に車は乗れると言われた」といったような類のもので、私はそのような説明はどなたにも一切したことはなく、生活保護制度において原則車は運転できず例外的に認められるケースがあることなどをお客様に説明する際に 用いたメールなど証拠もありました。
「女性なのに事前に文書なんて出したら、絶対にダメ」と元綱紀委員の先生には言われましたが、私は大阪府行政書士会綱紀委員会から呼び出しを受けた誤解について、その誤解を晴らす客観的証明となる資料を事前に提出することにしました。自分でも、これを読んでもらえれば私が正当に業務遂行していることがわかるはず、と納得できるものでした。
でも、当日平成29年10月20日の大阪府行政書士会館で開催された綱紀委員会で、役員の男性陣から口々に矢継ぎ早に言われたことに、耳を疑いました。「女性のくせにこんなものを出してきて」「またこんな書面を出してくるなら、処分をすることもできる。綱紀委員会が決めたことを理事会はそのまま採用する。」といった内容の発言があったと記憶しています。女性のくせに、女性が綱紀委員会に呼ばれたのは初めてだ、精神障害者の依頼を受けなければいい、生活保護の相談なんて断ればいい・・・他にも多々耳を疑う発言がなされ、私はその夜、記憶が薄れないうちにすぐに新たな書面を作り、大阪府行政書士会に提出しましたが、一切音沙汰はなく1年半以上が過ぎました。
私は、自分が不当な処分をされるのではないかと毎日とても不安でしたが、綱紀委員会からは、結果が出たら書面通知をすると言われていた ので、その書面をずっと待っていたのです。
でも、令和元年夏頃だったと思いますが、大阪府行政書士会中央支部の中村伊知郎先生から突然電話があり、「三木先生が懲戒処分されると、中央支部の宿泊研修行事で噂になっていた!懲戒処分される前に味方を作ろうとしているから、三木先生に関わるなと自分も言われたけれど、三木先生はそんな行政書士ではないと自分は否定した。不当な懲戒処分なんだから、弁護士をつけたほうがいい。弁護士費用はカンパするよ」という内容でした。
私は大変驚き、大阪府行政書士会にすぐに電話をして、当該事実を伝えたところ、当時の(個人名はHPでは伏せます)理事から、「三木さんの懲戒請求はとっくに棄却になっていますよ。知らなかったのですか?」と言われました。私がずっと、大阪府行政書士会の綱紀委員会で言われた通りに、催促もせずに長い期間、処分結果を待っていたというのに、もうとっくに棄却になっていたというのです。
しかも、それなのに、私が懲戒処分されるなどという不名誉な噂が、大阪府行政書士会の最大の支部である中央支部の研修行事でなされるなど、私は本当にショックを受けました。でも、これらの噂に関する事実調査も、何も、大阪府行政書士会は対応してくれませんでした。
噂の出所は、役員さんたちのようでした。
また、後から大阪府行政書士会の(個人名はHPでは伏せます)氏相手に私が起こした訴訟の尋問で(個人名はHPでは伏せます)氏が証言した話によると、私を「訓告」処分にするという決議が綱紀委員会でなされた後、異例中の異例なことに、役員会がそれを否決して、処分なしになったそうです。「これ以上書面を出せば、君を処分することもできる」と、平成29年10月20日に呼び出された綱紀委員会の最後に私はたしか(個人名はHPでは伏せます)氏から、他の役員らの前で言われたと記憶しています。
そして、私はその警告に反して書面を大阪府行政書士会に提出したことは上記に記載の通りですから、警告通りに私を訓告処分にする決議を綱紀委員会はしたということなのでしょう。
大阪府行政書士会の当時の高尾会長が私に、令和2年大阪府行政書士会天王寺支部新年会で隣の席に座った際、「三木さんが出された書面や、ホームページに掲載されている文章を読んで、立派な仕事をされていると思いました」と後に仰ってくださいました。私は大阪府行政書士会に入会した最初の新人研修において、生活保護の相談を受けているけれども、これを行政書士として報酬を受けて相談対応し書類作成しても良いものかと、皆の前で高尾会長に質問したのです。その際、高尾会長からは、生活保護申請書を有償で作成することは行政書士の正当な業務だと回答が明確になされ、そして私は生活保護相談や書類作成を業務として受けるようになった経緯がありました。
今でも、私の質問に真正面から答えてくれ、さらにその生活保護業務を遂行するにあたり、不当な圧力や嫌がらせとしか思えない役員らからの綱紀委員会での訓告処分をすべきという決議に対し、前例にないような役員会での否決をしてくださった高尾会長には、感謝しかありません。
