命のSOSの電話を無慈悲に切った大阪の生活保護行政 The reality of public assistance in Osaka city, Japan ~the city hung up the phone call of emergency SOS~

令和5年9月29日、もっとも無慈悲で冷徹というべき生活保護行政対応が大阪市でありました。

September 29th, 2023 was the day we saw the saddest and most cruel attitude of the welfare office we’ve ever experienced.

本ブログは、このような心ない生活保護行政がいまだ現実にあるということを、多くの方に知っていただき、本来あるべき血の通ったあたたかい生活保護行政対応への改善に繋がるよう、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所に相談・依頼された当事者および関係者の了承のもと、依頼者の個人情報を省き、公開に至りました。

We decided to write about this miserable fact on our blog because we always believe in people who make the better future society. Needless to say, we’ve asked our client for permission to bring this fact out into the open.

こちらは、別の方から届いたお手紙

This is the letter from another client.
I always appreciate Gyoseishoshi Hitomi sensei’s work. I am thankful that you’ve solved my problem with welfare office so promptly as always. Let me contact you again if I faced another problem.
Regards,
2023/9/11

もし、あなたが難病を患い、寝たきり状態で働くどころか日常生活さえ困難で、若年層で年金もなく無収入で家賃の発生する賃貸住宅に一人暮らしだったらと、想像してみてください。

Just imagine if you’re living with a chronic illness and you’re sick all the time. It’s difficult to get things done, let alone working. You’re still young so you’re not eligible to receive a pension. You’re living alone and you must afford the rent.

身の回りのことも自分ですることが困難で、これまでは高齢の親族がたまに来ては、掃除や買い物など支援をしてくれていました。

As your ability to do the physical activities you’re required is low, so the elder relatives used to visit your house to clean it up or shop groceries for you but not any more.

でも、今年に入ってその高齢の親族にも大きな病気が見つかり、助けてもらうことができなくなりました。

In the beginning of this year, the elder relatives became sick themselves and they can no longer help and support you.

掃除に来てもらえず、自分でゴミさえ捨てに行けませんが、それでは近所の迷惑になってしまうので、やむを得ず誰かが一か月に一度程度、ゴミを捨ててくれているようです。

No one cleans your house and you cannot even go outside to take your garbage out of your house. You noticed sometimes, like once a month, some one kindly picking up your trash.

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所に連絡をくださったのは、このゴミを一か月に一度捨てに行ってくださっている、扶養義務者でもなく、血のつながりもない方でした。

This kind person who has been picking up garbage about once a month from his house called Hitomi Law Office to help him out from the situation. The man with heavy illness has built a mountain of garbage in his house.

9月末、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所のホームページお問い合わせフォームからご連絡を頂きました。

We Hitomi Law Office got a message from our website form as below.

「2019年頃、行政書士法人ひとみ綜合法務事務所で親族の相談に乗って頂きました。今回は別件でご相談したいです。難病を患い、今は引きこもり状態です。生活費の援助をしていた親族が高齢のため支援ができなくなり、身の回りの世話も別の親族が通いでしていましたが、やはり高齢で難しくなりました。精神的な疾患があるのかはわかりませんが、ずっと引きこもりで家から出られません。最近は誰も支援ができなくなり、私がやむなく月に1度ゴミ捨てにだけ行っていますが、私も本人とは顔を合わせていません。電話をかけても、電話にも出ません。』

I once got legal help from your Gyoseishoshi Lawyer’s office in 2019. This time I want you to help me in another problem. This person is ver5y sick and he cannot get out of his house. His relatives who’s been helping him got older and they can no longer help him. Another relative helped him for a while, but she became older too and cannot continue his support either. I don’t know if he has mental disorder, but he is always laying down in his house and never get out of his house. Recently, no one except me who just pick up the garbage once in a month, can help him. I haven’t seen him for a while, and he doesn’t answer his phone.

