大阪弁護士会からの当行政書士法人の業務に対する調査と結果について

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の代表行政書士、榎田啓です。

普段このブログは、生活保護相談担当の行政書士の三木ひとみが執筆することが多いのですが、今回は内容を踏まえて代表行政書士の私が書いています。

以前の記事の後日談です。
家庭訪問時の不適切な言動を問うたら、「業務妨害で刑法に触れる恐れがある」と発言した大阪市生野区の生活保護適正化部門の職員Y氏

1.大阪弁護士会からの調査結果の報告

大阪市生野区福祉事務所と思われますが、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の行政書士三木が行った行政書士実務に対し「弁護士法などに反している」として大阪弁護士会に訴えをされた事案について、本日大阪弁護士会より回答がありました。

厳正なる調査の結果、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は弁護士法等に反する業務は行っておらず、よって調査は終了します。ご協力ありがとうございました。
という正当な回答内容でした。

調査協力のため、大阪弁護士会へは生活保護相談担当の行政書士の三木ひとみが、日々の業務で非常に多忙の中時間を割いて出向き、すべての質問に対し逃げることなく、誠実に事実をありのままに回答しておりました。

今回の大阪弁護士会の調査回答により、憲法を筆頭に法律に則り、日本国民の皆さまと行政の架け橋になるという行政書士の職業理念に基づき、スタッフ一同日々誠実に業務を行っている行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の実務が正当なものであるというお墨付きをいただいたものと、自負しております。

調査担当された大阪弁護士会の弁護士さんお二人は調査中も大変丁寧で、今回の弁護士会の決定も書面に先立って当事務所に電話連絡を入れて下さるなど、とても配慮ある対応をしていただき、この場をもって感謝申し上げたいと思います。

2.当行政書士法人が最も多く取り扱っている生活保護業務

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所では、行政書士法その他法律に則って、全国からの行政手続や民亊刑事法務に関するご相談ご依頼を公平平等にお受けしています。

中でも生活保護相談は突出して多いのですが、全国的に見ても、生活保護案件を当行政書士事務所ほど専門的に数多く取り扱っている行政書士、弁護士事務所は極めて少ないでしょう。

弁護士は行政書士よりも上位にある法律資格だとおっしゃる方もいらして、これを私どもは否定も肯定もしませんが、こと生活保護に関しては弁護士であっても生活保護法や判例などはなじみが薄く知識に乏しい弁護士は少なくありません。

3.ある日突然対応が変わった大阪市生野区福祉事務所

さて、今回の件について。

生活保護受給世帯が大阪市内でも多いといわれる、大阪市生野区。
生野区役所へ行政書士法人ひとみ綜合法務事務所から申請書を作成提出したり、申請同行したり、家庭訪問同席をして生活保護決定となった実績は数知れず。これまで生野区福祉事務所が門前払いをした事案でも、当行政書士法人が同じ内容でお客様からの依頼の下、申請書が受理され、すみやかに決定となっています。

大阪市生野区に限らずですが、福祉事務所は法律上、お客様からの依頼に基づき正当になされた特定行政書士作成の申請書の受理を拒んだり、不当な却下をすることなどは許されません。

毎日のように全国各地の福祉事務所に対し、依頼者様の生活保護申請サポートを行っておりますが、全て受理され速やかに役所内での手続きを行ってもらっています。

ところが、ある時期を境に突然、生野区福祉事務所の職員は当行政書士法人からの電話に対する対応において、
「顧問弁護士に相談している」
「弁護士会に相談している」
という内容を何度も発言するようになっていました。そして当行政書士法人からの問合せ等に関しても不明瞭な回答が増えてきました。

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のどのような内容がどのような法律に反するのかを尋ねても、一切明確な回答はせず、
「弁護士会から連絡があると思いますので」
という返答に終始した担当者(この電話のやり取りの日時、内容、担当者名はすべて記録済み)。

そして時期を同じくして、当行政書士法人に対し、大阪弁護士会より聴聞のために弁護士会まで出向いて欲しいという連絡と書面での通知が届きました。

4.今回の件に対する当行政書士法人の見解

結果的に、大阪弁護士会から調査は行われたものの、上述の通りその調査結果は
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の業務内容は弁護士法等には反しない
という内容です。

全国から日々数多くの切羽詰まったご相談、ご依頼をお受けしている行政書士法人ひとみ綜合法務事務所としては、法律の認識の誤り等による不当なクレームによって業務を阻害されることは到底許容できるものではありません。

今後、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所としては、大阪市生野区福祉事務所に対し、これまでの経緯を踏まえた法的対応を検討します。

大阪弁護士会からの当行政書士法人の業務に対する調査と結果について”へ1件のコメント

  1. 畑下美和 より:

    私も、数ヶ月前に保護担当やら、母子家庭課長達から、かなりひどい事を言われ、以前より通っていた精神科の医師より、当分は、距離をおきなさい。と指示あり。毎日が、不安と恐怖、自分の存在価値についても肯定感があり、怖くて市役所にいけない状態。とても生活が、出来なくなり、Wワークをしていたが、最近保護かよりれんらくあり、どこどこの派遣先で働いていましたか?と問い合わせの連絡あり。派遣先には、保護受給中とは、話ししていたのですが、保護かよりは、派遣先にも連絡したが、まだ返答がなくて。といわれました。保護受給中と知りながら、働かせて頂いていたので、下手に返事をすると、共犯になるし、派遣の担当の方からは、役所からは、なんの連絡もないよと。私は、どうしたらよいのでしょうか?

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