とはいえ、その後も大阪府行政書士会の綱紀委員会では、平成29年10月20日に私が呼び出しを受けた委員会で女性蔑視、障害者差別、行政書士倫理に反する発言をされたと記憶している役員が、今もなお役員や(HPでは伏せます)を歴任しています。結果として、元役員である(個人名はHPでは伏せます)行政書士が警察への賄賂で逮捕実名報道され補助者も有罪になったにもかかわらず、たった2週間の処分で終わったかと思えば、廃業勧告など不当と思えるような重い処分を受ける一般会員がいるなど、大阪府行政書士会の会員間では不満を持つ会員は相当数いたようです。
ただ、私のように総会質問などすれば、誹謗中傷の被害に遭うことが目に見えているような状況のため、公に声を上げることはできない会員が多いようでした。
結果として、カッター刃入りの怪文書が大阪府行政書士会の役員を中心に届き、令和4年の総会会場にもテロ予告文書が届くなど、非常に不穏な組織の状態であったため、私と弊所代表行政書士は、安全確保のため総会出席を今年は断念しました。
このような状況が、街の法律家の強制加入団体において黙認されていること、また公正な司法判断にゆだねるべく裁判を起こしても、決定的客観的証拠である平成29年10月20日の綱紀委員会での録音データの提出なしに裁判を終結されてしまうなど、正義はどこへいってしまったのかと、私は本当に失望の念でいっぱいです。
私が別訴として起こした、大阪府行政書士会の綱紀委員(個人名はHPでは伏せます)氏に対する裁判では、平成29年10月20日の綱紀委員会の録音データの提出を裁判官が 大阪府行政書士会に求めてくれました。でも、大阪府行政書士会はこの提出を拒否し、裁判官も、当該裁判では被告が個人で、音声データの保持者が大阪府行政書士会であるため、提出命令までは出せないと言っていました。
その後も、組織内でも解決を試みましたが、一向に大阪府行政書士会は綱紀委員会での女性蔑視、障害者差別、行政書士倫理に反する発言の有無について回答も調査も何らしないため、やむなく提訴に至ったのです。 私を殺すと大阪府行政書士会南大阪支部の(個人名はHPでは伏せます)氏が言っているという怪文書が私に届き、ただちに大阪府警察黒山警察署に怪文書の原本を提出し私の指紋採取もしてもらいましたが、怪文書の差出人は特定できませんでした。しかしながら、私はこの(個人名はHPでは伏せます)氏からこれまで数年にわたり、私の正当な行政書士業務にあたかも法的問題があるかのように執拗に攻撃されたり、大阪府行政書士会南大阪支部の役員会で数十人いる場で私に関する事実無根の誹謗中傷をされたりもしたので、本当に困っていました。しかし、裁判では録音データの提出を 大阪府行政書士会が拒んだため、十分な証拠がないとして敗訴しました。
令和2年大阪府行政書士会総会において、強制加入団体である大阪府行政書士会に毎月会費を支払っているにもかかわらず、行政書士の法的義務でもある研修参加を不可とされたり((個人名はHPでは伏せます)氏が役員会において私の名指しでの誹謗中傷後に多数決を誘導したため)、誹謗中傷被害に困っていることについて質問したところ、大阪府行政書士会の当時の高尾会長より、支部のことなので支部に聞いてくださいと公式回答があり(大阪府行政書士会の総会議事録に残っています)、やむなく私が南大阪支部の総会に出向いて質問しようとしたところ、これを業務妨害として南大阪支部長らに私は被害届を大阪府警察河内長野警察署に提出されました。
虚偽告訴として私が告訴状を河内長野警察署に提出したところ、事情をよく聞いてくれた河内長野警察署の刑事さんが、大阪府行政書士会に対してこうした会員間問題を放置せず、また会費を払っている法人会員がオンライン研修に参加できないなどといった不当な嫌がらせがなくなるよう、警察から大阪府行政書士会に伝えるという異例の対応を示唆してくれました。
私は個人会員として、また法人としても別に、毎月強制加入団体である大阪府行政書士会に会費を支払っているにもかかわらず、行政書士法人が所属する南大阪支部の研修や行事に参加させられなくなっただけでなく、名誉棄損となり得る誹謗中傷を役員会で私の名指しでされてきた結果、さまざまな被害につながったのです。大阪府行政書士会の行政書士複数からの悪質な嫌がらせ行為(弊所HP問合せフォームを悪用し、実在する役員名を騙って研修参加するな、総会質問するなと圧力をかけてきたり、ネット上での誹謗中傷等々)について、主張および証明する証拠も原審、控訴審において提出済です。弊所HP問い合わせフォームを悪用し、総会質問するな、研修参加するなと圧力をかけてきたため、私が業務妨害で被害届を大阪府警察天王寺署に出した結果、大阪府行政書士会の現役員が犯人であったことも判明しました。
