大阪府休業要請外支援金(申請期限が延長されました)における専門家による申請書類事前確認と行政書士の役割

2021年3月8日~5月31日までの一時支援金の事前確認に対応します。
行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の登録確認機関です。
詳細はこちら→一時支援金にかかる事前確認業務を承ります

大阪の女性行政書士、三木ひとみです。
今回は大阪府休業要請外支援金の専門家による事前確認書作成と、コロナショック後の行政書士の役割について少し書きたいと思います。

※行政書士法人ひとみ綜合法務事務所では、「専門家による事前確認」のサポートを大阪府下全域を対象に無料対応しております(土日祝日対応可能です)。
お問い合せは→TEL 050-6877-6282もしくはお問い合せフォームからどうぞ。

ここ最近は、新型コロナウイルスで需要が落ち込んだ観光や飲食産業の支援、ほか売り上げが減少した中小企業に国が支払う持続化給付金の申請サポート、個人事業主による大阪府休業要請外支援金の申請の専門家事前確認業務(この事前確認の行政書士費用は大阪府が負担するので、個人事業主様は無料で行政書士の確認サービスを受けられます)、右肩上がりに急増を続ける生活保護相談など、コロナショックの煽りを受けた方々のサポート的な行政書士業務に奔走する日々です。

不況、パワーハラスメント、大人のいじめ、告訴、告発、内容証明・・・と、最近の行政書士事務所ブログでは少々重いテーマが続きました。コロナ感染の動向を警戒しながらも、生業や生活の再建に「除菌・距離感」といった新たな生活習慣と共に、心に弾みをつけていけるように、365日年中無休の看板はコロナ禍においても掲げ続けました。

今回のブログは明るく役立つ情報を、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の有能な男女スタッフ、協力提携関係にあるこれまた優しく優秀な先生方とご一緒の写真と共に綴ります。


行政書士法人ひとみ綜合法務事務所の代表・榎田啓先生、特定行政書士・特定社会保険労務士の中村伊知郎先生、補助者の瀧下和弘さん、女性社会保険労務士であり宅建、簿記、建設業経理事務士、DCプランナー、第一種衛生管理者、CFP、AFPと他資格を保持し幅広く対応可能な藤枝尚子先生、アルバイトの萌白さん、行政書士の三木ひとみでお仕事をご一緒した帰りの様子です。

休業要請支援金や雇用調整助成金などのコロナ対策支援

中小法人は100万円、個人事業主は50万円まで。これは大阪府内に複数事業所を有する事業者で、施設の使用制限の要請等に協力した事業者に支払われる「大阪府休業要請支援金」。(この金額は6月に申請できる、休業「要請外」支援金ではありませんので注意。)


景気が悪くなり、企業が雇用を維持するために従業員を一時的に休ませると賃金の6割以上の休業手当を従業員に支払う必要がありますが、この分を会社に助成するのが雇用調整助成金です。企業による解雇を防ぐことが狙いの雇調金ですが、新型コロナウィルスの影響で、期間限定で助成割合を増やす措置が取られているため、解雇しなかった場合は中小企業については全額助成ということもあり、専門の社労士の先生方も大忙しです。

事前に多くの書類を窓口に出さないといけなかったことから利用が伸び悩んだことから、国は手続きを簡単にして、従業員一人あたりの助成の日額上限を8,330円から15,000円にすることを決めました。

それでも休業手当が支払われない場合(会社が手続きをしてくれないなど)は、中小企業で働く人を対象に、月額33万円を上限に賃金の8割を支給してもらえ、しかも働く人が直接申し込める給付金も新設予定です。

6月より申請受付が開始された休業要請外支援金


休業要請外支援金の専門家による事前確認書作成のため、大阪府富田林市、羽曳野市、大阪狭山市の事業者さんを回ってきました。

大阪には、この休業要請支援金の支給対象外の事業者で、自主休業や外出自粛を行ってたことによる売り上げ減少などで経営に深刻な影響が生じている中小企業や個人事業主もたくさんいます。

その方々についても、家賃など固定費を支援して、事業継続を下支えするために支給されることが決まったのが、6月より受付が開始(WEBでは5/27より)された「休業要請外支援金」です。

支援金の申請は簡単で、大阪府の専用ホームページのWeb事前受付ページから、手順に従って申請者情報を入力し、受付登録を行った後、書類を印刷して記入・押印し、その他必要な書類を添付して、郵送提出という流れです。