生活保護が必要な要保護の方は、ゴミ捨てさえできず、電話が不通で安否確認もままならない状態。これは、早急に生活保護申請と家庭訪問による安否確認や食糧支援が必要と行政書士が認識。

Gyoseishoshi Lawyers immediately recognized the urgent need to help him as he cannot even take out his garbage and not answering the phone. He desperately needs to apply for public assistance program and at the same time health check and food supply.

その後、急ぎ特定行政書士が申請書を作成し、9月28日に大阪市某区に提出。
本人は持病もあり、資産収入は一切なく、経済援助も途絶え一人暮らしなので、早急に食料支援と訪問調査を要望するも、区の生活保護行政の担当職員は、
『親族が援助できると言った』
『親族が窓口に来ないと申請は受け付けない』
などと一方的な主張をするのみで、訪問調査に応じてくれません。

Gyoseishoshi Lawyer rushed to make the needed documents and handed them to a ward welfare office in Osaka city on September 28th. Gyoseishoshi Lawyers claimed that the welfare office should visit his house immediately to check for his health with food supply. However, surprisingly, the welfare office worker refused to do that.
“His relative said she can help him.”
“His relative must come to the welfare office in order to apply for public assistance.”
The welfare office told these false explanations to Gyoseishoshi lawyers.

週末の食糧援助の必要性もあると思われること。また、申請権者が役所に出向けないことから、生活保護申請もできていないと区に言われているため、確実に生活困窮している病気の要保護者が本人申請できるよう、早急な家庭訪問の実施および必要に応じた食糧支援等を要請するも、区はこれに応じませんでした。

Gyoseishoshi lawyers demanded the ward to visit his house and bring him some food for the weekend as is was Friday that day and welfare office is holiday on weekends. If the welfare office insist the application for public assistance is not yet accepted as the applicant or his relative are not coming to the office, it is even more necessary for them to visit the applicant’s house in poverty who is sick and cannot go to the welfare office. However, the welfare office turned down the demand.

9月29日は金曜日。本人が一人でゴミ山状態の家で寝たきり状態の管轄の福祉事務所に必ず本人宅を訪問してもらい、直接要保護者と面談の上、必要であれば週末分の食糧援助や、医療機関への誘導など必要な対応をしてもらわなければいけないと危機感を持っていました。

As September 29th was Friday, Gyoseishoshi lawyers were sure that the welfare office must visit the man in extremely poor environment and bring him some food or take him to the hospital if needed.

金曜朝9時から行政書士が何度も大阪市の某区役所に連絡をし、上記経緯を説明し、早急に安否確認、食糧支援、生活保護申請の支援を福祉事務所に依頼しました。

Therefore, Gyoseishsohi lawyers called a ward welfare office in Osaka city from 9a.m. in the morning on Friday in order to help him early in the day.

しかしながら、
『親族が役所に来れると言った』
『週末の食糧支援も親族ができると言った』
などと、事実と異なる一方的な主張を繰り返され、区は訪問調査を拒否しました。

However, the welfare office worker has kept refusing to visit the man’s house, insisting that he heard his relative can visit the welfare office or the relative can bring some food for weekend.

その間、行政書士も黙って指をくわえていたわけではなく、大阪市にも繰り返し電話で四人の異なる職員に一から丁寧に事情を説明し、都度、大阪市からも区に連絡は入れてくれていました。

Gyoseishoshi lawyers didn’t give up, and we also called Osaka city so many times. We talked with 4 civil servants in Osaka city with long enough information for them to understand the emergency. The Osaka city called the ward to tell what Gyoseishoshi lawyers explained every time.

しかしながら、大阪市のスタンスとしては、『権限は区にあり、区の判断。市は指導はできない立場』として、不介入を決め込みました。

However, the civil servants in Osaka city said they cannot do any other than call the ward and tell what they heard from Gyoseishoshi lawyers. The Osaka city has no power to order what the ward should do, that’s the city workers insisted.

とはいえ、実際に行政書士が大阪市の職員と話をしているときは、共感をしてくれるのです。

However, the civil servants are also human beings just like us.