これも、主張、証拠を原審、控訴審において提出しています。先日、大阪府警察天王寺警察 の刑事課(個人名はHPでは伏せます)さんから、この大阪府行政書士会の現役員が書類送検されたと報告を受けましたので、処分通知書が私の手元に恐らく届くものと思います。届き 次第、証拠として別途提出します。
また、三重県の行政書士(個人名はHPでは伏せます)氏が、(個人名はHPでは伏せます)が公開Facebookにおいて「再三の注意にもかかわらずマスクをしないで終始大声を出していた」などと事実無根の誹謗中傷をした内容を見て、「それは誰のことですか」と書き込んだところ、大阪府行政書士会の別の役員が「あなたのよく知る人ですよ」と公開でコメントしたことから、「三木ひとみは大阪の問題児だと、大阪の行政書士の先生たちから聞きました」といった内容の書き込みを公開 Facebook で行った件については、私が名誉毀損で告訴後、有罪判決が確定しました。
7月後半には、この刑事裁判における尋問調書などの書類も私の手元に入手できる見込みですから、こちらも証拠として追加で最高裁判所に提出予定です。組織の内部問題に留まらず、一行政書士である私が、職業上の強制加入団体である大阪府行政書士会において長年にわたり誹謗中傷や会議での攻撃など嫌がらせ、いじめを受け、それを大阪府行政書士会に相談しても放置されただけでなく、当該嫌がらせをなかったことにされるなど、私が受けた被害は深刻化していきました。
こうした事実を司法に訴えても尚、被害者が救済されないのであれば、日本社会におけるイジメ、嫌がらせの被害者は、泣き寝入りするよりほかないのではないかと、私は残念でなりません。
私が行政書士になってから6年間休むことなく相談対応してきた生活保護に関し書いた本「わたし生活保護を受けられますか」が全国の図書館に広く蔵書されることは私の希望です。だからこそ、生活保護の相談など受けなければいい、精神障害者の依頼など断ればいいといった発言が法律系国家資格者の強制加入団体の公の会議で複数の役員らからなされた事実につき、録音データの提出なしに裁判の結果が決まるなどということは、正義に反すると私は強く主張します。
第1控訴審判決の審理不尽について
1 原審;大阪地方裁判所令和3年(ワ)第3356号損害賠償(慰謝料)請求事件)控訴審令和4年(ネ)第259号については不法行為に基づく損害賠償請求訴訟である。訴訟物は原告の被告に対する損害賠償請求権及び遅延損害金請求権であり、要件事実は不法行為の存否である。
2 「不法行為」は一般的抽象的にすぎるため、要件事実の存在までふくめて訴訟物とみなすべきである。そしてその要件事実の具体的な内容は、第一審での主たる争点として筆頭にあげられ第一審判決文にも記述があるとおり、被告・被控訴人である、大阪府行政書士会に設置された綱紀委員会における原告に対するパワーハラスメント行為の有無である。
(1) 第一審で原告が主張しているのは、強制加入団体である被告(行政書士法(以下「法」と称する)第十六条の五及び十六条の六)内で起きた出来事であること、原告が強制的に徴収され被告に会費を支払っているのであるから被告には会員間のトラブルについて防止と紛争解決に努力する義務がありその責任を明確にするために損害賠償請求訴訟を提起したものである。
(2) また、その綱紀委員会で原告は綱紀委員会委員複数によりその人格権を侵害するとともに、憲法上保護される権利を侵害し軽視するような発言をされたことで、精神的苦痛をうけたのであるから、不法行為として特定すべきはその精神的苦痛を与えた発言が存在したか、その内容は原告の主観のみならず精神的苦痛を与え 憲法上保護される原告の権利を侵害するようなものであったのかは当訴訟において最も優先的に解明されるべき要件事実であるはずである
(3) しかも、被告・被控訴人はそのパワーハラスメント行為があった綱紀委員会を統括し、強制加入団体大阪府行政書士会を代表するもの(行政書士法第十六条の四 第2項)として、会務の最終的な責任を負うものであるから、本件訴訟においての被告として的確であるとともに、不法行為責任を最終的に負う立場でもある。