ただ、お役所側は簡単といっても、実際にはパソコン操作というだけで苦手意識の強い事業主さまも少なくなく(事業内容によっては日ごろパソコンと無縁のケースも少なくありません)、またどんどん新しくなる法令に準拠した官公署への書類作成、提出を業とする私たち行政書士とちがって、一般の方は必要書類を確認して揃える、コピーを取るだけでも一苦労、というお悩みも実際によく耳にします。

余談ですが、事業主さんが「自分ではネットでの手続きがさっぱりわからないので、娘(息子)に申請からプリントアウトまでやってもらった。」という話は本当に何度も聞きました。

「書類は揃っている」と言われていざ現地へ出向いてみると、いくつか書類が不足している、コピーを揃えなければいけないものが足りない、などということは当たり前。

中には、事務所までお伺いした際に、家(自宅兼事務所)にコピー機がなくコンビニのコピー機の使い方がわからないと言うので、近所のコンビニまで一緒に歩いて行って、機械の操作を説明しながら必要な書類のコピー作業をお手伝い、なんてこともありました。

専門家による事前確認書作成サービス

提出書類に不備があると、支給が遅くなるだけでなく、行政側の仕事も増えて余計に必要な方に必要な支援がなされるまで時間を要してしまいます。そこで、大阪府は官公署への提出書類のプロである、行政書士に支援要請を行うことを決定したのです。

大阪府の費用負担の元、行政書士が行うのは「専門家による申請書類事前確認」。申請に必要な書類のチェックを行った後、「事前確認書」を作成してお渡しします。この事前確認書をその他の添付書類と一緒にレターパックライトで申請先に送付してもらい、到着すれば休業要請外支援金の申請は終了となります。

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所では、「専門家による申請書類の事前確認」を受け付けております(大阪府全域、土日祝日の対応可能です)。
お問い合せは→TEL 050-6877-6282もしくはお問い合せフォームからどうぞ。


大阪府が費用負担するのは「専門家による申請書類事前確認」の部分のみです。その他、必要書類の収集やWEBからの申請手続きのサポート等、事前確認書作成に関する以外の手続きを依頼する場合は、別途報酬が発生いたします。

この「専門家による申請書類事前確認」を行わなければ申請が出来ないのか?と言えばそうではありません。ただし、大阪府の手引き等にも、専門家による事前確認書が添付されてされていない場合は、支援金の支給までかなりの時間がかかる旨が記載されています。
つまり事前確認書の添付があれば、支援金が支給されるまでの期間が短縮されるということです。

資金繰りに頭を抱える大阪府の個人事業主さんを一刻も早く、余計なお金と時間を要することなく、救済するため、行政書士の力を借りて行政書士費用は大阪府が持つ、これは大阪行政の英断といえるでしょう。

行政書士の日常業務からするとすっかり慣れている何でもない作業でも、やはり普段からやり慣れていなければ手間取るものです。そこでお手伝いをし、行政との橋渡し役となれるのが行政書士の業務。

「士業はAIに取って代わられる」なんてよく聞くようになってはや何年も経ちますが、そんな時代はいつくるのでしょうか?
特にここ最近この「専門家による事前確認」のお手伝いを数多くするようになり、現場を見るにつれ、申請手続きが電子化されればされるほど、むしろ行政書士が間に入らなければいけない手続きが増えてるのでは?なんて思ったりもします。


こちらは、大阪府富田林市民会館。大阪府行政書士会南大阪支部の役員会があったため、仕事の合間に立ち寄り、副支部長の榎田啓先生の会議が終わるのを待っているところです。こうした少しの合間も、お客様の申請書類を作成したり、メール対応をこまめにしているので、迅速な対応ができるのです。

行政書士による休業要請外支援金申請のサポート

上述したように、大阪府が支給審査を迅速円滑に行うことができるように、申請書や添付書類等の事前確認を行政書士が行う制度(個人事業主のみが対象)が創設されました。事前確認のための行政書士費用は大阪府が負担するため、個人事業主さんは無料で専門家のサポートを受けられる、ありがたい制度です。

この事前確認依頼が、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所が本店を置く松原市だけでなく羽曳野市、富田林市、河内長野市、藤井寺市、大阪狭山市、支社のある大阪市内の個人事業主様から連日昼夜問わず相次いでいるので、6月に入ってから日ごろから多忙な業務に輪をかけて、行政書士事務所は忙しくなっています。


幸いにして行政書士法人ひとみ綜合法務事務所には優秀な男女複数スタッフがいるので、手分けして、基本的にご依頼いただいたお客様にはご希望であれば当日対応を今のところ全て行うことができています。

コロナ感染対策のため、極力ご相談などは対面でなくても問題なく電話やメールで代用できることはしていますが、この書類確認業務については基本的に(お客様が郵送を希望されない限り)直接個人事業主さまの事業所へ行政書士が出向いて行うようにしています。