『もう親族も高齢で病もあり、要保護者の生存、安否確認ができていないのですね。それは、区が訪問すべきだと私も思います。』

“The relatives are all elder people and they are sick. The man in need doesn’t even answer the phone. Then the ward welfare office should visit his house.”
One civil servant in Osaka said.

このように話をしてくれた市の職員は、これまで市から区に連絡をしても、その後は放置された経緯から(同じ1日の出来事です。朝からずっと本件に行政書士は対応をしていました。)今回は市の職員である自分が区に確認したことを、行政書士事務所に連絡しますと約束をしてくださいました。

This civil servant’s name is Mr. Endou. He promised to call back Hitomi Law Office after he called the ward welfare office as this welfare office has been ignoring this demand to visit the man’s house.

その言葉を信じ、しかしながら、2時間待っても区からも市からも連絡はなく、やむなく口頭ではなく書面を作成し、区の福祉事務所、市役所、そして国の機関である厚生労働省にもFAXで状況の詳細を伝え、至急の要保護者宅への訪問調査を要望しました。

Hitomi Law Office waited for Mr. Endou’s phone call as he promised, but it’s been 2 hours since we called. Thus, we then decided to make the document about this unbelievable fact and send it by FAX not only to the welfare office but also to the Osaka city and the Ministry of Health, Labour and Welfare which is a cabinet level ministry of the Japanese government.

その書面の受領確認を関係各所に行政書士が電話で行い、対応を検討するとのことでした。憲法第25条で保障された生存権保障のための生活保護制度を信じ、連絡を待つも、なんと17時の閉庁間際になっても連絡がないのです。

Hitomi law office quickly made the document and sent it by FAX to three organizations. We believed till the end of the day that the Japanese public assistance program guarantees the right to existence based on Article 25 of the Constitution of Japan.

区の電話はもう繋がらなくなっており(一日で区に行政書士が電話をした回数は数知れず)、市に電話をすると繋がったものの、日中共感をしてくれた職員に代わってもらい、なぜ約束した電話をしなかったのでしょうかと尋ねると、あやふやな回答(忘れていたのかもしれません)。あらためて、現に資産収入が乏しく困窮状態にある持病のある要保護者の情報提供を受けながら、当日訪問をして適切な対応を福祉事務所がしないことは、憲法第25条で保障された生存権を脅かす行為ではないでしょうかと問いました。
しかしながら、これは区の判断だから市は何もできないと日中の配慮、理解ある口調とは一転、他部署に繋いでほしいと伝えても閉庁時間を過ぎているから無理ですと。
では、あなたではなく、上司に代わってくださいと伝えると、それは無理ですと。上司に代わってください、無理です、このやり取りを何度も繰り返しました。

行政書士
『安否確認ができていない、家で一人倒れているかもしれない、電話も出ない難病の一人暮らしの人がいるから、訪問調査してほしいと言っているのに、これを拒んで、万が一のことがあれば、誰がどう責任を取るのですか?』

大阪市の生活保護担当男性職員遠藤氏
『区が判断したことです。』

行政書士
『区に何度訴えても、同じ男性職員が毎回電話に出て、訪問はできないの一点張りです。上司に代わってくださいと言っても応じません。人命にかかわる緊急事案だからこそ、大阪市の介入が必要と判断し、連絡を何度も今日してきたのです。日中は、遠藤さんも共感してくださいましたよね?』

大阪市の生活保護担当男性職員遠藤氏
『私も、このケースでは区が訪問した方がいいと思いましたし、そう区にも伝えましたよ・・・。でも、それで区が、親族が援助できると判断したので、それなりの理由があるのでしょう。もう電話は切りますよ。』

行政書士
『いえ、電話を切られたら困ります。土日は役所は休みですよね?ご本人は一人でゴミ屋敷状態の家で、寝たきりなのです。すぐにも医療機関にかかる必要があるかもしれませんし、食糧もないかもしれません。行政書士も今から、何時になってもいいから一緒に行きますから、ご本人様の家の前に来てください。』