3 しかしながら、その最も重要な要件事実であるパワーハラスメント発言の存在は被告・被控訴人が保有している議事での発言を録音している「録音データ含む議事録」に記録されているので、その開示は証拠として事実認定に必要不可欠であり、原告・控訴人もその証拠請求開示を求めたにもかかわらず、その証拠開示を認めず第一審は結審して判決に至ったのであるので、審議不尽は明らかである。
4 原告・控訴人は、第一審で原告の主張を立証する決定的証拠である「録音データ含む議事録」の開示命令がなされないままに第一審の判決がなされたことこそが最大の不満であり、その解明を控訴審でなされることに一縷の期待をもったがため控訴した。
(1) そのことは原告提出の控訴理由書に控訴理由として「録音データ含む議事録」が開示されなかったことが審理不尽である点をその結論として挙げていることをもっても明らかである。
(2) しかも、その録音データにて確認できるであろう内容は原告・控訴人に対する単なる侮辱や誹謗中傷の類ではなく、憲法14条にて保障される性別で差別を受けない自由や、22条1項で保障される職業選択の自由、そして原告・控訴人の顧客である利用者の25条で保障された生存権を否定するがごとくの内容で悪質性は非常に高く、このような不法不当な発言が、強制加入団体で法で独占業務を任されている行政書士の、しかもその会員の資質品位の向上を目的とする綱紀委員会で会員を「裁く側」である綱紀委員よりなされたことについて、真相を明らかにして不法2行為責任を追求することは社会正義にも叶う行動であり、原告・控訴人の個人的 精神的苦痛の存否を超えて社会的意義を持つ。
(3) 控訴審においても原告・控訴人はその開示命令がなされ、強制加入団体である大阪府行政書士会の綱紀委員会において原告・控訴人の人格権を否定し精神的苦痛を与えるような発言があったことを立証されるべきであった。
5 しかしながら控訴審でも、判決文においても2主たる争点の筆頭項目である(1)に「本件綱紀委員会における原告に対するパワハラ行為の有無」が挙げられているにも関わらず、控訴理由書の最も重要な理由にも挙げられている「録音データ含む議事録」の開示命令はなされず、安易な判決を下している。
6 以上の理由により、最高裁判所におかれては安易な下級審の判決態度を修正し、真に国民にとって納得できる判決、憲法にて保障される裁判を受ける権利を尊重し、本件控訴審判決の棄却と原審差し戻しを求めるものであります。
第2 控訴審判決において判示された内容について憲法上の疑義があり、最高裁判所による憲法判断を求める件
1 本事案は、行政書士法第十五条1項にその設置義務が規定され、かつ行政書士(同第十六条の五)又は行政書士法人(同十六条の六)はその加入が法で義務付けられている、国家資格である行政書士によって組織される専門職能団体であり、その団体が行う処分は行政法上行政処分と同一視される極めて公共性の高い団体である。
2 専門職能団体においては一般的に部分社会の法理が適用され、従来その会員相互の紛争や組織内部の紛争についての裁判例は少ない。
(1) 憲法判断における判例として有名なものは南九州税理士会事件及び群馬司法書士会事件が挙げられる。
(2) 上2件はいずれも会費の使途についてそれが脱退の自由のない強制加入団体において認められるかという点が争点であった。
3 翻って、本件はその部分社会の法理によって団体の内部自治に任されていた部分が大きいところ、それが故に団体内部機関においての会員間トラブルが発生し重大な人権侵害が発生した場合において、その団体自治が機能不全に陥っている状態であるとしても、部分社会の法理が適用され人権救済の要請による訴訟が不適法として却下 されるべきか、本件訴訟を通じてその審査基準を明らかにすることは重要な裁判所の機能である。
(1) 本件において具体的には、本件の要件事実として綱紀委員会や支部役員会におけるパワーハラスメント発言の存在が主張されるが、その内容たるや、法で規定された専門職能団体にもかかわらず
ア. 「女のくせに書面なんて出してきたから呼び出した」 といった憲法十四条の趣 旨に反する発言
イ. 「精神障害者の依頼など受けなければ良い」といった同じく顧客の憲法十四条 及び二十五条にて保護される憲法上の人権を否定する発言