必要書類を郵送のやりとりで確認する行政書士もいますし、それも問題ないのですが、苦境に立たされた事業主さまの早期救済という支援金の目的、行政書士に大阪府が費用負担してまで協力要請した背景から、私たち行政書士が大阪の事業者さま方のためにフットワーク軽く頑張るべき時だと心しています。


ブティック経営者、家庭教師・セミナー講師、保険コンサルタント、カメラマン、落語家、美容室、建築事務所など、大阪府が休業要請をしていなかったけれども、休業や営業時間の短縮など自主的に行って売り上げ減となった個人事業主様のお仕事内容は多岐にわたるため、日々色々なお客様のお仕事の様子を垣間見ることができます。

円滑な休業要請外支援金申請のために

自分は支援金の対象になるか?という疑問をお持ちの事業主さんは多くいらっしゃいます。
また、自分で検索して調べてなんとか手続きをしたけれど最後の「専門家による申請書類事前確認」ってどうすればいいの?ネットで検索しても全然出てこないけど?、というのが現場でお客さまよりよく聞く声でした。

残念ながら肝心の休業要請外支援金コールセンターはなかなか電話がつながりません。電話が殺到しているのでしょう。お客さまに聞いても数十回電話してようやくつながり、更にその後何十分も待たされてようやく係の人としゃべれたという話もあります(なおこれは当事務所の誰もが体験済みです)。

大阪府のホームページにある「よくあるお問い合せ」のファイルがほぼ毎日更新され、かなり知りたい情報が網羅されてくるようになりました。大阪府の職員の方々も相当ハードな毎日を過ごされているのだと思います。

しかし、それでも手引きにある内容と実情が少し違うような場合に、「こういった場合はこのままでもいいの?」「こんな場合は何か別の書類が必要なの?」といった疑問がすぐに解決するかといえばまだまだです。何しろ電話がつながらない。

毎日毎日様々な業界業種の事業主様のご相談を受けているので、同様のケースも多く、スムーズに行政書士が正しい情報をお客様にご案内することができるようになっています。「専門家による申請書類事前確認」をしてくれる行政書士をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。

大阪府休業要請外支援金(申請期限が延長されました)における専門家による申請書類事前確認と行政書士の役割”へ2件のコメント

  1. 福岡県H.S様 より:

    先生方、スタッフの皆さまお疲れ様です。今、大変な忙しさだろうと思います。暑さが厳しくなってきた折、体調にお気をつけ下さい。

    大阪府❗すごいですね❗テレビのワイドショーとかでよく取り上げてますが、吉村知事の行動力には目を見張るものがありますね。スピーディーだし。
    実際に大阪府はコロナ感染者も減少傾向ですしね。コメンテーターは大阪府は行政と府民のコミュニケーションがとれてるのだろうと言ってました。
    役所の人たちの忙しさはそれはそれはすさまじいものでしょうが。

    三木先生たちもすごい大変で重要なお仕事されてるのですね❗大阪府すごい❗費用も出してくれて。事業者の方たちは心強いでしょうね。
    福岡もやってくれたらいいのにって思います。
    つくづく思います。行政書士ってお仕事って素晴らしい❗
    縁の下の力持ちです。
    医療従事者の方たちがさかんにとりあげられてますが三木先生たちもメディアに取り上げられてもいいのにと思います。たくさんの人たちを救ってるすごいお仕事です。

    1. ひとみ綜合法務事務所 より:

      H.S様
      行政書士の榎田です、コメントありがとうございます。

      そうですね、大阪はここ最近もほとんど新しい感染者が出ていません。
      府とのコミュニケーションがとれているかわかりませんが、緊急事態宣言が出てからの自粛期間中、梅田や難波からごそっと人がいなくなりゴーストタウンのような状態になっていました。
      特に罰則もないにもかかわらず、自主的にそういった行動がとれたことが感染の沈静化につながっているのかもわかりません。

      ただ実際、この2か月ほどは完全に経済が止まっていた状態なので、飲食店などを筆頭に中小・個人の事業者さんがかなりのダメージを受けています。
      立ち直るためには、とにかく支援金や補助金などの申請できる公的資金はフル活用し、事業を元気づけて街中にお金を回し、経済を活性化させなければなりません。

      それらの手続きが出来るだけ円滑に・スムーズに進むように手伝うのが行政書士の仕事ですので、今はもてる力を集中させていきたいと考えています。

      福岡もこれから暑くなっていくかと思いますので、H.S様もお体には十分にお気を付け下さい。
      それでは今後ともよろしくお願いいたします。

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