しかし、最終的には、市の職員は一方的に無慈悲にも電話を切りました。

せめて、最低限、病気で役所に出向けない本人宅を福祉事務所は週末に入る前の金曜中には訪問し、安否確認をし、必要に応じて食糧支援など適切な対応をとるべきはずでした。

金曜中に、生活困窮し難病を患い家から出られない状態の本人宅を、家庭訪問による現状調査、食糧援助等、生存権の保障のため必要な対応を行政に朝から晩まで求め続けたにもかかわらず、これが放置されたことは、長年生活保護行政に携わる行政書士として、生活保護制度の法令に照らし合わせても考えられないことでした。

行政書士法人ひとみ綜合法務事務所は、生活困窮し、生活保護が必要な市民の情報提供に対して、安否確認も必要な緊急性ある困窮状態にもかかわらず家庭訪問や食料提供といった対応を怠り連絡もしなかった区のあまりに心無い対応、およびすべては区の判断としてこれを放置した大阪市の無責任な対応を見かねて、関係者と協議の上、個人情報を除き事態の概要を本ブログにて公開するに至りました。

難病を患い、生活困窮、独居の要保護者を役所が結局放置したため、行政書士事務所職員が親族から預かった鍵で本人の安否確認を行い、週明け月曜には必ず生活保護申請に伴う訪問調査を行ってもらうことを本人に伝えました。

命のSOSの電話を無慈悲に切った大阪の生活保護行政 The reality of public assistance in Osaka city, Japan ~the city hung up the phone call of emergency SOS~”へ5件のコメント

  1. サトウカズト より:

    公明党府議会議員に相談されてはいかがでしょう?

  2. TOMOKO より:

    変なの。どうして近隣の人たちが助けられないの?助けようとしなかったということでしょ?
    助けられないまでも気づいていたはずなのに。目や耳がない案山子か石地蔵でも住んでいる地域なのかしら?
    そして遠くにいる人が大騒ぎしちゃっている………役所の対応がどうの法律がどうのといった問題じゃないと思うけどなあ………変な社会。

  3. TOMOKO より:

    一番、大事なことをいい忘れちゃった\(゜ロ\)(/ロ゜)/!
    社会が変な以前に、まず私たち一人一人が変だから社会が変になっちゃってるんだ!こんな最重要なことをいい忘れるなんてあたし、どうしちゃったのかしら?(+_+)

  4. ナカガキマサコ より:

    先生、このような事例で精神疾患の未治療が疑われた場合保健所による保健師訪問の介入から援助をするのは難しいのでしょうか。
    行政間の横のつながりが介護保険制度になってから寧ろ分断されたような気がするんです。
    もちろん行政間の橋渡しが行政書士の仕事だとは、思っていないのですが。

  5. 行政書士法人ひとみ綜合法務事務所 より:

    行政書士法人ひとみ綜合法務事務所です。
    本ブログの件、全国の心ある方々がご心配くださり、行政書士事務所には週末も多くのお問い合わせを頂きました。お心をお寄せいただいた皆様に御礼申し上げますと共に、ご本人様の安否確認については福祉事務所による訪問がなされなかった9月29日金曜以降に行政書士が行っていること、本日10月2日月曜には福祉事務所も食糧支援、生活保護申請支援等、法令に則り適切に対応して下さることになりましたのでご安心ください。

    行政書士事務所には守秘義務がございますことから、ご依頼者様の了承のもとにこのように公に発信していることを除き、個別にはお答えできませんこと、何卒ご理解くださいませ。

    また、ご尽力いただきました大阪府四条畷市市議会議員の島 弘一先生、大阪府貝塚市議会議員南野敬介先生と、連携してお力添え頂いた大阪市市議会議員の先生、週末のお休みのところご多忙にもかかわらず、本当にありがとうございました。
    心より感謝申し上げますと共に、国民の皆様のため休日返上で動いて下さる政治家の先生方がいらっしゃること、心強い限りです。
    日本全国どこでも、血の通ったあたたかい、本来の生活保護行政が適切に法令に則り遂行されることを願います。
    より安心できる日本社会のために、政治家の先生方、今後共どうぞよろしくお願いいたします。

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