ウ. その他弁護士会や大阪市当局などに確認済みの正当な行政書士業務を誹謗するなど憲法上保障される営業の自由を同業者たる専門職能団体の幹部がこれを否定する発言などがなされたと原告・控訴人は主張している。
4 行政書士会はその処分が行政庁による処分と同一視される公的な存在であり、その処分の違法は直接憲法上の違法と解される。すなわち単位会執行部、綱紀委員、支部幹部などは会長を補佐しその発言は一般会員にとっても単なる個人の発言ではなく行政書士会という公的団体の方針と解されるとともにその内容は一般会員の模範となることが期待される。その行政書士会の幹部によって違憲不法な行為がなされた場合、これを単に部分社会の法理としてその違憲行為をも看過し憲法上尊重される人権 侵害を不問に付すことは著しく社会正義に反する状況といえる。部分社会の法理は憲 法上保障される人権の保護よりも優先されるべきか否か、最高裁判所においての憲法上の判断を求めるものである。
5 また同様に、原告・控訴人が控訴審判決の要旨で法令解釈において疑義をもち最高 裁判所に明確に判示をもって基準を示していただきたいものは上記の他には以下の2点である
。
(1) 被告・被控訴人は法律で設置が義務付けられている強制加入団体である大阪府行政書士会の会務を総括すべき会長(法十六条の四2項)であり「会長は行政書士会を代表し、その会務を総理する。」との条文と部分社会の法理によるその会則においてその代表としての義務すなわち内部機関である綱紀委員会における人権侵害事案たる不法行為について調査義務対応義務を負わないと判示した点は果たして正当な判示といえるのか。
(2)同様に、法十五条1項にて法定された単位で組織された大阪府行政書士会の代表たる被告・被控訴人がその内部の地域支部である支部役員会における人権侵 害事案に対し調査義務対応義務を負わないと判示した点。
6 よって(1)専門職能団体における部分社会の法理は憲法上保障される人権の保護よりも優先されるべきか否か(2)行政書士法の明文規定と部分社会の法理とはどちらが優先適用されるべきか具体的事例としてはア.会長は綱紀委員会における人権侵害事案について調査義務対応義務を負うかイ.会長は支部役員会における人権侵害事案について調査義務対応義務を負うか以上3点について、最高裁判所の判断を期待するものである。
以上
特定行政書士三木ひとみが、本人訴訟で大阪府行政書士会綱紀委員会所属の役員行政書士に起こした損害賠償請求訴訟につき(なお当該役員の弁護士費用は大阪府行政書士会が負担)、尋問の傍聴に来てくれた仲間たちと共に(令和2年冬)。この中にいらっしゃる大学教授が、生活保護講義のお話を後に下さり、著書『わたし生活保護を受けられますか』の出版社さんとも繋いでくださったのです。
ここの全員、横浜出身の私が、大人になって大阪に来て行政書士になってから出会った、かけがえのない大切な仲間たちです。
他県の行政書士による三木ひとみに関する誹謗中傷のネット上の書き込みを名誉棄損で刑事告訴したのち、行政書士の有罪判決が確定したことを告げる通知書
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は、コロナ禍において有用な情報を随時発信し、特に公式手引きがわかりにくかったと思われる家賃支援給付金、一時支援金等の申請解説記事に至ってはツイッターを介して12万人以上の人が閲覧され、全国の事業主様から感謝の声が届きました。
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所代表行政書士が南大阪支部のホームページ作成管理を以前はしていましたが、その際はHP作成維持管理(更新等)すべて行い年間5万円でした。
対して、大阪府行政書士会。令和2年HPリニューアルで約1200万。
弊所行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のホームページは全て内部スタッフが作成維持管理しているとはいえ、年間1万円以上の経費をホームページ作成管理にかけたことは法人設立以来ありません。
行政書士がかつてないほど社会に広く必要とされたコロナ禍の2年ほど、マンパワーも資金も豊富な大阪府行政書士会は、ホームページを介しまたそれ以外の手段でも、どのような情報発信をしてきたのでしょうか。
災い転じて福となす。
七転び八起き。
行政書士の私もがんばります。だから、あなたも、負けないで!
すごい❗心が震えました。
いろんな人のいろんな人生がありますね。
私も負けてられない。
勇気が出ました。
生きるって大変だし苦難の連続だけど、三木先生のブログ読むと心が強くなります。
本、凄いですね❗図書館に置いてくれるなんて。
感動(*^^*)
H.S.様、行政書士の三木です。ご無沙汰しております!そろそろ、コメント頂けるかな?と楽しみにしていました^^✫
全国の主な図書館には私の著書『わたし生活保護を受けられますか』を置いて頂けるようですが、七夕に出版なのでまだ実感が沸かないというのが正直なところなのです。もしお近くの図書館でみつけたら、ぜひ教えて頂けるとうれしいです!
困難に直面しても前向きなお客様のお手紙の文面をパソコンで文字にしていたら、私も勇気が出てきて、これまで公開していなかった数年間の葛藤を今回のブログにしました。最初はお客様のお手紙だけ、弊所HPの「お客様の声」に掲載させていただくつもりでしたから、ブログの構成も今までと違って行き当たりばったり、私の感情そのままの構成になっています。
出版前に、朝日新聞社さんでも本のことを記事にして頂けるようですが、これも詳細は全くわかりません。
良い意味で生活保護行政の実態に社会的関心が集まり、少しずつでも社会における偏見差別が取り払われ、誰しも生きやすい、安心して幸せを感じながら日々生活できる温かい日本社会になることを、願ってやみません。
ほんとにその通りですね。あまりに悲しいニュースが多すぎます。私自身も心が荒んでるのを感じます。
誰しもが穏やかに生きれる世の中になってほしい。
意外とシンプルなことなんじゃないかなと思います。
旧統一教会と政治家の問題が毎日のように報じられてますね。
苦々しい思いで見ています。
実は私も20年位前に同じようなカルト宗教もどきに騙され多額の借金を背負ったことがあります。
やり口が旧統一教会と全く一緒で思わず笑ってしまいました。
最初は占いから、で、ペンダントや指輪などのアクセサリーを買わされる。
そしてセミナーの参加を強制される。
大体、安くて5万、高額なセミナーは数十万にもなります。
買えば買うほど地位が上がると言うシステムで。
毎月ノルマがあり、払えないと親戚から借金しろと。毎日のように電話がありノイローゼ気味でした。
教祖がいて脱会すると地獄に落ちると恐怖を植え付けられるんです。今おもえばどっぷりマインドコントロールされていたんですね‼️
いまだに何でかわからないんですよね。
冷静になればわかるでしょって思われるでしょうがそれが洗脳の怖さなんですよね。統一教会の信者さんも目を覚ましてくれることを心から願います。
今でこそ笑い話だしいい勉強になったなと思えますが預貯金もすべて吸いとられたので悔しいです。
あんなのにひっかからなければ今よりはもう少し違った人生だったのかな。
とか思う今日このごろ(*^^*)
根も葉もない噂話を流したり誹謗中傷を繰り返されている方。人生の中の貴重な時間を無駄遣いしてはいけません。もうそういうことは止めましょう。時間とエネルギーをもっと自分の生活を豊かにできることに使ってください。やれることは沢山あるはずです。
それを第一に願っています。あなたは少し横道に逸れてしまっただけです。本来あなたが持っている聡明さを思い出してください。まだ間に合います。
その上で言います。人はそう簡単に変わる(改心する)ことは難しい。ある程度の年齢の方なら尚更でしょう。今まで長い歳月をかけて構築してきた考え方や行動様式を変えるのは、カピバラが菊花賞や有馬記念にでて勝つより大変なことでしょう。
だけど何もせず斬り倒されるのを待っているわけにはいきません。やむを得ないでしょう。
戦って相手を斬り倒すしかありません。現時点ではそうすることが最善だと思います。
私も微力ですが戦いに参加させていただきます。
三木先生、著書購入させて頂きました。私も片親世帯で酒飲みの父親に引き取られて貧困生活に耐えて生きて来ました。大人になり、通信教育で高校卒業しトラック運転手しながら法律の勉強をと思い、行政書士を取りました。しかしながら資格の活かし方がわからず今に至ります。人生も後半に差し掛かる今、人の為に頑張ってやれる事は無いかと思案中です。先生の著書を見て何かしら自分もできる事があるのではと考えております。